「失業保険の申請をしたばかりなのに、就職が決まっちゃった…」
「認定日までに就職したら、失業保険はどうなるの?」
「手続きで損したくないけど、何をすればいいのか分からない」
退職後に失業保険を申請したものの、思わぬ早さで就職が決まってしまった。そんな嬉しいようで戸惑う状況に直面している主婦の方も多いのでは。

実は、失業認定日までに就職が決まった場合、素早いハローワーク報告と正しい手続きが非常に重要なんです。
報告タイミングを誤ると、不正受給とみなされて返還請求を受けるリスクがある一方で、条件によっては再就職手当という思わぬ給付を受けられるケースもあります。
この記事では、失業認定日までに就職が決まったときの具体的な対応フロー、損しないための手続き、そして再就職手当という知られざる給付制度についても詳しく解説します。
「早めの報告」と「採用証明書」の準備が、あなたの権利を守るキーポイント。焦らず、正しく進めるための完全ガイドです。
失業認定日までに就職が決まったら。まず最初にすべきこと
朗報です。就職が決まったのは何よりの喜び。でも、失業保険の手続き上では「報告のスピード」がすべてを左右します。
就職が決まったら即座にハローワークに報告する理由

就職が決まった時点で、できるだけ早くハローワークに報告することが絶対条件です。
なぜか。実は失業保険は「失業状態にある人」が対象。就職が決まった段階で、その人は「失業状態」ではなくなるんですよね。
つまり、報告を後回しにして、それでも失業保険を受け取ってしまうと、それは「不正受給」として認定される危険性があるということ。
もし不正受給と判断されたら、受け取った失業保険の全額返還を求められるだけでなく、受け取った金額と同額の返還金を追加で納めることになる可能性も。文字通り、倍返しのリスクがあるんです。
「採用証明書」を準備する。これが失業認定日までに就職したときの必須書類

ハローワークに報告する際、絶対に必要になる書類があります。それが「採用証明書」。
これは採用企業が、あなたの採用日や職務内容などを記載して発行する公式文書。ハローワークはこの証明書を見て、本当に就職が決まったのかを確認するわけです。
就職先の人事部に「採用証明書が必要」と伝えれば、通常は対応してくれます。多くの企業はこの手続きに慣れているので、遠回しに言わずに「ハローワーク提出用の採用証明書をお願いします」と直接的に依頼するのが早道。
報告から認定日までの「正しい流れ」を押さえる

就職が決まった後、何をいつやるかが実は決まっています。
失業認定日までに就職が決まったときの手続きフロー
【ステップ1】 就職決定→即座に採用企業に採用証明書を依頼
【ステップ2】 採用証明書が手元に届いたらすぐハローワークに報告
【ステップ3】 初回認定日の前日までに失業認定を受ける
【ステップ4】 就職日までの分の失業保険を受け取る
【ステップ5】 再就職手当の受給資格を確認

えっ!報告しないと不正受給になっちゃうんですか?怖い…

そうなんだにゃ!だから「就職が決まった=すぐ報告」これが鉄則なんだにゃ!
失業認定日までに就職が決まった。タイミング別でお金はどうなる?
では、実際に失業保険のお金がどうなるかを整理しましょう。受け取れる金額は、就職が決まったタイミングで大きく変わるんです。
待機期間中に就職が決まった場合。失業保険は受け取れない

失業保険の申請をしてから最初の7日間は「待機期間」と呼ばれます。
この期間中に就職が決まった場合、失業保険の受給資格そのものが消滅してしまいます。つまり、1円ももらえない状態に。
待機期間は「本当に失業状態か」を確認する期間なので、この間に再就職が決まれば「失業していなかった」と判定されるわけです。ある意味、当然の帰結ですね。
初回認定日前に就職が決まった場合。受け取れる分は限定的

待機期間を終えた後、初回認定日を迎える前に就職が決まるケースもありますよね。
この場合、基本的には失業保険の受給対象外となるんですが、条件によっては「就職日の前日までの失業保険」を受け取ることができます。
たとえば、待機期間を経て初回認定日が1ヶ月先に予定されていて、その前の3週間後に就職が決まった場合。あなたは初回認定日の前日にハローワークで最後の失業認定を受け、その直前までの失業日数分だけ失業保険を受け取ることになるんです。
失業認定日が過ぎていて、その後就職が決まった場合。この場合が一番有利かも

もし失業認定日を既に迎えていて、その後に就職が決まった場合。
この場合は、認定日までの失業保険はすでに支給対象となっており、あなたの口座に振込済みのはず。だから「受け取った分は返さなくていい」わけです。
その後の失業保険は、就職日から給付停止となります。つまり、認定日までもらっていた失業保険はあなたのもの。これが一番「得する」パターンなんです。
以下の表で、3つのタイミング別の状況をまとめました。
| 就職が決まったタイミング | 失業保険の受取額 | 特徴と対応 |
|---|---|---|
| 待機期間中(7日以内) | 0円 | 受給資格が消滅。報告は必須。再就職手当の可能性あり |
| 初回認定日前 | 就職日前日まで | 初回認定日の直前にハローワークで認定を受ける必要がある |
| 初回認定日以降 | 認定日までの分は確定受取 | 最も有利。認定日までの分は返還不要。就職日から給付停止 |

なるほど!認定日を過ぎてからなら、その分は確定でもらえるんですね♪

そうなんだにゃ!でも報告は絶対忘れるなよにゃ!
失業認定日までに就職が決まったら。実は再就職手当がもらえるかも
ここから先は、多くの人が知らない「得する話」です。
再就職手当とは。失業保険とは別の給付制度

失業保険の他に、実は「再就職手当」という制度があるんです。
これは、早期の再就職を国が応援するために用意された給付。つまり、あなたが早く仕事を見つけたことを「喜ぶ」制度なんですね。
失業保険をまだたくさん残しているのに、早めに仕事を見つけてくれたら「その分、失業保険として払う予定だったお金を、再就職手当として先払いしちゃおう」というシステムなわけです。
再就職手当を受け取るための条件。厳しくはない

再就職手当をもらうには、いくつかの条件があります。
| 受給要件 | 詳細 |
|---|---|
| 失業保険の受給資格がある | ハローワークで申請・受給資格確認済みの状態 |
| 失業認定を1回以上受けている | ただし待機期間中の就職なら除外される場合もある |
| 給付残日数が1/3以上ある | まだもらうはずだった失業保険が残っていることが必須 |
| 就職後3ヶ月以上同じ会社に勤める予定 | 腰掛けではなく、本気の就職であること |
| 雇用保険に加入している職に就く | 正社員や契約社員など、保険加入が条件 |
| 過去3年以内に再就職手当を受け取っていない | 何度も受け取ることはできない制度 |
条件が厳しいように見えるかもしれませんが、実はほとんどの人が対象になります。
再就職手当の金額。残った失業保険の50~70%がもらえる

再就職手当の金額は、「残った失業保険×給付率」で計算されます。
給付率は以下の通り。
| 残日数の割合 | 給付率 |
|---|---|
| 失業保険の残日数が2/3以上 | 70% |
| 失業保険の残日数が1/3以上2/3未満 | 60% |
具体例で考えてみましょう。
基本手当が日額4,000円で、もらうはずだった給付日数が90日だったとします。でも待機期間を終えた直後(残日数が85日)で就職が決まった場合、再就職手当は:
4,000円×85日×70%=238,000円
一度にまとまった金額がもらえることになるんです。これは大きいですね。

えっ、23万円ももらえるの?そんなの知らなかった…

ほとんどの人が対象なんだから、ハローワークに絶対確認するにゃ!損しちゃうにゃ!
失業認定日の直前。就職日が決まったときの最後の手続き
いよいよ最後のステップです。就職日が近づいてきて、認定日の前に報告済みという状況ですね。
失業認定日の直前に就職が決まった。何をどう対応する?

認定日の前日や数日前に就職が決まるケースもあるでしょう。その場合の対応を説明します。
理想的なのは、就職日の「前日」にハローワークで失業認定を受けることです。
例えば、金曜日が認定日で、月曜日が新しい職場の初出勤だったとしましょう。その場合、採用証明書を持って金曜日(日曜日がはさまりますが)にハローワークで最後の失業認定を受け、月曜日から新しい職場で働き始めるという流れになります。
ハローワークの営業日と折り合わない場合の対応

でも、現実は計算通りにはいかないもの。新しい職場の初出勤が月曜日で、ハローワークの認定日が水曜日とか、そういうズレが生じることもありますよね。
その場合は、電話でハローワークに相談してください。対応方法は複数あります。
| 状況 | 対応方法 |
|---|---|
| 初出勤前のハローワーク営業日がある場合 | 初出勤予定日が近い営業日に早めに失業認定を受ける |
| 初出勤後にしかハローワークに行けない場合 | 初出勤後の最初の営業日に、採用証明書と給与明細の写しなどを持って手続きする |
| 平日に時間を取るのが難しい場合 | ハローワークの指示に従い、必要書類を郵送で提出することも可能 |
いずれにしても、「就職日をまたいで失業保険を受け取らない」ことが鉄則。ハローワークとの相談で、適切なタイミングを決めることになります。
採用証明書。これなしに手続きは進まない

最後に、採用証明書の重要性をもう一度強調しておきます。
これがないと、ハローワークは「本当に就職したのか」を確認できないんです。だから、採用企業からの発行は絶対条件。
採用証明書の入手が遅れると、失業認定日の手続きも遅れます。最悪、誤った失業保険受給につながる可能性もあるんで、就職が決まったら一番最初に採用企業の人事に依頼しましょう。

採用証明書!これが最重要ということですね。忘れずに!

それそれ!採用証明書があればあとは大丈夫にゃ!
失業認定日までに就職が決まったときの手続きと再就職手当。完全ガイド
長い説明になってしまいましたが、ここまで読んでくださったあなたは、もう十分に準備ができているはず。
失業認定日までに就職が決まったという状況は、一見するとトラブルに思えるかもしれません。でも、正しく対応すれば、決してそんなことはありません。むしろ、チャンスなんです。

最重要ポイントをおさらいしましょう。
ここまでのステップを踏めば、あなたは「正しい手続き」をしたということになります。不正受給のリスクもなく、受け取れるお金も最大化できる。それが何より大切です。
失業保険と再就職手当は、働く人を守り、新しいチャレンジを応援する国の制度です。遠慮なく、積極的に活用してください。
新しい職場への一歩を踏み出すあなたへ。失業認定日までに就職が決まった場合の手続きについて、しっかり理解できたでしょうか。
手続きに不安が残れば、ハローワークは味方です。電話でも窓口でも構いません。分からないことは遠慮なく相談してください。採用証明書さえあれば、あとは流れに沿って進めるだけ。
新しい仕事が決まった喜びを、これからの頑張りに変えて。あなたならきっと、この新しいステージで活躍できるはずです。
しごママでは、再就職後の働き方や子育てとの両立についても情報発信しています。ぜひ参考にしてみてくださいね。


よし!これで安心して新しい職場に進めるわ♪

そっちこそ、新しい職場で思いっきり活躍してみろにゃ!応援してるにゃ!

