「育休に入って収入が減ったけど、配偶者控除でいくら戻ってくるの?」
「夫の税金が安くなるって聞いたけど、実際の金額が知りたい」
「難しい計算は苦手…具体的にいくらなのか教えてほしい」
育休中の配偶者控除、気になりますよね。

実は、育休中に配偶者控除を受けると、数万円から10万円程度の税金が戻ってくることがあります。
でも、制度の仕組みや申請方法がわからないと、せっかくの控除を取り逃してしまうかもしれません。
この記事では、育休中の配偶者控除で実際にいくら戻るのか、具体的な金額と計算方法、申請のポイントまで徹底解説します。
「損したくない」「しっかり控除を受けたい」という方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
育休中の配偶者控除とは。基本の仕組み
まずは、育休中の配偶者控除の基本的な仕組みを確認しましょう。
配偶者控除は、夫の所得税や住民税が安くなる制度です。
妻が育休中で収入が少なくなった場合、この控除を受けられる可能性が高くなります。
配偶者控除で夫の税金が安くなる

配偶者控除とは、妻の年収が一定以下の場合に、夫の所得税や住民税が安くなる制度です。
育休中で給与収入がほとんどない場合、この控除を受けられる可能性が高くなります。
控除を受けることで、夫が支払う税金が少なくなり、結果的に家計の負担が軽減されるんです。
年末調整で申告すれば、数万円から十数万円の税金が戻ってくることもあります。

えっ?私が育休中だと夫の税金が安くなるの?

その通りにゃ!育休中で収入が少なくなると、配偶者控除が受けられるにゃ!
年収103万円以下なら配偶者控除の対象

配偶者控除を受けるには、妻の年収が103万円以下(所得48万円以下)である必要があります。
育休中で給与収入がゼロまたはごく少額の場合、この基準をクリアできることが多いです。
年収103万円を超えても、150万円以下なら配偶者特別控除が満額受けられます。
さらに、年収201万6千円以下なら段階的に配偶者特別控除を受けられるので、育休中の多くの方が何らかの控除を受けられる可能性があるんです。
配偶者控除・配偶者特別控除のボーダーライン
・年収103万円以下:配偶者控除(最大38万円)
・年収150万円以下:配偶者特別控除(満額38万円)
・年収201万6千円以下:配偶者特別控除(段階的に減額)
育児休業給付金は収入に含まれない

重要なポイントが、育児休業給付金や出産手当金は収入に含まれないということです。
これらは非課税の手当なので、年収の計算には入りません。
つまり、育休中に育児休業給付金を受け取っていても、給与収入がなければ年収ゼロとして扱われます。
これは大きなメリットですよね。
育休中の配偶者控除でいくら戻る?具体的な金額
ここが一番気になるポイントですよね。
育休中の配偶者控除で実際にいくら戻るのか、具体的な金額を見ていきましょう。
控除額は最大38万円。でも戻る金額は別

配偶者控除の控除額は、最大で38万円です。
ただし、この38万円がそのまま戻ってくるわけではありません。
控除額とは「税金を計算する前に引いてもらえる金額」のことで、実際に戻る金額は夫の所得税率によって変わります。
例えば、所得税率が10%の場合、38万円の控除で約3.8万円の所得税が安くなります。
さらに、住民税も約3.8万円(税率10%)安くなるので、合計で約7.6万円の節税効果があるんです。
所得税率別の節税額(控除額38万円の場合)
・所得税率5%の場合:約1.9万円(所得税)+ 約3.8万円(住民税)= 約5.7万円
・所得税率10%の場合:約3.8万円(所得税)+ 約3.8万円(住民税)= 約7.6万円
・所得税率20%の場合:約7.6万円(所得税)+ 約3.8万円(住民税)= 約11.4万円
このように、夫の年収が高いほど、戻ってくる金額も大きくなります。

えぇっ!? 10万円以上戻ってくることもあるの!?

そうなんだにゃ!夫の年収が高いほど、戻る金額も大きくなるにゃ!
夫の年収別。実際に戻る金額の目安

夫の年収別に、実際に戻る金額の目安を見てみましょう。
あくまで概算ですが、参考にしてみてください。
夫の年収別・配偶者控除で戻る金額の目安
・年収300~400万円(所得税率5%):約5~6万円
・年収400~600万円(所得税率10%):約7~8万円
・年収600~800万円(所得税率20%):約10~12万円
・年収800~1000万円(所得税率20~23%):約11~13万円
このように、夫の年収が400万円以上なら、7万円以上の節税効果が期待できます。
年収が600万円以上なら、10万円以上戻ってくる可能性が高いんです。
これは家計にとって大きな金額ですよね!
配偶者特別控除でも数万円戻る

年収が103万円を超えても、配偶者特別控除で数万円の節税効果があります。
配偶者特別控除は、妻の年収が103万円から201万6千円までの範囲で段階的に適用されます。
年収150万円以下なら配偶者控除と同じ38万円の控除が受けられるので、節税効果も同じです。
年収が150万円を超えると控除額は段階的に減りますが、201万6千円までは何らかの控除を受けられます。
配偶者控除を受けるための手続き方法
配偶者控除を受けるには、年末調整または確定申告での手続きが必要です。
手続きをしないと控除を受けられないので、必ず申告しましょう。
年末調整で申告する方法

配偶者控除を受ける一番簡単な方法は、夫の勤務先での年末調整です。
毎年10月から11月にかけて、夫の勤務先から「給与所得者の配偶者控除等申告書」が配布されます。
この書類に妻の年収見込みを記入して提出すれば、配偶者控除を受けられます。
年末調整で申告すれば、12月の給与または翌年1月の給与で還付金が戻ってくることが多いです。
年末調整での手続きの流れ
1. 夫の勤務先から申告書を受け取る(10月~11月)
2. 妻の年収見込みを計算する
3. 申告書に必要事項を記入する
4. 妻の勤務先から「給与収入の見込み証明書」を取得(必要な場合)
5. 記入済みの申告書を夫の勤務先に提出(11月中旬まで)
確定申告で申告する方法

年末調整で申告し忘れた場合でも、確定申告で配偶者控除を受けられます。
確定申告は毎年2月16日から3月15日までの期間に行います。
過去5年以内であれば、遡って控除の申告や還付申請ができるので安心してください。
確定申告は税務署で行いますが、最近はe-Taxを使えば自宅からオンラインで申告できます。

年末調整で忘れても大丈夫なのね!安心したわ♪

その調子にゃ!確定申告なら過去5年分まで遡れるから、気づいたときに申告すればいいにゃ!
申告を忘れると控除を受けられない

重要なのは、申告をしないと配偶者控除を受けられないということです。
自動的に適用されるわけではないので、必ず年末調整または確定申告で申告してください。
毎年忘れずに申告すれば、数万円から十数万円の節税効果が得られます。
「面倒だから」と申告を忘れると、数万円単位で損をしてしまうかもしれません。
育休中の配偶者控除。よくある勘違いと注意点
育休中の配偶者控除について、よくある勘違いや注意点を確認しておきましょう。
知らないと損をしてしまうこともあるので、しっかりチェックしてください。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除と配偶者特別控除は、似ているようで異なる制度です。
配偶者控除は年収103万円以下が対象で、控除額は最大38万円です。
配偶者特別控除は年収103万円超201万6千円以下が対象で、控除額は年収に応じて段階的に変わります。
どちらの控除も併用はできませんが、年収に応じて自動的に適用される控除が選ばれます。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
・配偶者控除:年収103万円以下、控除額最大38万円
・配偶者特別控除:年収103万円超201万6千円以下、控除額は段階的に変動
・どちらか一方のみ適用される(併用不可)
夫の年収が高いと控除額が減る

配偶者控除には、夫の年収による制限があります。
夫の年間所得が900万円を超えると、控除額が段階的に減額されます。
年間所得1,000万円を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられなくなるので注意が必要です。
夫の年間所得と控除額
・年間所得900万円以下:控除額38万円(満額)
・年間所得900万円超950万円以下:控除額26万円
・年間所得950万円超1,000万円以下:控除額13万円
・年間所得1,000万円超:控除なし
年間所得とは、年収から給与所得控除を引いた金額です。
目安として、年収1,195万円を超えると控除が受けられなくなります。
復帰予定がある場合は年収見込みで判断

育休後に職場復帰する予定がある場合、その年の年収見込みで判断します。
年の途中で復帰する場合、復帰後の給与も含めて年収を計算しなければなりません。
復帰後の給与を含めると年収が103万円または150万円を超える場合は、控除額が変わるので注意してください。

うぅ…復帰時期も考えないといけないのね…

そうなんだにゃ。でも迷ったら夫の勤務先に相談すれば教えてもらえるにゃ!
育休中の配偶者控除でいくら戻る。損しない方法:まとめ
育休中の配偶者控除で戻る金額は、夫の年収や妻の年収によって変わりますが、多くの場合で5万円から12万円程度の節税効果が期待できます。

配偶者控除の控除額は最大38万円で、これに夫の所得税率と住民税率を掛けた金額が実際に戻る金額です。
夫の年収が400万円以上なら約7万円、600万円以上なら約10万円以上の節税効果があります。
大切なのは、「戻る金額」よりも「取り逃がさないこと」です。
年末調整または確定申告で必ず申告してください。
申告を忘れると、数万円から十数万円の節税効果を受けられなくなります。
手続きは難しくありません。
夫の勤務先から配られる書類に妻の年収見込みを記入して提出するだけです。
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育休中は収入が減って不安になることも多いですが、配偶者控除をしっかり活用すれば家計の負担を減らせます。
今すぐできることは、夫の勤務先から配られる年末調整の書類を確認することです。
書類が配られたら、必ず配偶者控除の欄に記入して提出しましょう。
もし年末調整で申告し忘れても、確定申告で過去5年分まで遡って申告できます。
諦めずに申告すれば、必ず節税効果が得られます。

なんだか自信が出てきたわ!私にもできそう♪

その調子にゃ!一歩ずつでいいから、前に進んでいこうにゃ!