パートしながら個人事業主になっても扶養でいられる?年収調整のコツ

お金・制度

「パートをしながら個人事業を始めたいけど、扶養から外れちゃうのかな…」
「パートと事業の収入を合わせたら、いくらまでなら扶養でいられるの?」
「両立させながら扶養を保つ方法ってあるんでしょうか?」

パートで働きながら個人事業主になりたいと考えている主婦の方なら、こんな疑問を感じるのは当然です。

パートと事業の両立を考える主婦

実は、パートと個人事業を両立しながら扶養でいることは十分可能なんです。

ただし、大切なポイントを押さえておく必要があります。

この記事では、パート収入と事業所得の合算の仕方、扶養の判定ラインの違い、年収調整のコツをていねいに解説します。

48万円の壁、106万円の壁、130万円の壁。どのラインが自分に関係あるのかがスッキリ分かります。

パートしながら個人事業主。2つの収入を正しく計算する

パートと個人事業を掛け持ちする場合、最初に理解すべきは「2つの収入の合算方法」です。

ここを間違えると、扶養制度の判定がズレてしまいます。

パート収入は「給与所得」として計算

給与計算をする

パート先から受け取る時給制の収入は「給与所得」です。

この場合、給与所得控除という制度により、自動的に控除される額があります。

例えば、年間収入が100万円のパートなら、給与所得控除55万円が自動で引かれて、所得は45万円となるんです。

事業所得は「収入マイナス経費」で計算

事業経費を計上する

個人事業からの収入は「事業所得」で、収入から必要経費を差し引いた額が所得になります。

例えば、事業の売上が50万円でも、経費が20万円あれば、事業所得は30万円です。

ここが大切。「売上が50万円だから事業所得も50万円」ではないんです。

2つの所得を合算してから判定する

収入を合算する

扶養判定の際は、給与所得+事業所得の合計で判断されます。

パート年収100万円(控除後45万円)+事業売上50万円(経費20万円で所得30万円)なら、合計所得は75万円。

この75万円という数字が、扶養判定のラインに照らされるんです。

パートと事業所得の計算例

【パート年収】100万円
給与所得控除:55万円(固定)
→ 給与所得:45万円

【事業売上】50万円
必要経費:20万円
→ 事業所得:30万円

【合計所得】45万円+30万円=75万円

ふわママ
ふわママ

あ、経費を差し引いた額で計算するんだ!

しごにゃん
しごにゃん

そう。だから経費をしっかり計上することが、扶養を続けるコツだにゃ!

パートと個人事業を両立。扶養のラインはどこ?

では、パートしながら個人事業主をしている場合、扶養の基準はどうなるのでしょうか。

複数のラインがあります。

48万円の壁。配偶者控除がなくなるライン

税金の壁を理解する

合計所得が48万円以下なら、税法上の「配偶者控除」の要件を満たします。

これは夫の所得税を計算する際に、夫が「配偶者控除」という優遇制度を受けられるかどうかの分岐点です。

48万円以下なら、夫の税金が安くなる可能性があります。

48万円以下のメリット

・夫が配偶者控除を受けられる
・夫の税負担が最小限に
・妻にも税金がかかりにくい
・手続きが最もシンプル

106万円の壁。勤務先の社会保険加入要件

社会保険加入要件

パート先の企業規模が大きい場合(従業員101人以上の会社など)、パート年収が106万円を超えると、パート先の社会保険加入義務が発生する可能性があります。

ただし、これはパート先の条件によって異なるので、必ず勤務先に確認が必要です。

個人事業の部分は関係なく、パート年収だけで判定されることに注意してください。

130万円の壁。社会保険扶養から外れるライン

130万円のライン

パート年収と事業所得の合計が130万円を超えると、原則として夫の社会保険の扶養から外れます。

この場合、妻が自分で国民健康保険と国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に加入する必要があります。

ここが最も大きなターニングポイント。多くの主婦が気にするのがこのラインです。

パートと個人事業の扶養ラインまとめ

【48万円の壁】配偶者控除の要件
→ 所得が48万円以下で要件を満たす

【106万円の壁】パート先の社会保険加入(企業規模による)
→ パート年収106万円以上で加入義務発生の可能性

【130万円の壁】社会保険扶養から外れるライン
→ 年収合計が130万円以上で扶養から外れる

ふわママ
ふわママ

3つもラインがあるんだ。ちょっと複雑…

しごにゃん
しごにゃん

だけどコツをつかめば、扶養を保ったまま両立できるにゃ!

パートしながら個人事業。扶養を守るための年収調整術

では、具体的にどうすれば扶養を保ちながらパートと事業の両立ができるのでしょうか。

年収調整の実践的な方法をお伝えします。

方法1。経費をしっかり計上する

経費計上のポイント

個人事業の扶養を守るうえで、経費の計上が最も重要です。

事業に関わる必要な支出は全て経費として差し引くことで、所得を抑えられます。

例えば、事業売上100万円でも経費50万円を計上できれば、所得は50万円に。

この場合、パート年収が80万円なら(給与所得控除後25万円)、合計所得は75万円になり、まだ扶養内です。

計上できる事業経費の例

・仕事用の備品購入
・インターネット代(事業用部分)
・事務所家賃(自宅の場合は按分)
・交通費(打ち合わせ、営業活動)
・勉強・研修費
・事業用の通信費
・クライアント接待費

方法2。青色申告を活用して控除額を増やす

青色申告のメリット

個人事業で「青色申告」を選択すると、特別控除が受けられます

正式な帳簿をつけることで、最大65万円の控除が可能です。

例えば、事業所得が100万円だとしても、青色申告特別控除65万円を引くと、課税所得は35万円に。

これは扶養判定にも大きく有利に働きます。

方法3。パート年収を調整する

パート時間の調整

パート年収が決まっているなら、そこから逆算して事業所得を決める方法もあります。

例えば「パート年収を100万円に抑える→給与所得控除後45万円→合計所得を48万円以下に収めるなら、事業所得を3万円以下に抑える」といった具合です。

このように計画的に年収を調整することで、確実に扶養を守ることができます。

年収調整シミュレーション

【パートと事業の両立。扶養を守るケース】
パート年収:100万円
給与所得控除後:45万円

事業売上:80万円
経費:50万円
事業所得:30万円

青色申告特別控除:0円(所得30万円なので別途判定)

合計所得:75万円
→ 48万円を超えるが、配偶者特別控除の対象。扶養を一部維持可能

ふわママ
ふわママ

あ、工夫次第で両立できるんだ!

しごにゃん
しごにゃん

経費と青色申告が、最大の味方だにゃ!

社会保険の扶養を守るなら、130万円の壁に注意

税法上の扶養は守れても、社会保険の扶養まで守りきるとなると、話はちょっと変わってきます。

パートと事業の合計年収130万円が勝負どころ

130万円ラインを示す

社会保険の扶養から外れないようにするなら、パート年収+事業所得の合計が130万円未満である必要があります。

ここを超えると、夫の健康保険の扶養から外れ、妻が自分で保険料を負担することになります。

この時点で手取りが一気に減ってしまう可能性が高いんです。

扶養から外れた時の手取りを試算する

手取りシミュレーション

例えば、パート年収120万円+事業所得20万円=140万円になったとします。

この場合、社会保険扶養から外れ、国民健康保険と国民年金を自分で払う必要があります。

国民健康保険料が年4万円、国民年金が年約20万円かかるとすると、手取りは思ったより増えていない可能性があります。

手取りシミュレーション。130万円を超えたケース

【扶養内(年収合計130万円未満)】
パート年収 120万円 + 事業所得 8万円 = 128万円
保険料:0円
年金:夫の扶養(保険料なし)
手取り:128万円(フル手取り)

【扶養外(年収合計140万円)】
パート年収 120万円 + 事業所得 20万円 = 140万円
所得税:約2万円
国民健康保険料:約4万円
国民年金:約20万円
手取り:114万円
= 扶養内より14万円目減り

ただし、130万円を超える価値もある場合がある

長期的な視点

一度社会保険(特に厚生年金)に加入すると、将来の年金額が増える というメリットもあります。

短期的には手取りが減りますが、長期的には年金という形で返ってくるわけです。

「当面は扶養を守りたい」なのか、「将来の年金を増やすなら多少手取りが減ってもいい」なのか、人生設計に応じて判断する必要があります。

ふわママ
ふわママ

えっ、こんなに手取りが変わるんですか…?

しごにゃん
しごにゃん

だからこそ、自分たちの目標に合わせて年収を計画的に決めるのが大事だにゃ。

パートと個人事業の両立で気をつけるべき手続きと注意点

最後に、実務的な注意点をお伝えします。

確定申告は必須。青色申告がおすすめ

確定申告書

個人事業をしているなら、年間所得が38万円以上なら確定申告が必須です。

また、扶養を守りながら節税するなら、絶対に「青色申告」を選択しましょう。

事前に管轄の税務署に「青色申告の承認申請書」を提出する必要があります。

健康保険組合に扶養状況を確認する

保険の相談

社会保険の扶養判定は、保険組合によってルールが若干異なります。

自分たちの条件で確実に扶養に入れるのか、事前に夫の勤務先の健康保険組合に問い合わせることをお勧めします。

毎年の年末に見直しをする

年末の見直し

事業が成長してくると、当初の予定より売上が増えることもあります。

毎年10月頃に、その年の見込み収入を確認して、扶養判定に変化がないか見直しすることが大切です。

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ふわママ
ふわママ

毎年チェックが必要なんですね…

しごにゃん
しごにゃん

ご褒美として、自分の頑張りを認識する時間にもなるにゃ。

パートしながら個人事業主でいるために。年収調整を賢くしよう

ここまで、パートと個人事業の両立について詳しくお話ししてきました。

最後に、覚えておくべき大切なポイントをまとめます。

新しいステップへ

パートしながら個人事業主になることは、決して難しくありません。

大切なのは、給与所得と事業所得の合算を理解し、年収目標を計画的に決めることなんです。

パートと個人事業を両立させるポイント

・給与所得+事業所得で扶養判定される
・48万円以下なら配偶者控除の要件OK
・130万円以下なら社会保険扶養を維持
・経費計上と青色申告で所得を圧縮
・毎年10月に見直しをする

経費をしっかり計上すること、青色申告を活用すること、この2つが扶養を守りながら事業を成長させるカギです。

短期的には手取りの計算が複雑ですが、長期的には自分たちにとって最適な働き方を選んでいけます。

パートしながら個人事業を始めたい、でも扶養が心配だという方は、まずは今年の見込み収入を夫と一緒に話し合ってください。

その上で、市区町村や税務署に相談して、正確な扶養判定を受けましょう。正しい情報を持つことが、最適な判断につながります。

あなたが新しいチャレンジに踏み出すとき、扶養という心配事なく進めるよう、この記事が力になれば幸いです。

ふわママ
ふわママ

よし!これなら自分も頑張ってみようかな♪

しごにゃん
しごにゃん

その調子だにゃ!知識を味方につけて、自分のペースで進むんだにゃ!

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