「仕事を辞めて無収入になったけど、国民健康保険料って払わないといけないの?」
「収入がゼロなのに保険料がかかるなんて…」
「払えない場合はどうすればいいの?」
無収入でも国民健康保険料の支払いに不安を感じていませんか?
実は、無収入でも国民健康保険料は発生します。
でも、諦める必要はありません。

減免制度や分割払い、徴収猶予など、無収入の方でも利用できる支援制度があります。
この記事では、無収入でも国民健康保険料がかかる理由、具体的な保険料の金額、そして支払いが困難なときに使える減免制度や相談窓口まで、主婦目線でわかりやすく解説します。
国民健康保険は無収入でも加入義務がある
まず最初に、国民健康保険の基本的なルールから見ていきましょう。
「収入がないなら保険料もゼロでは?」と思うかもしれませんが、残念ながらそうではありません。
無収入でも国民健康保険に入らなければならない理由

日本には国民皆保険制度という仕組みがあります。
これは、すべての国民が何らかの健康保険に加入しなければならないという制度です。
会社員なら社会保険、自営業や無職の人なら国民健康保険に加入することになります。
つまり、収入の有無に関わらず、保険に入ることは義務なのです。
これは、誰でも病気やケガをする可能性があり、そのときに医療を受けられるようにするための制度です。
無収入だからといって保険に入らなくてよいわけではなく、むしろ収入がないときこそ、医療費の自己負担を軽減するために保険が必要になります。

え?収入がなくても保険に入らないといけないの?

そうにゃ!国民皆保険制度があるから、収入に関係なく加入義務があるんだにゃ!
無収入でも保険料が発生する仕組み

国民健康保険料は、大きく分けて2つの部分から構成されています。
- 所得割:前年の所得に応じて計算される部分
- 均等割:加入者全員に一律でかかる部分
無収入の場合、前年の所得がゼロなら所得割はゼロ円になります。
しかし、均等割は収入に関係なく必ず発生します。
均等割とは、「保険に加入している人数分だけかかる基本料金」のようなものです。
例えば、東京都23区では、1人あたりの均等割が年間5万円程度かかります(自治体によって異なります)。
つまり、無収入でも年間数万円の保険料は発生するということです。
国民健康保険料の仕組み
- 所得割:前年の所得×保険料率(無収入なら0円)
- 均等割:加入者数×一律の金額(無収入でも発生)
- 合計:所得割+均等割=年間保険料
さらに、自治体によっては「平等割」という世帯ごとにかかる金額もあります。
このように、無収入でも最低限の保険料は必ず発生する仕組みになっているのです。

均等割って何?収入がなくても払わないといけないの?

そうにゃ。均等割は加入者全員にかかる基本料金みたいなものだにゃ。でも安心して、減免制度もあるにゃ!
世帯全体の所得で保険料が決まる

ここで注意が必要なのが、国民健康保険料は世帯全体の所得で計算されるということです。
あなた自身が無収入でも、同じ世帯に収入がある家族がいれば、その人の所得も含めて保険料が計算されます。
例えば、専業主婦で自分の収入はゼロでも、夫に収入があれば、夫の所得も含めた世帯全体の保険料を支払うことになります。
逆に、一人暮らしで無収入なら、世帯全体の所得もゼロなので、均等割のみの支払いで済みます。
世帯全体の所得が低ければ、後ほど説明する減免制度の対象になる可能性が高まります。
国民健康保険の無収入時の保険料はいくら?
「実際にいくらくらいかかるの?」というのが一番気になりますよね。
ここでは、無収入の場合の具体的な保険料の目安を見ていきます。
無収入で単身世帯の場合の保険料

無収入で一人暮らしの場合、所得割はゼロ円なので、均等割のみの支払いになります。
自治体によって金額は異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
無収入・単身世帯の保険料目安(年間)
- 東京都23区:約4万円〜5万円
- 大阪市:約3万円〜4万円
- 名古屋市:約3万5千円〜4万5千円
※自治体により異なります。詳細は各市区町村にお問い合わせください。
月額に換算すると、約3,000円〜4,000円程度です。
無収入でこの金額は決して安くありませんよね。
しかし、世帯全体の所得が一定額以下であれば、後述する軽減制度が適用され、この金額がさらに安くなります。
例えば、7割軽減が適用されれば、年間4万円の保険料が約1万2千円になります。

月3,000円くらいなら、なんとか払えるかも…!

その調子にゃ!さらに軽減制度を使えばもっと安くなるにゃ!
無収入で家族がいる場合の保険料

家族と同居していて、世帯に収入がある人がいる場合は、その人の所得も含めて保険料が計算されます。
例えば、専業主婦で自分は無収入でも、夫の年収が400万円ある場合、世帯全体の保険料は年間30万円〜40万円程度になることもあります。
ただし、会社員の夫が社会保険に加入していて、妻がその扶養に入っている場合は、妻の国民健康保険料は発生しません。
国民健康保険料が発生するのは、世帯全員が国民健康保険に加入している場合です。
そのため、自営業の夫と専業主婦の妻、子ども2人の4人家族なら、4人分の均等割がかかることになります。
さらに、夫の所得に応じた所得割も加算されるため、家族が多いほど保険料も高くなります。
前年に収入があった場合の保険料

国民健康保険料は、前年の所得をもとに計算されます。
そのため、今年は無収入でも、前年に収入があれば、その所得に応じた保険料がかかります。
例えば、2024年3月に退職して無収入になった場合、2025年度の保険料は2023年の所得をもとに計算されます。
つまり、退職した年の翌年の保険料が意外と高額になることがあります。
これは多くの人が驚くポイントです。
「今は無収入なのに、なんでこんなに高いの!?」と感じたら、前年の所得が反映されているからです。
ただし、退職や失業などで収入が大幅に減少した場合は、減免制度の対象になる可能性があります。

えっ!?今無収入なのに前年の所得で計算されるの!?

そうにゃ!だから退職した翌年の保険料が高くて驚く人が多いんだにゃ!
国民健康保険の無収入時に使える減免制度
「無収入なのに保険料が高くて払えない…」という場合、諦める必要はありません。
実は、無収入や低所得の方向けの減免制度がたくさんあります。
所得に応じた自動軽減制度

世帯全体の所得が一定額以下の場合、申請不要で自動的に保険料が軽減されます。
これを「法定軽減」と呼びます。
軽減割合は、世帯全体の所得によって7割、5割、2割の3段階に分かれています。
法定軽減の目安(令和6年度)
- 7割軽減:世帯の総所得が43万円以下
- 5割軽減:世帯の総所得が43万円+(加入者数×29.5万円)以下
- 2割軽減:世帯の総所得が43万円+(加入者数×54.5万円)以下
※自治体により基準が異なる場合があります。
無収入で一人暮らしなら、世帯の総所得は43万円以下なので、7割軽減が自動適用されます。
年間4万円の保険料なら、7割軽減で約1万2千円になります。
月額にすると約1,000円です。
これなら、無収入でもなんとか払える金額ではないでしょうか。
この軽減は申請不要で、自治体が自動的に判断して適用してくれます。

7割軽減なら月1,000円!これならなんとかなりそうね♪

その調子にゃ!申請不要で自動適用されるから安心だにゃ!
失業・退職による減免制度

会社都合での退職や失業により無収入になった場合、特別な減免制度が利用できます。
これは、前年に収入があっても、失業を理由に保険料を大幅に減額してもらえる制度です。
申請には、雇用保険受給資格者証が必要です。
ハローワークで発行してもらえるので、失業したらすぐに手続きしましょう。
この減免制度は申請が必要なので、自分から市区町村の窓口に申し出ないと適用されません。
知らずに通常の保険料を払い続けている人も多いので、該当する方は必ず申請しましょう。
その他の減免・徴収猶予制度

自治体によっては、以下のような場合にも減免や徴収猶予が認められることがあります。
その他の減免・猶予が認められるケース
- 災害:地震、火災、台風などで被害を受けた場合
- 病気・ケガ:長期入院などで収入が途絶えた場合
- 事業の廃止:自営業を廃業した場合
- 収入の著しい減少:前年より大幅に収入が減った場合
これらの減免や猶予は、自治体によって条件や減免率が異なります。
「自分は対象になるのかな?」と思ったら、まずは市区町村の国民健康保険課に相談してみましょう。
電話でも窓口でも対応してくれます。

減免制度っていろいろあるのね!知らなかったわ!

知らないまま損してる人も多いにゃ。必ず窓口で相談してほしいにゃ!
国民健康保険の無収入時に払えない場合の対処法
減免制度を使っても、どうしても払えない場合はどうすればよいのでしょうか?
ここでは、支払いが困難なときの具体的な対処法をご紹介します。
分割払いの相談をする

一度に全額を払うのが難しい場合、分割払いを相談できます。
市区町村の窓口に行って、「分割で払いたい」と伝えれば、家計の状況に応じて柔軟に対応してもらえます。
例えば、年間4万円の保険料を一括で払うのが難しくても、月3,000円ずつなら払えるという場合、その旨を伝えれば分割払いの計画を立ててもらえます。
分割払いの約束を守って支払っていれば、役所からの信頼も得られます。
大切なのは、放置せずに相談することです。
生活保護の検討

無収入で生活が困窮している場合、生活保護を検討することも選択肢の一つです。
生活保護を受給すると、国民健康保険料は全額免除され、医療費も無料になります。
「生活保護を受けるのは恥ずかしい」と思う方もいるかもしれませんが、生活保護は国民の権利です。
生活に困窮しているなら、遠慮せずに福祉事務所に相談しましょう。
徴収猶予制度の利用

徴収猶予制度とは、一時的に保険料の支払いを猶予してもらえる制度です。
災害や病気、失業などで一時的に支払いが困難な場合に利用できます。
猶予期間は通常1年程度で、その間は督促や差し押さえが行われません。
ただし、猶予期間が終われば支払いが再開されるため、根本的な解決にはなりません。
あくまで「一時的に支払いを待ってもらう」制度です。
猶予期間中に就職したり、収入が回復することを前提とした制度と考えましょう。

いろんな方法があるのね!一人で悩まず相談することが大事なのね♪

その通りにゃ!放置が一番ダメにゃ。必ず窓口に相談してほしいにゃ!
国民健康保険を無収入で滞納するとどうなる?
「払えないから仕方ない」と放置してしまうと、どうなるのでしょうか?
ここでは、滞納した場合のリスクを見ていきます。
保険証が使えなくなる

保険料を滞納し続けると、通常の保険証が回収され、短期保険証や資格証明書に切り替わります。
資格証明書では、医療機関での支払いが10割全額負担になります。
無収入で医療費が10割負担になると、病院に行けなくなってしまいますよね。
これは健康を守るためにも絶対に避けたい事態です。
財産の差し押さえ

督促を無視し続けると、最終的には財産の差し押さえが行われます。
無収入でも、預金口座や不動産、自動車などが差し押さえの対象になります。
「無収入だから差し押さえられるものがない」と思っていても、家族の口座や財産が対象になることもあります。
国民健康保険が無収入でもかかる理由。まとめ
ここまで、無収入でも国民健康保険料がかかる理由と、対処法について詳しく見てきました。
最後にもう一度、重要なポイントをまとめます。

無収入でも保険料は発生しますが、減免制度や分割払いなど、負担を軽くする方法はたくさんあります。
大切なのは、一人で抱え込まず、必ず窓口に相談することです。
市区町村の担当者は、あなたの味方です。
「恥ずかしい」「怒られそう」と思わず、まずは一度相談してみてください。
きっと、あなたに合った解決策が見つかるはずです。
無収入で不安な日々を過ごしているなら、明日にでも市区町村の国民健康保険課に連絡してみましょう。
一歩踏み出すことが、安心への第一歩です。

よくわかったわ!無収入でも相談すれば方法があるのね♪

その通りにゃ!諦めずに相談すれば、必ず道は開けるにゃ!応援してるにゃ!