「配偶者控除と配偶者特別控除、何が違うの?」
「年末調整の書類を見て、どっちを書けばいいのか迷ってしまった」
「103万円と150万円、どっちが境界線なの?」
配偶者控除と配偶者特別控除の違い、わかりにくいですよね。

実は、配偶者控除と配偶者特別控除の違いは、配偶者の年収で自動的に決まります。
年収103万円以下なら配偶者控除、103万円を超えたら配偶者特別控除です。
でも、「どちらを申請すればいいの?」「控除額はどう変わるの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、配偶者控除と配偶者特別控除の違いを、わかりやすく徹底解説します。
「どちらを申請すればいいの?」「損したくない」という方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは
まずは、配偶者控除と配偶者特別控除の基本的な違いを確認しましょう。
この2つの制度は似ているようで、実は適用される年収の範囲が異なります。
どちらも納税者の所得税や住民税を軽減する制度ですが、配偶者の年収によって自動的にどちらかが適用されるんです。
配偶者控除は年収103万円以下が対象

配偶者控除は、配偶者の年収が103万円以下(所得48万円以下)の場合に適用される制度です。
主に専業主婦や、パートで少額の収入がある配偶者が対象となります。
配偶者控除を受けると、納税者の所得税や住民税が軽減されます。
控除額は最大38万円で、納税者の年収によって変動します。
また、配偶者が70歳以上の場合は、老人控除対象配偶者として控除額が最大48万円に増額されるという特典もあります。
配偶者控除の歴史は古く、1961年に創設されて以来、専業主婦世帯を税制面で支援する役割を果たしてきました。

103万円以下なら配偶者控除なのね!

その通りにゃ!103万円が配偶者控除の境界線だにゃ!
配偶者特別控除は年収103万円超201万円以下が対象

配偶者特別控除は、配偶者の年収が103万円を超えて201万6千円以下の場合に適用される制度です。
パートやアルバイトで一定の収入がある配偶者が対象となります。
配偶者特別控除は、配偶者の年収が増えるにつれて控除額が段階的に減っていくのが特徴です。
年収150万円以下なら配偶者控除と同じ最大38万円の控除が受けられますが、150万円を超えると段階的に控除額が減額されます。
この制度は1987年に創設され、配偶者の就労意欲を阻害しないように設計されています。
配偶者控除では103万円を超えると控除がゼロになってしまいますが、配偶者特別控除があることで、103万円を超えても段階的に控除を受けられるんです。
一言で違いを理解する。103万円が境界線

配偶者控除と配偶者特別控除の違いを一言でまとめると、こうなります。
年収103万円までは「配偶者控除」、103万円を少しでも超えたら「配偶者特別控除」
この境界線さえ覚えておけば、年末調整の書類を見ても迷わずに済みます。
年収が103万円以下なら配偶者控除の欄に記入し、103万円を超えたら配偶者特別控除の欄に記入すればOKです。
つまり、配偶者の年収によって自動的にどちらかの控除が適用されるので、自分で選ぶ必要はないんです。
年末調整の書類には両方の欄がありますが、配偶者の年収に応じて該当する方に記入すれば大丈夫です。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いを表で比較
ここでは、配偶者控除と配偶者特別控除の違いを表で比較してみましょう。
視覚的に違いを理解すると、より分かりやすくなります。
配偶者控除と配偶者特別控除の比較表

配偶者控除と配偶者特別控除の違いを、わかりやすく表にまとめました。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
項目 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除
配偶者の年収 | 103万円以下 | 103万円超201万6千円以下
配偶者の所得 | 48万円以下 | 48万円超133万円以下
控除額 | 最大38万円(一定) | 最大38万円(段階的に減額)
対象者 | 専業主婦・少額収入 | パート・短時間勤務
併用 | 不可(どちらか一方のみ) | 不可(どちらか一方のみ)
創設年 | 1961年 | 1987年
このように、配偶者の年収によって自動的にどちらかの控除が適用されます。
配偶者控除は控除額が一定ですが、配偶者特別控除は年収に応じて段階的に控除額が変わるのが大きな違いです。

表で見るとわかりやすいわね!

そうだにゃ!年収で自動的に決まるから、迷う必要はないにゃ!
控除額の違いを年収別で確認

配偶者の年収別に、実際の控除額を見てみましょう。
配偶者特別控除は年収が増えるにつれて段階的に減額されます。
配偶者の年収別・控除額(納税者の所得900万円以下の場合)
・年収103万円以下:配偶者控除38万円
・年収150万円以下:配偶者特別控除38万円(満額)
・年収155万円:配偶者特別控除36万円
・年収160万円:配偶者特別控除31万円
・年収170万円:配偶者特別控除26万円
・年収180万円:配偶者特別控除21万円
・年収190万円:配偶者特別控除16万円
・年収200万円:配偶者特別控除11万円
・年収201万6千円超:控除なし
このように、年収150万円を超えると段階的に控除額が減っていきます。
でも、年収201万6千円以下なら何らかの控除を受けられるので安心してください。
年収が155万円なら36万円、160万円なら31万円と、少しずつ控除額が減っていく仕組みです。
この段階的な減額により、配偶者の収入が増えても急激に手取りが減ることを防いでいるんです。
納税者の年収によっても控除額が変わる

配偶者控除と配偶者特別控除は、納税者本人の年収によっても控除額が変わります。
納税者の年間所得が900万円を超えると、控除額が段階的に減額されます。
これは2018年の税制改正で導入された仕組みで、高所得者ほど控除額が少なくなるように設計されています。
納税者の所得別・控除額(配偶者の年収103万円以下の場合)
・所得900万円以下(年収1,095万円以下):控除額38万円
・所得900万円超950万円以下(年収1,095万円超1,145万円以下):控除額26万円
・所得950万円超1,000万円以下(年収1,145万円超1,195万円以下):控除額13万円
・所得1,000万円超(年収1,195万円超):控除なし
納税者の年収が高いほど控除額が減り、年収1,195万円を超えると控除が受けられなくなります。
この制度は、高所得者層への優遇を抑制し、税制の公平性を高めることを目的としています。
配偶者控除と配偶者特別控除。よくある勘違い
配偶者控除と配偶者特別控除について、よくある勘違いや注意点を確認しておきましょう。
知らないと損をしてしまうこともあるので、しっかりチェックしてください。
配偶者控除と配偶者特別控除は併用できない

配偶者控除と配偶者特別控除は、併用できません。
どちらか一方のみが適用されます。
配偶者の年収が103万円以下なら配偶者控除、103万円を超えたら配偶者特別控除が自動的に適用されるので、自分で選ぶ必要はありません。
「両方使えば控除額が2倍になる」と勘違いしている方もいますが、それは間違いです。
配偶者の年収に応じて、どちらか一方のみが適用される仕組みになっています。
扶養控除とは別物である

配偶者控除・配偶者特別控除と、扶養控除は別の制度です。
配偶者控除・配偶者特別控除は配偶者(妻または夫)に対する控除で、扶養控除は子どもや親などの扶養親族に対する控除です。
配偶者控除と扶養控除は併用できるので、配偶者がいて子どもがいる場合は両方の控除を受けられます。
扶養控除の対象は16歳以上の扶養親族で、控除額は年齢や同居の有無によって38万円から63万円まで変動します。
例えば、配偶者の年収が103万円以下で、16歳以上の子どもが1人いる場合、配偶者控除38万円と扶養控除38万円の両方を受けられるんです。

うぅ…扶養控除とは別なのね…混乱してきたわ

大丈夫にゃ!配偶者控除は配偶者だけ、扶養控除は子どもや親だけって覚えればOKにゃ!
年収150万円でも完全アウトではない

年収が150万円を超えても、完全に控除が受けられなくなるわけではありません。
年収150万円を超えると配偶者特別控除の額が段階的に減りますが、201万6千円までは何らかの控除を受けられます。
「150万円を超えたから控除がゼロになった」と勘違いしている方も多いので、注意してください。
150万円の壁は、満額の控除(38万円)が受けられる上限であって、控除が完全になくなる境界線ではないんです。
例えば、年収160万円なら31万円、年収170万円なら26万円の控除が受けられます。
配偶者控除と配偶者特別控除の申請方法
配偶者控除や配偶者特別控除を受けるには、年末調整または確定申告での申請が必要です。
申請方法を確認しておきましょう。
年末調整での申請方法

会社員の場合、年末調整での申請が一般的です。
毎年10月から11月にかけて、勤務先から「給与所得者の配偶者控除等申告書」が配布されます。
この書類に配偶者の年収見込みを記入して提出すれば、配偶者控除または配偶者特別控除を受けられます。
書類には配偶者の氏名、生年月日、マイナンバー、年収見込みなどを記入する欄があります。
年収見込みは、1月から12月までの給与収入の合計額を記入してください。
年末調整での申請の流れ
1. 勤務先から申告書を受け取る(10月~11月)
2. 配偶者の年収見込みを計算する
3. 申告書に配偶者の情報と年収見込みを記入する
4. 記入済みの申告書を勤務先に提出する(11月中旬まで)
5. 年末調整の結果が12月または翌年1月の給与に反映される
確定申告での申請方法

自営業や個人事業主の場合、確定申告での申請が必要です。
確定申告書の第一表と第二表に、配偶者控除または配偶者特別控除の金額を記入します。
年末調整で申請し忘れた場合も、確定申告で申請できます。
確定申告は毎年2月16日から3月15日までの期間に行いますが、還付申告なら1月1日から提出できます。
e-Taxを使えば、自宅からオンラインで申告できるので便利です。

年末調整で忘れても大丈夫なのね!

その調子にゃ!確定申告で過去5年分まで遡れるから安心するにゃ!
申請を忘れると控除を受けられない

重要なのは、申請をしないと控除を受けられないということです。
配偶者控除も配偶者特別控除も、自動的には適用されません。
必ず年末調整または確定申告で申請してください。
申請を忘れると、数万円から十数万円の節税効果を受けられなくなります。
毎年10月から11月にかけて、勤務先から配られる書類を必ず確認しましょう。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い。損しない方法:まとめ
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは、配偶者の年収で自動的に決まります。
年収103万円以下なら配偶者控除、103万円を超えたら配偶者特別控除です。

配偶者特別控除は年収201万6千円まで段階的に適用されるので、103万円を超えても諦める必要はありません。
年収150万円以下なら配偶者控除と同じ38万円の満額控除が受けられます。
大切なのは、年収103万円を超えても「特別控除を確認する」ことです。
103万円を超えたら自動的に配偶者特別控除に切り替わると考えてOKです。
年末調整の書類を見ても、もう迷うことはありませんね。
配偶者の年収が103万円以下なら配偶者控除の欄に記入し、103万円を超えたら配偶者特別控除の欄に記入してください。
税金が戻るチャンスを逃さないよう、年末調整または確定申告で必ず申請しましょう。
申請を忘れると、数万円から十数万円の節税効果を受けられなくなります。
判断に迷ったら、夫の勤務先や税務署で確認してください。
配偶者控除と配偶者特別控除の仕組みを理解して、スムーズに手続きを済ませましょう。
この記事で解説した内容を年末調整の書類を書くときに思い出してください。
配偶者の年収を確認して、103万円以下なら配偶者控除、103万円を超えたら配偶者特別控除の欄に記入すれば完璧です。

もう迷わないわ!私にもできそう♪

その調子にゃ!103万円が境界線って覚えておけば大丈夫にゃ!