失業保険で扶養から外れる基準と手続き。3,612円の壁を完全解説

お金・制度

「失業保険をもらうと、扶養から外れるって本当?」
「いくらまでなら扶養のままでいられるの?」
「扶養から外れたらどうすればいいの?」

失業保険を受給する主婦の方なら、こんな不安を感じるのは当然です。

失業保険と扶養について不安を感じる主婦

結論から言うと、失業保険の日額が3,612円以上なら受給期間中は扶養から外れる必要があり、手続きを怠ると後で医療費の返還を求められる可能性があります。

ただし、正しく理解して適切に手続きすれば、何も怖いことはありません。

この記事では、失業保険で扶養から外れる基準を徹底解説します。

日額3,612円の壁の正体、外れるタイミング、具体的な手続き方法、扶養に戻る流れまで、主婦目線で分かりやすくお伝えします。

失業保険で扶養から外れる条件とは?

まず最初に、どんな場合に扶養から外れる必要があるのかを整理しましょう。

ここを間違えると、後で大変なことになってしまいます。

日額3,612円以上で扶養から外れるルール

日額の基準を確認する主婦

扶養から外れる基準は、失業保険の基本手当日額が3,612円以上かどうかです。

なぜ3,612円なのでしょうか。

これは、健康保険の扶養基準である年収130万円を日額に換算した金額なんです。

130万円 ÷ 12ヶ月 ÷ 30日 = 約3,611円

つまり、日額3,612円以上の失業保険を受給すると、年収130万円を超えると見なされ、扶養から外れる必要があるんです。

失業保険の日額 扶養の判定
3,611円以下 扶養に入れる
3,612円以上 扶養から外れる

ふわママ
ふわママ

え?たった1円の差で扶養から外れるの?シビアね…

しごにゃん
しごにゃん

落ち着いて聞くにゃ。これは健康保険組合が決めた明確な基準だから、守る必要があるんだにゃ。

60歳以上や障害者は日額5,000円未満まで扶養OK

年齢による基準の違いを確認する主婦

ただし、例外があります。

60歳以上の方や障害者の方は、日額5,000円未満まで扶養に入れるんです。

これは、60歳以上や障害者の場合、扶養基準が年収180万円未満に引き上げられるため。

180万円 ÷ 12ヶ月 ÷ 30日 = 5,000円

自分がこの条件に当てはまるかどうか、必ず確認しましょう。

年齢・状況別の扶養基準

60歳未満:日額3,612円以上で扶養から外れる
60歳以上:日額5,000円以上で扶養から外れる
障害者:日額5,000円以上で扶養から外れる

扶養から外れるのは受給期間中だけ

受給期間について理解する主婦

ここで安心してほしいのは、扶養から外れるのは失業保険を受給している期間だけだということ。

受給が終われば、再び扶養に戻ることができます。

たとえば、90日間の受給期間があれば、その3ヶ月間だけ扶養から外れ、終了後は扶養に戻るという流れ。

永久に扶養に入れなくなるわけではないので、過度に心配する必要はありません。

失業保険で扶養から外れるタイミングはいつ?

「いつ扶養から外れる手続きをすればいいの?」というのは、多くの方が迷うポイント。

タイミングを間違えると大変なことになるので、しっかり理解しましょう。

待機期間中は扶養に入れる場合が多い

待機期間について考える主婦

失業保険には、申請後7日間の「待機期間」があります。

この期間中は失業保険が支給されないため、収入がゼロ。

多くの健康保険組合では、待機期間中は扶養に入れることが多いです。

ただし、健康保険組合によって扱いが異なるため、必ず配偶者の健康保険組合に確認しましょう。

給付制限期間中も扶養に入れる場合が多い

給付制限期間について確認する主婦

自己都合退職の場合、待機期間の後に2ヶ月間の給付制限期間があります。

この期間中も失業保険は支給されないため、収入はゼロ。

給付制限期間中も、多くの健康保険組合では扶養に入れることが多いです。

ただし、「受給資格がある時点で扶養不可」とする組合もあるため、やはり確認が必要です。

待機期間と給付制限期間の扶養判定

待機期間(7日間):扶養に入れる組合が多い
給付制限期間(2ヶ月):扶養に入れる組合が多い
実際の受給開始後:日額3,612円以上なら扶養から外れる

ふわママ
ふわママ

なるほど!もらってない期間は扶養に入れるのね。それなら安心だわ♪

しごにゃん
しごにゃん

そうなんだにゃ!ただし健康保険組合によって違うから、必ず事前確認するにゃ!

失業保険の受給開始日が扶養から外れる日

受給開始日を確認する主婦

待機期間や給付制限期間が終わり、実際に失業保険の受給が始まる日が、扶養から外れるタイミングです。

受給開始日以降は、毎月失業保険が振り込まれるため、この時点で扶養の収入基準を超えることに。

受給開始日の前日までに扶養を外れる手続きを完了させておくのがベストです。

手続きが遅れると、後で保険料を遡って請求されたり、医療費の返還を求められたりする可能性があるので注意しましょう。

失業保険で扶養から外れる手続きの流れ

では、具体的にどんな手続きが必要なのでしょうか。

ステップごとに詳しく見ていきましょう。

ステップ①:配偶者の会社に連絡する

会社に連絡する主婦

まず最初に、配偶者の勤務先の人事部や総務部に連絡しましょう。

「失業保険を受給することになったので、扶養から外れる手続きをお願いします」と伝えればOK。

会社側から「被扶養者異動届」などの書類が渡されるので、必要事項を記入して提出します。

扶養から外れる際に必要な書類

✓ 被扶養者異動届(会社から受け取る)
✓ 健康保険証(返却)
✓ 雇用保険受給資格者証のコピー
✓ その他、健康保険組合が指定する書類

ステップ②:国民健康保険に加入する

国民健康保険の手続きをする主婦

扶養から外れたら、自分で健康保険に加入する必要があります。

多くの場合、市役所や区役所で国民健康保険に加入することに。

扶養を外れた日から14日以内に、市役所の国民健康保険窓口で手続きをしましょう。

手続きが遅れると、無保険期間が発生してしまい、その間の医療費は全額自己負担になってしまうので注意が必要です。

国民健康保険加入に必要なもの

・健康保険資格喪失証明書(配偶者の会社から発行)
・マイナンバーカードまたは通知カード
・本人確認書類(運転免許証など)
・印鑑

ステップ③:国民年金の手続きも忘れずに

年金の手続きをする主婦

扶養から外れると、健康保険だけでなく年金も第3号被保険者から第1号被保険者に変わります。

国民健康保険の手続きと同時に、市役所で国民年金の種別変更も行いましょう。

第1号被保険者になると、月額16,980円(2024年度)の国民年金保険料を自分で納める必要があります。

ただし、失業中で収入がない場合は、国民年金保険料の免除・猶予制度が利用できる可能性があるので、相談してみましょう。

ふわママ
ふわママ

えっ、年金も自分で払うの?月16,980円は痛いわ…

しごにゃん
しごにゃん

大丈夫にゃ。失業中なら免除制度があるから、市役所で相談してみるにゃ!

失業保険の受給が終わったら扶養に戻れる

失業保険の受給が終わったら、再び扶養に戻ることができます

どんな手続きが必要か見ていきましょう。

受給終了後は速やかに扶養に戻る手続きを

扶養に戻る手続きをする主婦

失業保険の受給が終了したら、すぐに配偶者の会社に連絡しましょう。

「失業保険の受給が終わったので、扶養に戻りたいです」と伝えればOK。

再び「被扶養者異動届」を提出し、扶養加入の手続きをします。

必要書類は、雇用保険受給資格者証受給終了証明書などです。

手続きが完了すれば、国民健康保険と国民年金から抜けて、再び配偶者の扶養に入れます。

パートを始めた場合の扶養判定

パートで働く主婦

失業保険の受給が終わり、パートを始めた場合はどうなるでしょうか。

パートの収入が年130万円未満(月108,333円未満)であれば、扶養に入ることができます。

ただし、社会保険の加入条件(月88,000円以上、週20時間以上など)を満たしている場合は、パート先で社会保険に加入することになり、扶養には入れません。

パートの収入と労働時間を見ながら、扶養に入るかどうかを判断する必要があるんです。

扶養に戻るタイミングで国保・国民年金を脱退

脱退手続きをする主婦

扶養に戻る手続きが完了したら、国民健康保険と国民年金の脱退手続きも忘れずに行いましょう。

市役所や区役所で、新しい健康保険証を提示して脱退手続きをします。

手続きをしないと、二重に保険料を請求されてしまう可能性があるので注意が必要です。

失業保険で扶養から外れると損?得?

「扶養から外れると損するんじゃないの?」と不安に思う方も多いでしょう。

実際のところ、損得はどうなのか見ていきましょう。

扶養から外れるとかかる費用

費用を計算する主婦

扶養から外れると、国民健康保険と国民年金の保険料を自分で払う必要があります。

項目 月額費用(目安)
国民健康保険 約5,000〜15,000円
国民年金 16,980円
合計 約22,000〜32,000円

国民健康保険の保険料は、前年の所得や自治体によって変わりますが、月1万円前後が目安。

これに国民年金の16,980円を合わせると、月約2〜3万円の負担増になります。

失業保険を満額もらった方が得なケース

満額受給を計算する主婦

では、扶養から外れても失業保険を受給した方が得なのでしょうか。

例を見てみましょう。

【計算例】
失業保険の日額:6,000円
受給日数:90日
総受給額:540,000円

国民健康保険+国民年金:約25,000円/月 × 3ヶ月 = 75,000円

実質手取り:540,000円 – 75,000円 = 465,000円

保険料を払っても、46万円以上が手元に残る計算です。

扶養に入ったまま失業保険を諦めるより、一時的に扶養から外れて受給した方が経済的にはプラスになります。

ふわママ
ふわママ

なるほど!保険料を払っても、46万円も残るのね。それなら受給した方が得ね♪

しごにゃん
しごにゃん

そうなんだにゃ!目先の保険料だけでなく、トータルで考えることが大事にゃ!

配偶者の家族手当に注意

家族手当を確認する主婦

ただし、配偶者の会社から支給される家族手当には注意が必要。

扶養から外れると家族手当が支給されなくなる会社もあります。

家族手当が月1〜2万円ある場合、失業保険を受給しても実質的な収入増はそれほど大きくないこともあります。

事前に配偶者の会社の規定を確認しておきましょう。

困ったときは専門家に相談しよう

失業保険と扶養の関係は複雑で、個人の状況によって対応も変わってきます。

迷ったら専門家に相談するのが一番です。

ハローワークで失業保険について相談

ハローワークで相談する主婦

失業保険に関する疑問は、ハローワークで相談できます。

「失業保険を受給すると扶養から外れますか?」「日額はいくらになりますか?」など、具体的に質問してみましょう。

職員の方が丁寧に教えてくれます。

しごママで働き方の情報をチェック

情報を調べる主婦

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失業保険で扶養から外れる。正しく理解して損しない選択を

失業保険で扶養から外れる条件について、詳しく解説してきました。

最も大切なのは、日額3,612円以上で扶養から外れるというルールを理解することです。

前向きに考える主婦

失業保険で扶養から外れる。押さえるべきポイント

✓ 日額3,612円以上で扶養から外れる
✓ 60歳以上や障害者は日額5,000円未満まで扶養OK
✓ 受給期間中だけ一時的に外れるだけ
✓ 待機期間・給付制限期間は扶養に入れる場合が多い
✓ 受給開始日が扶養から外れるタイミング
✓ 配偶者の会社に連絡して被扶養者異動届を提出
✓ 国民健康保険と国民年金に加入が必要
✓ 受給終了後は再び扶養に戻れる
✓ 保険料負担があっても受給した方が得なケースが多い
✓ 迷ったらハローワークや健康保険組合に相談

大切なのは、手続きを正しく行うこと

扶養から外れる手続きを怠ると、後で保険料を遡って請求されたり、医療費の返還を求められたりする可能性があります。

また、受給が終われば再び扶養に戻れるので、過度に心配する必要はありません。

失業保険は、あなたの生活を支えるための大切な制度。

正しく理解して、賢く活用していってくださいね。

ふわママ
ふわママ

これで失業保険と扶養の関係がしっかり理解できたわ!安心して手続きできそう♪

しごにゃん
しごにゃん

その調子にゃ!困ったことがあったら、いつでも「しごママ」を頼ってにゃ!応援してるにゃ!

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