「扶養に入ると出産手当金がもらえないって本当?」
「扶養に入ってしまったけど、どうしよう…」
「扶養とか被保険者とか、よくわからない…」
そんな不安を抱えていませんか?

実は、「扶養に入る=出産手当金がもらえない」というのは誤解されやすいポイント。
正確には「被保険者かどうか」で決まるので、状況によっては扶養に入っていてももらえることがあるんです。
この記事では、扶養に入ると出産手当金がもらえないと言われる理由から、もらえるケース・もらえないケースの違い、扶養に入ってしまった場合の対処法まで詳しく解説します。
制度の仕組みを正しく理解して、損をしないようにしましょう!
扶養に入ると出産手当金がもらえない?まず仕組みを理解しよう
出産手当金は「被保険者本人」だけが対象

出産手当金は、健康保険の「被保険者本人」だけが受け取れる制度。
被保険者とは、自分自身が会社の健康保険に加入していて、保険料を払っている人のことです。
夫や親の健康保険の扶養に入っている人は「被扶養者」という立場。
被扶養者は被保険者本人ではないので、出産手当金は受け取れないんです。

被保険者と被扶養者って何が違うの?

被保険者は自分で保険料を払ってる人、被扶養者は家族の保険に入れてもらってる人だにゃ!
「扶養」と「被保険者」は別の概念

混乱しやすいのが、「扶養」と「被保険者」は全く別の概念だということ。
扶養には「税金の扶養(所得税・住民税)」と「社会保険の扶養(健康保険・年金)」の2種類があります。
出産手当金に関係するのは、社会保険の扶養。
社会保険の扶養に入っている人は、自分自身が被保険者ではないため、出産手当金は受け取れません。
2つの扶養の違い
・税金の扶養:年収103万円以下で配偶者控除
・社会保険の扶養:年収130万円未満で保険料負担ゼロ
・出産手当金に関係するのは社会保険の扶養
保険証で自分の立場を確認する方法

自分が被保険者か被扶養者かは、保険証を見れば分かります。
保険証には「被保険者」と「被扶養者」の欄があります。
自分の名前が「被保険者」の欄にあれば、出産手当金の対象。
「被扶養者」の欄にあれば、扶養に入っている状態なので対象外です。
まずは手元の保険証をチェックしてみましょう。
扶養に入るともらえないケースともらえるケース
出産前に退職して扶養に入った場合

出産前に会社を退職して、夫の扶養に入った場合は原則もらえません。
退職した時点で被保険者資格を失うため、その後は出産手当金の対象外になります。
ただし、退職前に一定の条件を満たしていれば、退職後でも受け取れる場合があります。
①退職日まで継続して1年以上健康保険に加入
②退職日に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていた
③退職日に出勤していない
この3つの条件を満たせば、退職後も出産手当金を受け取れます。

退職しても条件次第でもらえることもあるのね!

そうなんだにゃ!でも退職日に出勤しちゃうと全部もらえなくなるから注意にゃ!
出産後に扶養に入る場合

産前産後休業中は被保険者のまま、育休に入るタイミングで扶養に入る場合は出産手当金をもらえます。
出産手当金は産前42日+産後56日の期間が対象。
この期間中は被保険者のままなので、問題なく受け取れるんです。
産後57日目から育休に入り、そのタイミングで扶養に入っても、出産手当金には影響しません。
ただし、育児休業給付金は扶養に入ると受け取れなくなるので注意してください。
パート勤務で扶養に入っている場合

扶養内でパート勤務をしている場合、基本的に出産手当金は受け取れません。
扶養内ということは、自分自身が被保険者ではないからです。
ただし、パート先で社会保険に加入していれば話は別。
週20時間以上勤務、月収8.8万円以上などの条件を満たして社会保険に加入していれば、被保険者として出産手当金を受け取れます。
自分が社会保険に加入しているかどうか、勤務先に確認してみましょう。
パート勤務の場合の判断基準
・扶養内パート+社会保険未加入→出産手当金もらえない
・扶養外パート+社会保険加入→出産手当金もらえる
・判断のポイントは「自分が被保険者かどうか」
扶養に入ってしまったらどうする?対処法を知ろう
すでに扶養に入ってしまった場合

すでに扶養に入ってしまった場合、基本的に出産手当金は受け取れません。
被保険者資格を失った時点で、出産手当金の対象外になるからです。
ただし、扶養に入る前の産前産後休業期間があれば、その期間については出産手当金が支給される可能性があります。
自分が被保険者だった期間の産休があるかどうか、退職日や扶養加入日を確認してみましょう。

もう扶養に入っちゃったけど、何ももらえないの…?

大丈夫にゃ。出産育児一時金は扶養でももらえるから、全部ゼロじゃないにゃ
扶養を外れて自分の保険に入り直す

もし可能であれば、扶養から外れて自分の会社の社会保険に加入する選択肢もあります。
パートで働いている場合、週20時間以上の勤務などの条件を満たせば社会保険に加入できます。
自分が被保険者になれば、出産手当金も受け取れるようになるんです。
ただし、扶養を外れると保険料の負担が発生するので、トータルで得かどうかをよく計算してください。
勤務先の人事・総務部に相談して、社会保険加入の条件を確認してみましょう。
健康保険組合や協会けんぽに相談する

扶養に入ってしまった後でも、例外的に受給できるケースがないか確認することが大切。
加入している健康保険組合や協会けんぽに、自分の状況を詳しく説明してみましょう。
退職日、扶養加入日、出産予定日などを伝えれば、受給できるかどうか判断してもらえます。
思わぬ救済措置があることもあるので、諦めずに相談してください。
扶養でも使える出産関連の支援制度
出産育児一時金は扶養でももらえる

扶養に入っていても、出産育児一時金は必ずもらえます。
これは出産費用を補助するための一時金で、基本的に42万円が支給される制度。
被保険者本人でも、被扶養者でも、どちらでも対象です。
出産手当金とは全く別の制度なので、扶養に入っていても安心して受け取れるんです。
ほとんどの病院で直接支払制度が使えるので、窓口での負担を減らせます。
自治体の出産支援金も確認しよう

お住まいの自治体によっては、独自の出産支援金や子育て支援金があります。
これも扶養に入っているかどうかは関係なく、全員が対象。
金額は自治体により異なりますが、5万円〜30万円程度の給付金が受けられることもあるんです。
市区町村の子育て支援課や保健センターに問い合わせて、どんな支援があるか確認してみましょう。
申請しないともらえない制度がほとんどなので、積極的に情報収集してください。
児童手当は出生後すぐに申請を

忘れがちですが、児童手当も全員が対象の制度。
0〜3歳未満は月額15,000円が支給されます。
出生届を出した後、15日以内に申請すれば生まれた月から支給対象になるんです。
出産手当金がもらえなくても、児童手当は必ずもらえるので忘れずに申請しましょう。
市区町村の窓口で手続きできます。
扶養でも使える支援制度まとめ
・出産育児一時金:42万円(全員対象)
・自治体の出産支援金:5〜30万円程度
・児童手当:月15,000円(0〜3歳未満)
・いずれも扶養の有無に関係なく受け取れる
扶養に入るともらえない?出産手当金の誤解を解くまとめ
「扶養に入ると出産手当金がもらえない」というのは、正確には誤解です。
正しくは、「被保険者本人でないともらえない」ということ。

大切なのは、自分が被保険者かどうかを正しく確認すること。
保険証を見て、退職日や扶養加入日を確認すれば、もらえるかどうか判断できます。
もし扶養に入っていて出産手当金がもらえなくても、出産育児一時金や自治体の支援金など、使える制度は必ずあります。
不明な点があれば、健康保険組合や協会けんぽ、自治体の窓口に遠慮なく相談してください。
制度を正しく理解して、損をしないようにしましょう。

扶養と被保険者の違い、やっとわかったわ!自分の状況を確認してみる!

その調子だにゃ!わからないことがあったら、専門家に相談するのも忘れずににゃ!