「無職になって収入がないのに、国民健康保険料の請求が来た…」
「払えないけど、どうすればいいの?」
「このまま放置したらどうなるの?」
退職して無職になると、収入がゼロになるのに国民健康保険料は容赦なく請求されます。

しかも前年の収入で計算されるから、今は無職なのに高額な保険料を請求されるという理不尽な状況に。
「収入ゼロなのに、月3万円なんて払えるわけがない…」
そう思うのは当然です。
でも、国民健康保険が払えない無職の人のための制度はちゃんとあります。
この記事では、無職で国民健康保険料が払えないときに使える減免制度や相談先、そして絶対にやってはいけないことを詳しく解説します。
無職でも国民健康保険料は払わなければいけないのか
まず大前提として、無職でも国民健康保険料の支払い義務はあります。
「収入がないのに払えなんておかしい!」と思うかもしれませんが、残念ながらこれが現実なんです。
無職でも加入義務がある国民健康保険

日本には「国民皆保険制度」というルールがあり、すべての国民が何かしらの健康保険に加入しなければなりません。
会社員なら社会保険、無職なら国民健康保険に加入することになります。
つまり、無職だからといって保険料を払わなくていいわけではないんです。
収入がゼロでも、保険料の請求は容赦なく届きます。

収入ゼロなのに払えって言われても、無理に決まってるじゃない!

だからこそ、無職の人が使える減免制度があるんだにゃ。これから詳しく説明するにゃ
前年の所得で計算されるから無職でも高額請求

国民健康保険料が払えないと感じる最大の理由は、前年の所得で計算されることです。
たとえば2024年に年収400万円で働いていて、2025年3月に退職して無職になった場合。
2025年度の国民健康保険料は、「年収400万円だった頃」を基準に計算されてしまいます。
今は収入ゼロなのに、月3万円や4万円の保険料を請求されるのはこのためなんです。
全額免除にはならないが減額は可能

残念ながら、無職だからといって国民健康保険料が全額免除になることはほとんどありません。
ただし、減額や軽減の制度は用意されています。
たとえば、会社都合で退職した場合は保険料が大幅に軽減される制度がありますし、所得が一定以下なら2割・5割・7割の軽減が受けられることもあるんです。
つまり、払えないからといって諦める必要はないということ。
無職でも使える制度をしっかり活用すれば、負担を大幅に減らすことができます。
国民健康保険が払えない無職の人が使える制度
それでは、無職で国民健康保険料が払えないときに使える具体的な制度を見ていきましょう。
知っているかどうかで、負担が大きく変わります。
非自発的失業者の軽減制度で大幅減額

会社都合で退職した人(リストラ・倒産など)は、非自発的失業者の軽減制度が使えます。
これは、前年の所得を実際の30%として計算してくれる制度なんです。
たとえば前年の所得が400万円だった場合、120万円として計算されるため、保険料が大幅に安くなります。
非自発的失業者の軽減制度が使える条件
・会社都合での退職(リストラ・倒産など)
・雇用保険の離職票の離職理由コードが該当
・雇用保険受給資格者証を持っている
・退職時に65歳未満であること
申請には、ハローワークでもらった雇用保険受給資格者証が必要です。
これを持って、市区町村の国民健康保険担当窓口に行けば手続きができます。

えっ!?会社都合の退職なら、こんなに安くなるの!?

そうなんだにゃ!でも自分で申請しないと適用されないから、絶対に忘れずに手続きするんだにゃ!
所得に応じた2割・5割・7割の軽減制度

無職で所得が低い場合、所得に応じて2割・5割・7割の軽減が自動的に適用されることがあります。
これは世帯全体の所得が一定以下の場合に適用される制度で、申請不要で自動的に軽減されるのが特徴です。
たとえば、単身世帯で前年所得が43万円以下なら7割軽減の対象になります。
つまり、月3万円の保険料が9,000円になるということ。
この軽減は自動適用されますが、所得の申告をしていないと適用されないこともあるので注意が必要です。
減免制度を申請して保険料を減らす

自動軽減の対象にならない場合でも、減免制度を申請できる可能性があります。
減免制度は、収入が大幅に減少したり、生活が困窮している場合に保険料の一部または全額を免除してもらえる制度です。
無職で収入がないこと、貯金が少ないこと、家族の援助も受けられないことなどを証明できれば、減免が認められるケースもあるんです。
申請には、預金通帳のコピーや収入証明書(収入がないことの証明)などが必要になることが多いです。
減免制度は自治体によって基準が大きく異なるので、まずは窓口で相談してみることが大切です。
無職で国民健康保険が払えないときの相談先
制度があることはわかったけど、具体的にどこに相談すればいいの?
そんな疑問にお答えします。
市区町村の国民健康保険担当窓口が最優先

まず相談すべきなのは、住んでいる市区町村の国民健康保険担当窓口です。
市役所や区役所の中に必ず国民健康保険の担当窓口があるので、そこに直接行って相談しましょう。
「無職で収入がなくて、保険料が払えません」と正直に伝えれば、担当者が使える制度を案内してくれます。
減免制度や分割納付など、あなたの状況に合わせた最適な対処法を一緒に考えてくれますよ。
窓口で相談するときに持っていくもの
・国民健康保険証
・雇用保険受給資格者証(会社都合退職の場合)
・離職票や退職証明書
・印鑑
・預金通帳(減免申請の場合)

窓口で「払えません」って言うの、ちょっと恥ずかしいかも…

大丈夫だにゃ。窓口の人は毎日たくさんの相談を受けてるから、優しく対応してくれるにゃ
分割納付の相談も同時にできる

減免制度の対象にならなかった場合でも、分割納付の相談ができます。
たとえば、月3万円の保険料を一括で払うのは難しくても、月1万円ずつなら払えるかもしれません。
窓口で「一括は難しいので分割で払いたい」と相談すれば、あなたの支払い能力に合わせたプランを組んでくれます。
分割納付の相談も、滞納してから行くよりも、請求書が届いた段階で早めに相談に行く方がスムーズに進みますよ。
生活保護の相談も視野に入れる

無職で収入が全くなく、貯金も底をついている場合は、生活保護の相談も検討しましょう。
生活保護を受給すると、国民健康保険料の支払いは免除され、医療費も全額公費負担になります。
「生活保護なんて…」と抵抗を感じるかもしれませんが、本当に生活が苦しいときは遠慮せずに相談してください。
生活保護は、生活を立て直すための一時的な支援です。
市区町村の福祉課で相談できます。
無職で国民健康保険を払わず滞納したらどうなる?
「払えないから、とりあえず放置しよう」
これが一番やってはいけない行動です。
滞納するとどうなるのか、しっかり理解しておきましょう。
保険証が使えなくなり医療費が全額自己負担

滞納が続くと、保険証が返却を求められます。
最初は有効期限の短い「短期被保険者証」が発行され、それでも払わないと「資格証明書」に切り替わります。
資格証明書になると、病院で治療を受けても医療費が全額自己負担になるんです。
風邪で病院に行っただけで数千円、入院すれば数十万円を一時的に全額支払わなければなりません。
後で申請すれば7割分は返金されますが、まず全額を用意しなければならないのは大きな負担ですよね。
延滞金が加算されて負担が増える

滞納すると、保険料に延滞金が上乗せされます。
滞納期間が長くなればなるほど延滞金も増えていくため、最終的に払う金額が雪だるま式に増えていくんです。
たとえば月3万円の保険料を1年間滞納すれば、元本36万円に加えて数万円の延滞金が発生することもあります。
払えないから放置していたはずなのに、結果的にもっと払えない金額になってしまうわけです。

うわぁぁ…払えないのに、さらに増えるなんて…

だから放置しちゃダメなんだにゃ!払えないときこそ、早めに相談するんだにゃ!
差し押さえのリスクもある

督促状を無視し続けると、最終的には財産の差し押さえが行われることもあります。
預金口座、給料、不動産など、回収できる財産が強制的に差し押さえられるんです。
「無職だから差し押さえるものなんてない」と思うかもしれませんが、預金口座に少しでもお金があれば差し押さえの対象になります。
こうなる前に必ず窓口に相談してください。
国民健康保険が払えない無職の人へ。まず相談することが解決の第一歩
無職で国民健康保険料が払えないとき、何より大切なのは絶対に放置しないことです。

非自発的失業者の軽減制度、所得に応じた軽減制度、減免制度、分割納付…。
無職で払えない人のための救済制度は、ちゃんと用意されています。
でも、これらの制度は自動的に適用されるわけではありません。
あなたから市区町村の窓口に相談しなければ、何も始まらないんです。
無職で収入がないのに保険料を払えと言われるのは、本当に理不尽です。
でも、払えないからといって放置すると、延滞金が膨らみ、保険証が使えなくなり、最悪の場合は差し押さえまで進んでしまいます。
そうなる前に、まずは窓口に相談してください。
窓口の担当者は、あなたの状況に合わせた最適な解決策を一緒に考えてくれます。
一人で抱え込まず、勇気を出して相談することが、問題解決の第一歩です。

わかったわ!無職で払えなくても、ちゃんと相談すれば道はあるのね!

その調子だにゃ!一人で悩まず、明日にでも市役所に行ってみるにゃ!

