育児休業給付金がギリギリもらえなかった2人目の原因と対策。次こそ失敗しないために

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「1人目のときはギリギリで育児休業給付金がもらえなかった…」
「2人目のときこそは絶対に受け取りたい!」
「なんであとちょっとで条件クリアできなかったの?」

育児休業給付金をギリギリもらえなかった経験、本当につらいですよね。

実は、育児休業給付金がもらえなかった原因のほとんどは「ほんの数日」「わずかな条件不足」なんです。

でも安心してください。原因さえわかれば、2人目や3人目では確実に受給できる可能性が高まります!

この記事では、育児休業給付金が2人目でギリギリもらえなかった原因を徹底分析し、次こそ受給するための具体的対策をご紹介します。

3人目以降の対応や、もらえなかったときの代替制度まで完全網羅!

育児休業給付金が2人目でもらえなかった主な原因

まずは、なぜ育児休業給付金がもらえなかったのか、主な原因を見ていきましょう。

原因がわかれば、次回の対策が立てられます

就業実績不足で受給できなかったケース

育児休業給付金の受給には、育休開始日前の2年間に「11日以上働いた月が12か月以上」という条件があります。

この条件、一見簡単そうに見えますが、実は落とし穴がいっぱいなんです。

特に1人目の育休を長期間(2年以上)取得していた場合、その期間は就業実績にカウントされません。

例えば、1人目の育休を2年取得し、復帰後すぐに2人目を妊娠した場合、復帰から2人目の育休開始までの期間が短すぎて、必要な12か月分の就業実績を満たせないことがあります。

就業実績不足の典型パターン

1人目の育休を2年取得→復帰後6か月で2人目妊娠→育休開始前2年間の就業実績が6か月分しかない→給付金が受け取れない!

雇用保険加入期間が足りなかった理由

育児休業給付金を受け取るには、雇用保険に加入していることが絶対条件です。

そして、育休開始前に雇用保険加入期間が12か月以上必要なんです。

パートや契約社員の方で、契約更新の際に数日間の空白期間があった場合、その期間は雇用保険の加入期間としてカウントされません。

「たった3日間の空白」でも、それが原因で12か月の条件を満たせず、給付金がもらえなかったケースもあるんです。

ふわママ
ふわママ

えっ!?たった数日の空白でダメになるの!?

しごにゃん
しごにゃん

そうなんだにゃ!制度は厳格だから、契約更新時の空白期間には要注意にゃ!

1人目の育休取得状況による影響

1人目の育休をどのように取得したかが、2人目の給付金受給に大きく影響します。

特に問題になるのが、1人目の育休が終わっていない状態で2人目の産休・育休に入るケースです。

例えば、1人目の育休中に2人目を妊娠し、そのまま連続して2人目の産休に入った場合、間に就業実績がまったくありません。

この場合、育休開始前2年間の就業実績がゼロになってしまい、給付金の受給条件を満たせなくなります。

1人目育休が2人目に影響するパターン

・1人目の育休を2年取得→復帰せずに2人目妊娠
・1人目育休中に2人目を妊娠→連続育休
・復帰後の勤務日数が11日未満の月が続いた
・時短勤務で勤務日数が足りなかった

2人目の育児休業給付金がギリギリもらえなかった具体例

実際に2人目でギリギリもらえなかったケースを見ていきましょう。

具体例を知ることで、同じ失敗を避けられます

連続育休で就業日数が足りなかった実例

田中さん(仮名)のケースをご紹介します。

田中さんは1人目の育休を2年取得し、復帰後8か月で2人目を妊娠しました。復帰後は時短勤務で週4日勤務していましたが、子どもの体調不良で月によっては10日しか出勤できない月もありました。

その結果、育休開始前2年間で「11日以上働いた月」が10か月分しかなく、あと2か月足りずに給付金を受け取れなかったんです。

田中さんが失敗したポイント

時短勤務で週4日勤務だったため、月の勤務日数が微妙なラインに。子どもの体調不良での欠勤が重なり、11日未満の月が発生してしまった。

4年遡りルールを使い切っていたケース

育児休業給付金には「4年遡りルール」という救済措置があります。

通常は育休開始前2年間の就業実績を見ますが、その期間に育休や産休があった場合、最大4年まで遡って就業実績を確認できるんです。

しかし、佐藤さん(仮名)のケースでは、1人目の育休で既にこのルールを使い切っていました。

1人目の育休取得前も産休があり、4年遡りルールを適用していたため、2人目では使えず、結果的に給付金を受け取れませんでした。

ふわママ
ふわママ

救済措置があっても使い切っちゃうことがあるのね…

しごにゃん
しごにゃん

だから計画的に育休を取ることが大事なんだにゃ!

申請手続きのミスで受給できなかった例

条件を満たしていても、申請手続きのミスで受給できなかったケースもあります。

鈴木さん(仮名)は、すべての条件を満たしていましたが、会社の担当者が申請期限を過ぎてしまい、給付金を受け取れませんでした。

育児休業給付金の申請には期限があり、育休開始日から4か月以内に最初の申請をしなければなりません。

また、2025年4月からは延長申請の手続きがより厳格化され、保育所入所申し込みが職場復帰のためのものであることを公共職業安定所長が認める必要が出てきています。

申請ミスの典型例

会社の担当者が申請を忘れていた、申請期限を過ぎてしまった、必要書類が不足していた、延長申請の要件を満たしていなかった。

3人目以降の育児休業給付金はどうなる?

2人目でもらえなかった経験があると、3人目以降はどうなるのか不安ですよね。

でも安心してください。3人目でも条件を満たせば給付金は受け取れます!

3人目でも給付金を受け取るための条件

3人目の育児休業給付金も、基本的な条件は1人目・2人目と同じです。

育休開始日前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あれば受給できます。

重要なのは、2人目の育休から復帰後、どれだけ就業実績を積めるかです。

2人目の育休を1年で切り上げて復帰し、しっかり1年以上勤務してから3人目を妊娠すれば、給付金を受け取れる可能性が高まります。

3人目で給付金を受け取るためのポイント

・2人目育休は最長2年でなく1年で復帰を検討
・復帰後は月11日以上の勤務を確実にキープ
・契約更新時の空白期間を作らない
・雇用保険加入状況を定期的に確認

連続出産でも諦めない!活用できる救済措置

連続して出産する場合でも、使える救済措置があります。

それが先ほど紹介した「4年遡りルール」です。

育休や産休で就業実績が足りない場合、最大4年まで遡って就業実績をカウントしてもらえます。

ただし、このルールにも限界があり、4年遡っても12か月分の就業実績がなければ受給できません。

また、1人の子どもにつき1回しか使えないわけではなく、条件を満たす限り何度でも適用可能ですが、過去の育休取得状況によっては適用できない場合もあります。

ふわママ
ふわママ

4年も遡れるなんて知らなかった!希望が見えてきたわ♪

しごにゃん
しごにゃん

ただし使える条件があるから、ハローワークでしっかり確認するにゃ!

育休期間の計画的な設計が鍵になる

複数の子どもを持つ予定がある場合、育休期間を計画的に設計することが何より大切です。

「最長2年取れるから2年取る」のではなく、次の妊娠の可能性も考慮して育休期間を決めましょう。

例えば、1人目の育休を1年で切り上げて復帰し、1年以上勤務してから2人目を妊娠すれば、就業実績の条件を満たしやすくなります。

また、復帰後の勤務形態も重要で、時短勤務でも月11日以上の勤務日数を確保できるシフトを組むことが必要です。

計画的な育休設計のメリット

・2人目以降も給付金を受け取れる確率が上がる
・職場復帰がスムーズになる
・キャリアの空白期間を最小限にできる
・経済的な不安が軽減される

育児休業給付金がもらえなかったときの代替制度

もし育児休業給付金がもらえなかったとしても、諦める必要はありません。

他にも活用できる制度や支援があります!

失業手当という選択肢を知っておく

育児休業給付金がもらえない場合、育休後に退職して失業手当を受け取るという選択肢もあります。

失業手当は、雇用保険に一定期間加入していれば受給できる制度です。

退職理由が「自己都合」でも、育児による退職であれば「特定理由離職者」として扱われ、給付制限期間なしで受給できる場合があります。

ただし、失業手当を受け取るには「就職の意思と能力がある」ことが前提なので、すぐに働けない状態では受給できません。

子どもを預ける環境が整い、求職活動ができる状態になってから申請しましょう。

失業手当を受け取るための条件

退職前2年間に雇用保険加入期間が通算12か月以上あること。就職の意思と能力があること。ハローワークで求職申し込みをすること。

児童手当や自治体独自の支援金制度

育児休業給付金がもらえなくても、児童手当は別制度なので確実に受け取れます。

児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給される手当です。

所得制限はありますが、3歳未満は月額15,000円、3歳以上小学校修了前は月額10,000円(第3子以降は15,000円)が支給されます。

また、自治体によっては独自の子育て支援金制度を設けているところもあります。

出産祝い金、育児用品購入補助、保育料補助など、お住まいの自治体のホームページや窓口で確認してみましょう。

ふわママ
ふわママ

自治体独自の支援金もあるのね!知らなかった!

しごにゃん
しごにゃん

自治体ごとに違うから、必ずチェックするにゃ!思わぬ支援が受けられるかもにゃ!

社会保険料免除など他のメリットも活用

育児休業給付金がもらえなくても、育休中の社会保険料免除は受けられます。

これは育児休業給付金とは別の制度で、育休を取得している間は健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。

免除期間中も保険資格は継続し、将来の年金額にも反映されるので、大きなメリットです。

また、育休中は住民税の減免を受けられる自治体もあるので、こちらも確認してみましょう。

給付金がもらえなくても、これらの免除・減免だけで年間数十万円の負担軽減になることもあります。

育休中に受けられるメリット

・社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除
・一部自治体での住民税減免
・保育園の優先入所(育休中の申し込み)
・配偶者控除や扶養控除の適用

育児休業給付金ギリギリもらえなかった2人目:次こそ成功するための対策まとめ

育児休業給付金が2人目でギリギリもらえなかった原因と対策を見てきました。

原因を理解し、計画的に動けば、次こそ確実に受給できます!

もらえなかった主な原因は、就業実績不足、雇用保険加入期間不足、1人目育休の影響でした。

特に、育休開始前2年間に「11日以上働いた月が12か月」という条件は、ほんの数日の違いで満たせなくなることもあります。

次こそ成功するための重要ポイント

育休期間を計画的に:最長2年にこだわらず、次の妊娠も考慮
月11日以上の勤務を確保:時短勤務でも日数をキープ
契約更新の空白をゼロに:数日でも雇用保険が切れないよう注意
4年遡りルールを理解:救済措置の条件を事前確認
申請期限を厳守:会社任せにせず自分でも管理

3人目以降も、条件を満たせば給付金は受け取れます。

連続出産の場合でも、4年遡りルールなどの救済措置を活用できる可能性があるので、諦めずにハローワークに相談しましょう。

もし給付金がもらえなくても、失業手当、児童手当、自治体の支援金、社会保険料免除など、活用できる制度は他にもたくさんあります。

大切なのは、制度を正しく理解し、自分の状況に合わせて最適な選択をすること。

一人で悩まず、会社の総務やハローワーク、自治体の窓口に相談することで、思わぬ支援が受けられることもあります。

ふわママ
ふわママ

これで次は失敗しない!ちゃんと計画立てて動いてみるわ♪

しごにゃん
しごにゃん

その意気だにゃ!わからないことがあったら専門家に聞くのも忘れずににゃ!

次の妊娠・出産では、今回の経験を活かして確実に育児休業給付金を受け取りましょう。

あなたの子育てと仕事の両立を、しごママは応援しています!

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