失業保険不正受給バレなかった人の末路。3倍返しの現実を知ろう

お金・制度

「失業保険の不正受給って、バレなかった人もいるって聞いたけど本当?」
「ちょっとくらい黙っていてもバレないんじゃないの?」
「実際にバレたらどうなるの?怖いことになるの?」

失業保険を受給中の方なら、一度はこんな疑問を抱いたことがあるかもしれませんね。

不正受給について悩む主婦

正直にお伝えすると、「バレなかった」と思っている人のほとんどは、まだバレていないだけです。

マイナンバー制度の強化や税務署との情報連携により、不正受給の発覚率は年々上昇しています。

この記事では、失業保険の不正受給が実際にどのくらいバレているのか、バレる仕組みや厳しい罰則について詳しく解説します。

「ちょっとくらいなら大丈夫」という軽い気持ちが、人生を狂わせる重大なリスクになることを知っていただければと思います。

失業保険の不正受給でバレなかった人は本当にいるの?

まず最初に、多くの人が気になる「バレなかった人」の実態について見ていきましょう。

結論から言うと、短期的にはバレていないように見えても、大多数は後から発覚しているのが現実です。

年間3,000〜4,000件の不正受給が摘発されている

統計データを確認する主婦

厚生労働省や労働局の発表によると、失業保険の不正受給は年間3,000〜4,000件が摘発されています。

これは氷山の一角に過ぎず、実際にはもっと多くの不正が行われている可能性もありますが、発覚した件数だけでもこれだけの規模なんです。

さらに、コロナ禍における雇用調整助成金の不正受給では、累計1,764件、1,000億円超が摘発されました。

不正受給摘発の実態

失業保険などの給付金不正受給は、年間数千件規模で摘発されており、取り消し金額は累計で数百億円に達しています。「バレない」と思っていても、調査や情報連携で後から発覚するケースが大半です。

「バレなかった」は時効まで逃げ切れただけ

時効について考える主婦

ごく稀に「不正受給したけどバレなかった」という話を耳にすることがあります。

しかし、これは時効(2年)まで発覚しなかっただけであり、決して「不正がバレない」わけではありません。

実際には、数年後に税務調査や確定申告の照合で発覚し、遡って返還請求されるケースが多数報告されているんです。

また、悪質な不正の場合は詐欺罪として刑事告発され、時効が5年に延びることもあります。

ふわママ
ふわママ

えっ!?年間そんなに摘発されてるの!?怖すぎる…

しごにゃん
しごにゃん

そうなんだにゃ!「バレなかった」じゃなくて「まだバレてない」だけだと思った方がいいにゃ!

マイナンバーで不正受給の発覚率が急上昇

マイナンバー制度について調べる主婦

2016年にマイナンバー制度が本格導入されて以降、不正受給の発覚率は大幅に上昇しました。

マイナンバーによって、ハローワーク、税務署、年金事務所などの情報が連携されるようになり、以前なら見逃されていた不正も簡単にバレるようになったんです。

例えば、失業保険を受給しながら働いていた場合、その収入は確定申告や源泉徴収票から労働局に通知されます。

「申告しなければバレない」という時代は、もう完全に終わっていると考えてください。

失業保険の不正受給はどうやってバレるの?

では、実際に不正受給はどのようにして発覚するのでしょうか。

バレる仕組みを知ることで、不正のリスクの大きさを理解できるはずです。

ハローワークの抜き打ち調査と企業への照会

調査について心配する主婦

ハローワークは定期的に抜き打ち調査を実施しています。

受給者が「就職活動をしていない」「実は働いている」などの疑いがある場合、ハローワークは企業に直接電話をかけて事実確認を行うんです。

また、失業認定日に提出する「失業認定申告書」の内容に矛盾がある場合も、詳細な調査が入ります。

ハローワークが調査するポイント

✓ 求職活動の実績が不自然に少ない
✓ 認定申告書の内容に矛盾がある
✓ 同じ時期に複数の職場で働いた形跡
✓ 就職したのに申告していない
✓ 内職・アルバイトを隠している

税務署との情報連携で収入がバレる

税金について考える主婦

働いて収入を得ると、雇用主は税務署に源泉徴収票や支払調書を提出します。

この情報は税務署からハローワークに共有されるため、失業保険を受給しながら働いていたことが後から発覚するんです。

特に確定申告の時期になると、収入と失業保険の受給期間が照合され、不正が一気に明るみに出ることが多いです。

「現金でもらったからバレない」と思っていても、雇用主側が正しく申告していれば必ずバレます

通報や密告でバレるケースも多い

人間関係のトラブルを心配する主婦

意外に多いのが、知人や元同僚からの通報です。

「失業保険をもらっているのに働いている人がいる」という情報がハローワークに寄せられると、即座に調査が開始されます。

特にSNSで「仕事始めました!」などと投稿してしまうと、その情報が通報の材料になることもあるんです。

また、職場の人間関係が悪化した際に、腹いせで通報されるケースも少なくありません。

通報でバレやすい行動

・SNSで働いていることを投稿してしまう
・知人に「失業保険もらいながら働いている」と話してしまう
・職場でトラブルを起こして通報される
・元職場の人に見つかってしまう

ふわママ
ふわママ

うそ!SNSの投稿でもバレちゃうの!?怖すぎるわ…

しごにゃん
しごにゃん

現代は情報社会だから、隠し通すのは不可能に近いにゃ。最初から正直に申告するのが一番にゃ。

失業保険の不正受給がバレたらどうなる?厳しすぎる罰則

では、実際に不正受給がバレた場合、どんな罰則が待っているのでしょうか。

その内容は想像以上に厳しく、人生を大きく狂わせるものです。

全額返還+3倍返しの追徴金

返還金に驚く主婦

不正受給がバレた場合、まず受給した失業保険を全額返還しなければなりません。

さらに、不正受給額の最大2倍の追徴金が課せられるため、合計で3倍の金額を返すことになります。

これが俗に言う「3倍返し」です。

不正受給額返還額追徴金(2倍)合計負担額
50万円50万円100万円150万円
100万円100万円200万円300万円
150万円150万円300万円450万円

例えば、50万円の不正受給がバレた場合、150万円を支払うことになるんです。

この金額は一括請求されることもあり、支払えない場合は財産の差押えも行われます。

支給停止と将来の受給資格喪失

受給資格を失って落ち込む主婦

不正が発覚すると、失業保険の支給は即座に停止されます。

さらに、将来的に失業保険を受給する権利も失う可能性があるんです。

つまり、一度の不正で一生失業保険を受けられなくなることもあり得ます。

また、他の公的支援制度(生活保護など)の利用も制限される可能性があり、社会的信用を完全に失うことになります。

悪質な場合は詐欺罪で刑事告発も

刑事告発に怯える主婦

特に悪質な不正受給の場合、詐欺罪として刑事告発されることもあります。

詐欺罪は懲役刑もあり得る重い犯罪で、有罪になれば前科がつきます。

前科がつくと、就職や資格取得、海外渡航などに大きな影響が出るため、人生そのものが大きく狂ってしまうんです。

刑事告発される可能性が高いケース

・虚偽の書類を作成して申請した
・再三の警告を無視した
・組織的に不正受給を行った
・不正受給額が非常に高額
・返還命令に応じない

ふわママ
ふわママ

うわーん!3倍返しなんて絶対払えないよ〜!

しごにゃん
しごにゃん

だからこそ、最初から不正をしないことが何より大切なんだにゃ…。

失業保険の不正受給になる行為って何?

「知らなかった」では済まされない、不正受給に該当する行為を確認しておきましょう。

悪意がなくても、結果的に不正になってしまうケースもあるので注意が必要です。

働いたのに申告しないのは完全アウト

働きながら申告しない主婦

最も多い不正受給のパターンが、働いているのに申告しないことです。

たとえ1日だけのアルバイトでも、内職でも、手伝いでも、収入を得た場合は必ず申告しなければなりません。

「ちょっとだけなら」「少額だから」という考えは通用しません。

申告が必要な収入の例

✓ アルバイト・パートでの収入
✓ 日雇い労働での収入
✓ 内職・在宅ワークでの収入
✓ 知人の手伝いでもらった謝礼
✓ フリーランスの仕事での報酬
✓ 短期の派遣での収入

就職したのに申告を遅らせるのもNG

就職したのに申告しない主婦

就職が決まったのに、失業保険を少しでも多くもらおうと申告を遅らせるのも不正受給です。

就職日が決まった時点で、すぐにハローワークに申告しなければなりません。

「給料が入るまで失業保険をもらいたい」という気持ちはわかりますが、これは完全にアウトです。

虚偽の求職活動実績を報告するのもダメ

虚偽の報告をする主婦

求職活動の実績を偽って報告することも不正受給に該当します。

実際には行っていない企業への応募や、参加していないセミナーを「参加した」と報告するのは虚偽申告です。

ハローワークは企業に確認することもあるため、嘘はすぐにバレてしまいます。

ふわママ
ふわママ

え?知人の手伝いでもらったお小遣いも申告しなきゃいけないの?

しごにゃん
しごにゃん

そうなんだにゃ!労働の対価として受け取ったお金は、すべて申告が必要にゃ!

もし働く場合はどうすればいい?正しい申告方法

失業保険を受給しながら働くこと自体は、正しく申告すれば問題ありません

ルールを守って申告すれば、不正受給にはならないんです。

週20時間未満の労働なら失業保険と両立可能

短時間労働をする主婦

失業保険を受給しながら働く場合、週20時間未満の労働であれば、就職とはみなされず失業保険を継続できます。

ただし、働いた日数や収入は必ずハローワークに申告しなければなりません。

申告すれば、働いた日の失業保険が減額または後回しになるだけで、不正受給にはならないんです。

正しく申告すれば問題ない働き方

・週20時間未満のアルバイト・パート
・内職や在宅ワーク
・単発の日雇い労働
・短期の派遣
・フリーランスの仕事(少額)

失業認定申告書に正直に記入する

申告書を記入する主婦

失業認定日に提出する失業認定申告書には、働いた日数や収入を正直に記入しましょう。

「働いた日」の欄に○をつけ、収入額を記入するだけです。

これだけで不正受給を防ぐことができます。

申告を怠ると、後からバレて3倍返しになるリスクがあるので、必ず正直に記入してくださいね。

わからないことはハローワークに相談しよう

ハローワークで相談する主婦

「この働き方は申告が必要?」「どう記入すればいい?」と迷ったら、ハローワークに相談しましょう。

窓口で丁寧に教えてもらえますし、相談すること自体は何も問題ありません。

自己判断で申告しないことが一番危険なので、少しでも不安があれば必ず確認してください。

ふわママ
ふわママ

なるほど!ちゃんと申告すれば働いてもOKなのね!

しごにゃん
しごにゃん

そのとおりにゃ!隠さず正直に申告することが、自分を守ることにもなるんだにゃ!

失業保険の不正受給でバレなかった人の真実。正直な申告が一番安全です

失業保険の不正受給について、詳しく解説してきました。

「バレなかった人」は、まだバレていないだけというのが現実です。

前向きに働く主婦

マイナンバー制度や情報連携の強化により、不正受給は以前よりはるかにバレやすくなっています。

年間3,000〜4,000件の摘発件数は、決して少ない数字ではありません。

失業保険の不正受給について。押さえるべきポイント

✓ 年間3,000〜4,000件が摘発されている
✓ マイナンバーで不正はバレやすくなった
✓ ハローワークの調査、税務署との連携でバレる
✓ 通報やSNSの投稿でもバレる
✓ バレたら3倍返しの追徴金
✓ 支給停止と将来の受給資格喪失
✓ 悪質な場合は詐欺罪で刑事告発
✓ 働いたら必ず申告する
✓ 週20時間未満なら失業保険と両立可能
✓ わからないことはハローワークに相談

不正受給がバレた場合の罰則は、想像以上に厳しいものです。

3倍返しの追徴金や、将来の受給資格喪失、さらには刑事告発のリスクもあります。

「ちょっとくらいなら」「少額だから」という軽い気持ちが、人生を大きく狂わせることになりかねません。

失業保険は、本当に困っている人を支援するための大切な制度です。

正しく利用すれば、再就職までの生活を支える心強い味方になります。

働く場合は必ず申告し、わからないことはハローワークに相談しながら、正直に制度を利用していきましょう。

それが、あなた自身を守ることにもつながるんです。

しごママは、主婦の再就職や働き方に特化したメディアです。

失業保険の受給方法や求職活動のコツ、面接対策、履歴書の書き方まで、再就職に必要な情報を網羅的に掲載しています。「何から始めればいいか分からない」という方は、関連記事で具体的なステップを確認できます。

ふわママ
ふわママ

よくわかったわ!やっぱり正直に申告するのが一番ね!

しごにゃん
しごにゃん

その調子にゃ!正直に申告して、安心して制度を利用してほしいにゃ!応援してるにゃ!

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