「仕事を辞めて無職になったけど、国民健康保険って入らないといけないの?」
「無職で収入がないのに保険料を払えるか不安…」
「保険料っていくらくらいかかるの?」
無職で国民健康保険の加入や保険料に不安を感じていませんか?
実は、無職でも国民健康保険への加入義務があり、保険料も発生します。
でも、心配しないでください。

無職の方向けの軽減制度や減免制度、分割払いなど、負担を軽くする方法がたくさんあります。
この記事では、無職でも国民健康保険に入る必要がある理由、具体的な保険料の金額、そして利用できる軽減制度や相談窓口まで、主婦目線でわかりやすく解説します。
無職でも国民健康保険に入る義務がある
まず最初に、無職の方が国民健康保険に入る必要があるのか、基本的なルールから見ていきましょう。
「無職なら保険に入らなくてもいいんじゃないの?」と思うかもしれませんが、実はそうではありません。
国民皆保険制度で全員が加入義務

日本には国民皆保険制度という仕組みがあります。
これは、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入しなければならないという制度です。
会社員なら社会保険、自営業や無職の人なら国民健康保険に加入することになります。
つまり、無職でも社会保険に加入していなければ、国民健康保険に入る義務があるのです。
これは、誰でも突然病気やケガをする可能性があり、そのときに医療を受けられるようにするための制度です。
無職だからといって保険に入らなくてよいわけではなく、むしろ収入がないときこそ、医療費の負担を軽くするために保険が必要になります。

え?無職でも絶対に保険に入らないといけないの?

そうにゃ!国民皆保険制度で全員が加入義務があるんだにゃ!
生活保護を受けている場合は例外

ただし、生活保護を受けている場合は例外です。
生活保護受給者は国民健康保険に加入せず、医療費は生活保護の医療扶助でカバーされます。
医療扶助では、医療費が全額公費で負担されるため、自己負担はゼロです。
生活保護を受給すると、それまで加入していた国民健康保険は自動的に資格喪失となります。
生活保護以外の無職の方は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
退職後は14日以内に手続きが必要

会社を退職して無職になった場合、退職日の翌日から14日以内に国民健康保険への加入手続きをする必要があります。
手続きが遅れても加入はできますが、保険料は退職日の翌日に遡って計算されます。
つまり、手続きを遅らせても保険料は安くならず、むしろ一括で請求されるため負担が大きくなります。
退職後の国民健康保険加入手続き
- 手続き期限:退職日の翌日から14日以内
- 必要書類:健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、印鑑、マイナンバーカード
- 手続き場所:市区町村の国民健康保険課窓口
退職後は速やかに手続きを済ませましょう。
手続きが遅れた場合でも、市区町村の窓口に相談すれば対応してもらえます。

14日以内に手続きしないと、遡って請求されるのね…知らなかったわ!

そうにゃ!だから退職したらすぐに手続きすることが大事なんだにゃ!
無職の場合の国民健康保険料はいくら?
「実際にいくらくらい払うの?」というのが一番気になりますよね。
ここでは、無職の場合の具体的な保険料の金額を見ていきます。
前年の所得で計算される

国民健康保険料は、前年の所得をもとに計算されます。
今年無職になっても、前年に収入があれば、その所得に応じた保険料がかかります。
例えば、2024年3月に退職して無職になった場合、2025年度の保険料は2023年の所得をもとに計算されます。
つまり、退職した年の翌年の保険料が意外と高額になることがあります。
「今は無職なのに、なんでこんなに高いの!?」と驚く人が多いのは、このためです。
ただし、前年も無職で収入がゼロだった場合は、所得割はかかりません。
無職で前年も収入ゼロの場合

前年も無職で収入がゼロだった場合、保険料は均等割のみになります。
均等割とは、加入者全員に一律でかかる基本料金のようなものです。
自治体によって金額は異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
無職・前年収入ゼロの保険料目安(年間)
- 東京都23区:約4万円〜5万円
- 大阪市:約3万円〜4万円
- 名古屋市:約3万5千円〜4万5千円
※自治体により異なります。詳細は各市区町村にお問い合わせください。
月額に換算すると、約3,000円〜4,000円程度です。
無職でこの金額は決して安くありませんが、後述する軽減制度を使えば、さらに安くなります。

月3,000円くらいなら、なんとか払えるかも…!

その調子にゃ!さらに軽減制度を使えばもっと安くなるにゃ!
前年に収入があった場合の保険料

前年に収入があった場合、保険料は所得割+均等割で計算されます。
例えば、前年の年収が300万円だった場合、年間保険料は20万円〜30万円程度になることもあります。
退職直後で無職なのに、この金額を請求されると驚きますよね。
「今は無職で収入がないのに、こんなに払えない!」という声も多く聞かれます。
しかし、会社都合での退職や特定理由による離職の場合は、失業による減免制度が利用できます。
この制度を使えば、前年の給与所得を30/100として計算してもらえるため、保険料が大幅に下がります。
詳しくは後ほど説明します。

えっ!?前年の収入で計算されると、こんなに高いの!?

そうにゃ!でも失業減免制度を使えば大幅に安くなるにゃ!諦めないでにゃ!
無職で国民健康保険料を安くする軽減制度
「保険料が高くて払えない…」という場合でも、諦める必要はありません。
無職の方向けの軽減制度がたくさんあります。
所得に応じた自動軽減制度(最大7割減)

世帯全体の所得が一定額以下の場合、申請不要で自動的に保険料が軽減されます。
これを「法定軽減」と呼びます。
軽減割合は、世帯全体の所得によって7割、5割、2割の3段階に分かれています。
法定軽減の目安(令和6年度)
- 7割軽減:世帯の総所得が43万円以下
- 5割軽減:世帯の総所得が43万円+(加入者数×29.5万円)以下
- 2割軽減:世帯の総所得が43万円+(加入者数×54.5万円)以下
※自治体により基準が異なる場合があります。
無職で一人暮らし、前年の所得もゼロなら、世帯の総所得は43万円以下なので、7割軽減が自動適用されます。
年間4万円の保険料なら、7割軽減で約1万2千円になります。
月額にすると約1,000円です。
この軽減は申請不要で、自治体が自動的に判断して適用してくれます。

7割軽減なら月1,000円!これならなんとかなりそうね♪

その調子にゃ!申請不要で自動適用されるから安心だにゃ!
失業・退職による減免制度

会社都合での退職や失業により無職になった場合、特別な減免制度が利用できます。
これは、前年に収入があっても、失業を理由に保険料を大幅に減額してもらえる制度です。
例えば、前年の給与所得が300万円だった場合、90万円として計算してもらえます。
これにより、保険料は数十万円から数万円に減額されることもあります。
申請には、雇用保険受給資格者証が必要です。
ハローワークで発行してもらえるので、失業したらすぐに手続きしましょう。
この減免制度は申請が必要なので、自分から市区町村の窓口に申し出ないと適用されません。
知らずに通常の保険料を払い続けている人も多いので、該当する方は必ず申請しましょう。
その他の減免・徴収猶予制度

自治体によっては、以下のような場合にも減免や徴収猶予が認められることがあります。
その他の減免・猶予が認められるケース
- 災害:地震、火災、台風などで被害を受けた場合
- 病気・ケガ:長期入院などで収入が途絶えた場合
- 事業の廃止:自営業を廃業した場合
- 収入の著しい減少:前年より大幅に収入が減った場合
これらの減免や猶予は、自治体によって条件や減免率が異なります。
「自分は対象になるのかな?」と思ったら、まずは市区町村の国民健康保険課に相談してみましょう。

減免制度っていろいろあるのね!知らなかったわ!

知らないまま損してる人も多いにゃ。必ず窓口で相談してほしいにゃ!
無職で国民健康保険料が払えない場合の対処法
減免制度を使っても、どうしても払えない場合はどうすればよいのでしょうか?
ここでは、支払いが困難なときの具体的な対処法をご紹介します。
分割払いの相談をする

一度に全額を払うのが難しい場合、分割払いを相談できます。
市区町村の窓口に行って、「分割で払いたい」と伝えれば、家計の状況に応じて柔軟に対応してもらえます。
例えば、年間4万円の保険料を一括で払うのが難しくても、月3,000円ずつなら払えるという場合、その旨を伝えれば分割払いの計画を立ててもらえます。
分割払いの約束を守って支払っていれば、役所からの信頼も得られます。
大切なのは、放置せずに相談することです。
生活保護を検討する

無職で生活が困窮している場合、生活保護を検討することも選択肢の一つです。
生活保護を受給すると、国民健康保険料は全額免除され、医療費も無料になります。
「生活保護を受けるのは恥ずかしい」と思う方もいるかもしれませんが、生活保護は国民の権利です。
生活に困窮しているなら、遠慮せずに福祉事務所に相談しましょう。
徴収猶予制度を利用する

徴収猶予制度とは、一時的に保険料の支払いを猶予してもらえる制度です。
災害や病気、失業などで一時的に支払いが困難な場合に利用できます。
猶予期間は通常1年程度で、その間は督促や差し押さえが行われません。
ただし、猶予期間が終われば支払いが再開されるため、根本的な解決にはなりません。
あくまで「一時的に支払いを待ってもらう」制度です。

いろんな方法があるのね!一人で悩まず相談することが大事なのね♪

その通りにゃ!放置が一番ダメにゃ。必ず窓口に相談してほしいにゃ!
無職で国民健康保険を滞納するとどうなる?
「無職だから払えない」と放置してしまうと、どうなるのでしょうか?
ここでは、滞納した場合のリスクを見ていきます。
保険証が使えなくなる

保険料を滞納し続けると、通常の保険証が回収され、短期保険証や資格証明書に切り替わります。
資格証明書では、医療機関での支払いが10割全額負担になります。
無職で医療費が10割負担になると、病院に行けなくなってしまいますよね。
これは健康を守るためにも絶対に避けたい事態です。
財産の差し押さえ

督促を無視し続けると、最終的には財産の差し押さえが行われます。
無職でも、預金口座や不動産、自動車などが差し押さえの対象になります。
「無職だから差し押さえられるものがない」と思っていても、わずかな預金や家族の財産が対象になることもあります。
無職で国民健康保険に入る必要性。まとめ
ここまで、無職でも国民健康保険に入る必要がある理由と、保険料を安くする方法について詳しく見てきました。
最後にもう一度、重要なポイントをまとめます。

無職でも保険料は発生しますが、軽減制度や減免制度、分割払いなど、負担を軽くする方法はたくさんあります。
大切なのは、一人で抱え込まず、必ず窓口に相談することです。
市区町村の担当者は、あなたの味方です。
「恥ずかしい」「怒られそう」と思わず、まずは一度相談してみてください。
きっと、あなたに合った解決策が見つかるはずです。
無職で不安な日々を過ごしているなら、明日にでも市区町村の国民健康保険課に連絡してみましょう。
一歩踏み出すことが、安心への第一歩です。

よくわかったわ!無職でも相談すれば方法があるのね♪

その通りにゃ!諦めずに相談すれば、必ず道は開けるにゃ!応援してるにゃ!

