「社会保険の扶養に入ってないから、税金の控除も使えないよね…」
「パートで年収150万円あるから、もう扶養じゃないし」
「夫の年末調整で”配偶者特別控除”って欄があるけど、私には関係ないはず」
こんなふうに思っていませんか?

実は、社会保険の扶養に入っていなくても、税金の控除は受けられるんです!
「扶養」という言葉には2つの意味があって、多くの方がそれを混同しているんですよね。
この記事では、配偶者特別控除が扶養に入っていなくても使える理由を徹底解説!
税金と社会保険の「扶養」の違いから、具体的な控除額、年末調整での申告方法まで、わかりやすくお伝えします。
扶養には2種類ある。社会保険と税金は別物です
まず最初に知っておいてほしいのが、「扶養」には2つの種類があるということ。
この違いを理解すると、配偶者特別控除の仕組みがすっきり見えてきます!
社会保険上の扶養とは何か

社会保険上の扶養とは、健康保険や年金の保険料を払わずに済む仕組みのこと。
配偶者の健康保険証を使えて、国民年金も第3号被保険者として保険料負担がゼロになるんです。
この社会保険の扶養に入るには、年収130万円未満という条件があります。
税金上の扶養とは全く別の制度

一方、税金上の扶養は、所得税や住民税を計算するときの控除制度です。
こちらは年収201万円以下なら配偶者特別控除が使えるんです。
つまり、社会保険の扶養(130万円)を超えて自分で保険料を払っていても、税金の控除は受けられるということ!

え?扶養って1つじゃないの?2つあるなんて知らなかったわ!

そうにゃ!多くの人がここで混乱するから、しっかり区別して覚えるにゃ!
2つの扶養を比較表で整理しよう

2つの扶養の違いを表で整理してみましょう。
項目 | 社会保険上の扶養 | 税金上の扶養 |
---|---|---|
年収の基準 | 130万円未満 | 201万円以下 |
メリット | 健康保険料・年金保険料がかからない | 配偶者の税金が安くなる |
手続き | 配偶者の会社に申請 | 年末調整または確定申告 |
併用 | できない(どちらか一方) | 社会保険と別に使える |
この表を見れば一目瞭然ですよね。
社会保険の扶養に入っていなくても、税金の控除は別枠で使えるんです!
配偶者特別控除は扶養に入っていなくても対象になる
それでは、配偶者特別控除の具体的な条件を見ていきましょう。
社会保険の扶養を外れていても、この控除は使えます!
配偶者特別控除の適用条件

配偶者特別控除を受けるための条件は、次の通りです。
配偶者特別控除の条件
・法律上の配偶者であること(内縁はNG)
・生計を一にしていること
・配偶者の年収が123万円超~201万円以下
・納税者本人の年収が1,195万円以下
・配偶者が他の人の扶養に入っていないこと
・年末調整または確定申告で申告すること
ここで注目してほしいのが、「社会保険の扶養に入っているかどうか」という条件がないこと。
つまり、年収150万円で自分の会社の社会保険に加入していても、配偶者特別控除は使えるんです!
年収別の控除額をチェック

配偶者特別控除の控除額は、配偶者の年収によって段階的に変わります。
納税者本人の年収が900万円以下の場合の控除額を見てみましょう。
配偶者の年収 | 控除額(所得税) | 年間節税額の目安 |
---|---|---|
123万円超~150万円以下 | 38万円 | 約3.8万円~7.6万円 |
150万円超~155万円以下 | 36万円 | 約3.6万円~7.2万円 |
155万円超~160万円以下 | 31万円 | 約3.1万円~6.2万円 |
160万円超~167万円以下 | 26万円 | 約2.6万円~5.2万円 |
167万円超~175万円以下 | 21万円 | 約2.1万円~4.2万円 |
175万円超~183万円以下 | 16万円 | 約1.6万円~3.2万円 |
183万円超~190万円以下 | 11万円 | 約1.1万円~2.2万円 |
190万円超~197万円以下 | 6万円 | 約0.6万円~1.2万円 |
197万円超~201万円以下 | 3万円 | 約0.3万円~0.6万円 |
たとえば、年収150万円で自分の社会保険に入っている妻でも、夫の税金が年間3.8万円~7.6万円も安くなるんです!

えぇっ!私、社会保険入ってるから控除使えないと思ってたわ!

そうにゃ!これを知らないと数万円も損しちゃうから、絶対申告するにゃ!
納税者本人の年収制限も確認

配偶者特別控除には、納税者本人(夫)の年収制限もあります。
納税者本人の年収 | 控除額 |
---|---|
900万円以下 | 満額(最大38万円) |
900万円超~950万円以下 | 満額の2/3 |
950万円超~1,000万円以下 | 満額の1/3 |
1,000万円超~1,195万円以下 | 配偶者特別控除のみ適用 |
1,195万円超 | 適用なし |
夫の年収が900万円以下なら満額の控除が受けられますが、年収が高くなるにつれて控除額が減っていきます。
ただし、年収1,195万円以下なら何らかの控除が受けられるので、諦めずに申告しましょう!
配偶者控除と配偶者特別控除の違いを理解しよう
ここで、配偶者控除と配偶者特別控除の違いも押さえておきましょう。
この2つの違いを知ると、自分がどちらに該当するかがわかります!
配偶者控除は年収103万円以下が対象

配偶者控除は、配偶者の年収が103万円以下の場合に使える控除です。
控除額は最大38万円(70歳以上なら48万円)で、配偶者の年齢によって変わります。
よく「103万円の壁」と言われるのは、この配偶者控除のことなんです。
配偶者特別控除は103万円超~201万円以下

一方、配偶者特別控除は、年収103万円を超えてしまった場合のセーフティネットのような制度。
年収123万円超~201万円以下なら、段階的に控除が受けられます。
配偶者控除のように「103万円以下じゃないとダメ」ではなく、201万円まで少しずつ控除が受けられる仕組みなんです。

なるほど!103万円超えても、201万円までなら控除があるのね♪

その通りにゃ!だから「103万円超えたから終わり」じゃないにゃ!
2つの控除は同時には使えない

配偶者控除と配偶者特別控除は、同時には使えません。
どちらか一方が自動的に適用されます。
配偶者の年収 | 適用される控除 |
---|---|
103万円以下 | 配偶者控除 |
123万円超~201万円以下 | 配偶者特別控除 |
201万円超 | 控除なし |
年末調整で「配偶者控除等申告書」を提出すれば、会社が自動的に適切な控除を計算してくれるので安心してください。
年末調整での配偶者特別控除の申告方法
配偶者特別控除を受けるには、年末調整または確定申告での申告が必須です。
自動的には適用されないので、必ず申告しましょう!
配偶者控除等申告書の書き方

年末調整で配偶者特別控除を受けるには、「配偶者控除等申告書」を提出します。
この用紙は会社から配られるので、必要事項を記入して提出しましょう。
配偶者控除等申告書の記入項目
・配偶者の氏名・生年月日・マイナンバー
・配偶者の今年の収入見込額
・配偶者の所得金額の計算
・自分(納税者)の所得金額
・控除額の計算欄
配偶者の収入は、1月1日から12月31日までの見込額を記入します。
給与明細を見ながら計算すれば大丈夫ですよ。
申告を忘れたら確定申告で取り戻せる

もし年末調整で申告を忘れても、大丈夫です。
翌年の確定申告で配偶者特別控除を申告すれば、払いすぎた税金が還付されます。
確定申告は2月16日から3月15日まで受け付けています。
e-Taxを使えば自宅から簡単に申告できるので、忘れずに手続きしましょう!
配偶者の収入が確定してから再申告も可能

年末調整の時点では配偶者の収入が確定していないこともありますよね。
その場合は、見込額で申告しておいて、実際の収入が確定したら確定申告で修正できます。
たとえば、年末調整では年収150万円と見込んで申告したけど、実際は160万円だった場合、確定申告で正しい控除額に修正すればOKです。

年末調整で間違えちゃったらどうしよう…

大丈夫にゃ!確定申告で修正できるから、あとからでも間に合うにゃ!
よくある誤解と正しい理解。扶養のモヤモヤを解消
配偶者特別控除と扶養について、よくある誤解を整理しましょう。
ここを理解すれば、もうモヤモヤすることはありません!
誤解1:社会保険の扶養を外れたら控除も使えない

これは大きな誤解です。
社会保険の扶養と税金の控除は完全に別物なので、社会保険の扶養を外れても配偶者特別控除は使えます。
年収130万円を超えて自分の会社の社会保険に入ったとしても、年収201万円以下なら配偶者特別控除の対象です。
誤解2:130万円を超えたら税金の控除も終わり

130万円は社会保険の扶養の基準であって、税金の控除とは関係ありません。
税金の控除は201万円まで段階的に受けられるので、130万円を超えても配偶者特別控除は使えるんです。
「130万円の壁」を意識しすぎて、せっかくの控除を逃さないようにしましょう。
誤解3:控除は自動で適用される

これも大きな誤解。
配偶者特別控除は、年末調整または確定申告で申告しないと適用されません。
「自分は対象だから自動的に控除されるはず」と思っていると、数万円も損してしまいます。
必ず自分で申告書を提出しましょう!

今までの誤解がすっきり解けたわ!これで安心ね♪

その調子にゃ!正しく理解して、しっかり申告するにゃ!
配偶者特別控除を最大限活用するためのポイント
最後に、配偶者特別控除を最大限に活用するためのポイントをお伝えします。
これを知っておけば、賢く節税できますよ!
年収150万円までは満額控除が受けられる

配偶者特別控除で満額38万円の控除が受けられるのは、配偶者の年収が150万円までです。
150万円を超えると段階的に控除額が減っていくので、働き方を調整する際の目安にしてください。
ただし、社会保険料や交通費なども考慮して、総合的に判断することが大切です。
夫婦で税金の最適化を考える

配偶者特別控除は「夫の税金を安くする」制度です。
でも、妻の収入が増えれば世帯全体の収入も増えるので、税金だけで判断しないことも重要。
夫婦で話し合って、世帯全体で最適な働き方を見つけましょう。
年末調整の時期を逃さない

年末調整の書類提出期限は、だいたい11月下旬から12月上旬です。
この時期を逃すと確定申告が必要になり、手間が増えてしまいます。
会社から配偶者控除等申告書が配られたら、早めに記入して提出しましょう。
配偶者の収入見込額は、給与明細を見ながら計算すれば簡単です。


配偶者特別控除と扶養の関係。正しく理解して賢く節税しよう
配偶者特別控除は、扶養に入っていなくても使える税金の優遇制度です。
社会保険の扶養と税金の控除はまったく別物だということを、しっかり覚えておきましょう。

「社会保険に自分で入っているから、税金の控除は使えない」と思い込んでいた方も多いのではないでしょうか。
でも実際は、年収201万円以下なら配偶者特別控除が使えるんです。
この制度を知らないと、年間数万円も税金を多く払うことになってしまいます。
配偶者特別控除は自動では適用されないので、必ず年末調整か確定申告で申告しましょう。
もし今年の年末調整で申告し忘れたとしても、来年の確定申告で取り戻せるので大丈夫。
賢く節税して、家計を少しでも楽にしていきましょう!

これで年末調整も怖くないわ!しっかり申告するわね♪

その意気だにゃ!正しい知識で賢く節税、応援してるにゃ!