「次の会社がもう決まってるから、離職票っていらないのかな…」
「失業保険をもらう予定ないし、離職票を受け取る意味はあるのかな…」
「転職先に離職票を提出する必要があるのかな…」
退職後、すぐに転職先が決まっている場合、離職票の扱いについて疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

実は、次の会社が決まっていても、離職票は受け取っておく方がおすすめなんです。
理由は単純ではなく、思いがけないトラブルに対応するためのセーフティネットなんですよ。今回は、転職先が決まっている場合の離職票の役割と、本当に必要かどうかを詳しく解説していきます。
この記事では、次の会社が決まっている場合でも離職票を受け取るべき理由、転職先への提出の要否、そして万が一のトラブル時の対応まで、実務的なポイントを全て解説します。
後で「あの時に受け取っておけばよかった…」という後悔を避けるための完全ガイドですよ。
次の会社が決まっていても離職票を受け取るべき理由
まず最初に、重要な認識を整理しておきましょう。
「転職先が決まっているから、失業保険は不要。だから離職票もいらない」という論理は、実は危険な考え方なんですよ。
万が一の転職先でのトラブルに備える

これが、最も大事な理由です。
転職先が決まっていても、実際に入社してから人間関係がうまくいかない、労働条件が話と違う、健康上の理由で続けられないという状況が起こり得るんですよ。
もし転職先で仕事を続けられなくなった場合、失業状態になります。その時に失業保険を受け取りたい場合が出てくるんです。
この時、前の会社の離職票がなかったら…?手続きが複雑になり、場合によっては失業保険を受け取る権利を失う可能性さえあるんですよ。
被保険者期間が合算される場合もある

もう一つ、知っておくべき重要なポイントがあります。
失業保険の受給資格判定では、前の会社と次の会社の被保険者期間を合算することがあるんですよ。
例えば、前の会社で1年勤務、新しい会社で3ヶ月勤務という場合、合計1年3ヶ月の被保険者期間として計算されることがあるわけです。
この場合、前の会社の離職票がなければ、期間の合算ができず、失業保険を受け取る資格がないと判定される可能性があるんですよ。
受け取り拒否は実務的にあり得ない

ここで一つ、安心できる事実を伝えておきましょう。
退職者が「離職票は不要です」と言ったとしても、会社は発行して渡す義務があるんですよ。
法律上、会社は離職票を発行・交付する義務を負っています。個人の「不要です」という希望で、その義務を免除することはできないんです。
だから、むしろ受け取らない選択肢を選ぶ方が、後々面倒なことになる可能性が高いんですよ。

あ、転職先で何かあったら…そっか。受け取っておいた方がいいんですね。

そうなんだにゃ。人生何が起こるか分からないから、保険として持っておくくらいの気持ちが大事だにゃ。
次の会社に離職票を提出する必要はない
ここまで「受け取っておきましょう」という話をしてきましたが、一つ重要な確認があります。
受け取ることは推奨しますが、受け取ったものを転職先に提出する必要はないんですよ。
転職先が必要とするのは離職票ではなく被保険者番号

転職先の会社が必要とするのは、離職票そのものではなく「雇用保険被保険者番号」なんです。
離職票に記載されている被保険者番号を伝えれば、それで十分なんですよ。わざわざ書類そのものを提出する必要はないんです。
被保険者番号の確認方法

離職票が手元に届いたら、表紙にその番号が記載されています。
転職先の会社には、通常、入社時に「前職での被保険者番号」を報告するフォーマットや書類があるはずです。そこに番号を記入すれば、会社側で新規加入手続きを進めてくれるんですよ。
離職票は自分で保管しておく

受け取った離職票は、転職先に提出せず、自分で大切に保管しておきましょう。
失業状態になった場合、ハローワークで失業保険の申請をする際に、この離職票が必要になるんですよ。
それまでは、書類ファイルなどに入れて、「大切な書類」として保管しておくのがいいでしょう。
離職票と転職先への手続き
【離職票が必要】
・失業保険の申請時
・失業状態での書類手続き
・被保険者期間の確認
【転職先に必要】
・被保険者番号(離職票に記載)
・離職票そのものは不要

な〜るほど。受け取るけど提出しない…見分けておくのがいいんですね♪

その通り。被保険者番号だけ転職先に伝えて、離職票そのものは大切に保管しておくんだにゃ。
失業保険を受け取る予定がない場合の離職票の役割
「次の会社も決まってるし、失業状態なんて想定していない」という考え方は、理解できます。
ですが、その「想定していない」が、いつの間にか「想定外」になることがあるんですよ。
離職票がないと失業保険の申請ができない

万が一、転職先から解雇されたり、体調を崩して仕事が続けられなくなったりした場合、失業保険の申請をしたいと思うでしょう。
この時、前の会社の離職票がなければ、ハローワークで申請ができないんですよ。
再発行をお願いするにしても、時間がかかります。前の会社が対応を渋ったり、既に倒産していたりする場合、離職票の再発行が不可能になることもあり得るんです。
前職の被保険者期間が証明できない
失業保険の受給資格は、「直近2年間に被保険者期間が通算1年以上あること」が条件です。
転職先を短期で辞めた場合、その被保険者期間が1年に満たないかもしれません。その時、前の会社の被保険者期間を合算して初めて1年以上になる…という状況が起こり得るんですよ。
この場合、前の会社の離職票がなければ、期間を証明できず、失業保険の受給資格がないと判定されてしまう危険があるんです。
離職票の受け取りを希望する方法と流れ
では、実際に離職票を受け取るには、どうすればいいのでしょうか。
会社が自動的に発行するわけではなく、本人が「受け取ります」と意思表示することが大切なんですよ。
退職時に会社に伝えておく

退職日が決まったら、人事部や総務部に「離職票の発行をお願いします」と伝えておきましょう。
「失業保険を申請するので、離職票をください」と言えば、会社側も発行準備をしてくれるはずです。
通常、退職から10〜14日で到着

会社が適切に対応すれば、退職から約10〜14日程度で、離職票が郵送で届くはずです。
次の会社の入社予定日があっても、このタイムラグを事前に把握しておくことが大事なんですよ。
届かない場合は会社に確認を

もし2週間以上経ってもまだ届かないなら、会社に確認してみてください。
郵送事故もあり得ますし、会社の手続きが遅れている可能性もあります。確認することで、対応を促すことができるんですよ。

あはは、前もって「ください」って言っとかないといけないんだ。

そうなんだにゃ。自動で発行されるわけじゃないから、意思表示が大事だにゃ。
紛失した場合の再発行手続き
仮に離職票を紛失してしまった場合でも、慌てる必要はありません。
再発行は可能なんですよ。ただし、いくつかポイントがあります。
前職の会社に再発行をお願いできる

紛失した場合、前職の会社に「離職票の再発行をお願いします」と連絡すれば、大抵は対応してくれるんです。
会社は、退職から4年間の間は離職証明書を保管しておく法的義務があるため、その期間内であれば再発行は可能なんですよ。
ハローワークからの再発行も可能

それでも会社が対応してくれない場合、ハローワークに相談することも可能です。
ハローワークが会社に対して再発行を促すこともあるんですよ。また、特別な事情がある場合は、ハローワーク側で別の方法で対応してくれることもあるんです。
次の会社が決まっている場合でも、離職票は受け取る選択を。まとめ
ここまで説明してきたことをまとめると、一つの結論に辿り着きます。

次の会社が決まっているから、失業保険は不要。だから離職票も不要。という論理は、実は「現在の状況だけ」を見た判断なんですよ。
人生は予測不能です。転職先が決まっていても、その後の状況がどうなるかは誰にも分かりません。
つまり、最も賢い選択は、「離職票は受け取るが、転職先には提出しない。自分で大切に保管しておく」ということなんですよ。
これにより、何ら面倒をかけることなく、万が一のセーフティネットを確保できるわけです。
転職に関する手続きや、失業保険についてもっと詳しく知りたい方は、最寄りのハローワークに相談されることをおすすめします。
ハローワークの職員は、こうした相談に慣れており、個別の状況に応じた適切なアドバイスをしてくれます。また、しごママでは転職や失業保険に関する記事を多数発信しています。退職後の手続きから再就職活動まで、幅広い情報が揃っていますよ。
次の会社での新しいスタートは素晴らしいことです。
ですが、その前に、「万が一」に備えるという一手間を惜しまないこと。これが、大人として、そして自分の人生を大切にする姿勢なんですよ。

よし。念のため受け取っておくことにします。新しい職場頑張ります♪

その意気だにゃ。計画と用心周到さが成功の秘訣だにゃ。新しい職場も応援してるにゃ!