「国民健康保険料、今月ちょっと厳しいかも…」
「支払いが遅れたらどうなるの?」
「延滞金って本当に取られるの?」
国民健康保険料の支払いが遅れそうで不安を感じていませんか?
実は、支払いが遅れると督促状・延滞金・最悪は差し押さえといった深刻な事態になる可能性があります。
でも安心してください。

事前に対処法を知っていれば、延滞金を最小限に抑えたり、分納で無理なく支払うことも可能です。
この記事では、国民健康保険料の支払いが遅れた場合に何が起こるのか、延滞金の計算方法、そして支払いが厳しいときの具体的な対処法まで、主婦目線でわかりやすく解説します。
国民健康保険の支払いが遅れるとどうなる?
まず最初に、国民健康保険料の支払いが遅れると具体的にどんなことが起こるのか見ていきましょう。
「ちょっと遅れるくらい大丈夫」と思っていると、想像以上に大きなトラブルに発展することがあります。
実際に、多くの人が「まさかこんなことになるとは」と後悔しているケースも少なくありません。
支払いの遅れは、単なる「ちょっとした遅延」では済まされないのです。
では、具体的にどのような流れで問題が深刻化していくのか、順を追って説明します。
督促状が届き延滞金が発生する

納期限を過ぎると、まず市区町村から督促状が送られてきます。
この督促状には、未払いの保険料と延滞金が記載されています。
延滞金は納期限の翌日から発生し、支払うまでの日数に応じて増え続けます。
督促状が届くと、多くの人が「やばい、払わなきゃ」と焦ります。
しかし、ここで放置してしまうと事態はさらに悪化します。
督促状の後には、催告書が送られてきます。
催告書は、督促状よりもさらに厳しい内容で、「このままでは法的措置を取ります」といった文言が書かれていることもあります。
さらに放置すると、電話での催促や、場合によっては自宅訪問による催促も行われます。
自宅に職員が訪問してくるケースは稀ですが、長期間にわたって滞納が続いている場合は可能性があります。
督促状が届いたら、できるだけ早く支払うか、窓口に相談することが大切です。

え?延滞金って納期限の翌日から発生するの?知らなかったわ…

そうにゃ!だから「少しくらい遅れても平気」っていう考えは危険だにゃ!
短期保険証に切り替わり医療費負担が増える

滞納が続くと、通常の保険証が回収され、短期保険証に切り替わります。
短期保険証の有効期限は通常3ヶ月〜6ヶ月程度で、更新時に納付状況が確認されます。
短期保険証でも医療費の自己負担は通常の保険証と同じ3割ですが、更新のたびに窓口に行かなければならないという手間が発生します。
更新時には、「いつまでに保険料を支払えるか」といった話をされることもあります。
さらに滞納が1年以上続くと、保険証が使えなくなり資格証明書が交付されます。
資格証明書では、医療機関での支払いが10割全額自己負担になってしまいます。
つまり、病院で3,000円の治療費がかかる場合、通常の保険証なら900円(3割負担)で済むところが、資格証明書だと3,000円全額を窓口で支払わなければなりません。
後日、市区町村に申請すれば7割分が還付されますが、一時的に全額を負担するのは大きな負担ですよね。
特に持病があって定期的に通院している人や、子どもがいる家庭では、資格証明書になると医療費が払えず、病院に行けなくなってしまうこともあります。
保険証の種類と医療費負担
- 通常の保険証:3割負担
- 短期保険証:3割負担(ただし更新が頻繁)
- 資格証明書:10割全額負担(後日7割が還付されるが一時的な負担は大きい)
病気やケガをしたときに医療費が10割負担では、家計が一気に圧迫されてしまいますよね。

えぇ!?10割負担なんて絶対無理…どうしよう…

落ち着くにゃ!だからこそ早めに相談することが大事なんだにゃ。後で詳しく説明するにゃ!
最悪の場合は差し押さえも

督促状や催告書を無視し続けると、最終的には法的措置として財産の差し押さえが行われることがあります。
差し押さえの対象となるのは、預金口座、給与、不動産、自動車などです。
特に給与が差し押さえられると、職場に滞納の事実が知られてしまうため、精神的にも大きな負担になります。
差し押さえは本当に最終手段ですが、督促を無視し続けると現実になります。
実際に、国民健康保険料の滞納による差し押さえ件数は年々増加しています。
「自分は大丈夫」と思っていても、滞納を放置し続ければ誰にでも起こりうることです。
給与が差し押さえられると、給料日に振り込まれるべき金額の一部が市区町村に直接支払われます。
そうなると、会社の経理担当者や上司に「保険料を滞納している」という事実が知られることになり、信用を失う可能性もあります。
「まだ大丈夫」と思わず、早めに対処することが何よりも大切です。

給与の差し押さえなんて…職場に知られたら恥ずかしすぎる…!

だからこそ早めに行動することが大事にゃ!次は延滞金の計算方法を見ていくにゃ!
国民健康保険料の支払いが遅れる場合の延滞金はいくら?
「延滞金っていくらくらいかかるの?」と気になりますよね。
ここでは、延滞金の計算方法と具体的な金額例を見ていきます。
延滞金の計算方法と具体例

延滞金は、納期限の翌日から支払い完了までの日数に応じて計算されます。
延滞金の利率は自治体によって多少異なりますが、一般的には以下のようになっています。
この利率は、銀行の定期預金の金利と比べるとはるかに高く、消費者金融の金利に近いレベルです。
つまり、保険料を滞納することは、高金利でお金を借りているのと同じような状態なのです。
延滞金の利率(目安)
- 納期限の翌日から1ヶ月間:年2.4%程度
- 1ヶ月以降:年8.7%程度
※自治体により異なるため、詳細は各市区町村に確認してください。
実際に計算してみましょう。
【例】保険料3万円を納期限から60日遅れて支払った場合
- 最初の30日間:30,000円 × 2.4% ÷ 365日 × 30日 = 約59円
- 残り30日間:30,000円 × 8.7% ÷ 365日 × 30日 = 約214円
- 合計延滞金:約273円
2ヶ月遅れで約270円程度なので、「そこまで高くない」と感じるかもしれません。
しかし、滞納期間が長くなればなるほど延滞金も膨らんでいきます。
半年、1年と放置すると、延滞金だけで数千円〜数万円になることもあります。
さらに具体例を見てみましょう。
【例】保険料10万円を1年間(365日)滞納した場合
- 最初の30日間:100,000円 × 2.4% ÷ 365日 × 30日 = 約197円
- 残り335日間:100,000円 × 8.7% ÷ 365日 × 335日 = 約7,989円
- 合計延滞金:約8,186円
保険料10万円に対して延滞金が約8千円も加算されるわけです。
これは決して小さな金額ではありませんよね。
さらに、滞納が複数回分に及ぶと、延滞金も雪だるま式に増えていきます。
「あとで払えばいい」と思っていると、いつの間にか本来払うべき金額の1割以上が延滞金になってしまうこともあるのです。
例えば、年間保険料が30万円の場合、1年間滞納すると延滞金だけで約2万5千円にもなります。
これは決して小さな金額ではありません。
さらに、複数年分を滞納すると、延滞金も複数年分積み重なっていきます。
3年間滞納すれば、延滞金だけで10万円近くになることもあり得ます。
こうなると、「本来の保険料+延滞金」の合計が膨大な金額になり、ますます支払いが困難になるという悪循環に陥ってしまいます。

なるほど!最初のうちはそこまで高くないのね。でも長引くと大変なのね…

その通りにゃ!だから「少しくらい遅れても平気」って放置するのは危険なんだにゃ!

