「転職が決まって、社会保険に入ることになった!」
「でも、国民健康保険ってどうやって辞めればいいの?」
「書類とか、何を用意すればいいんだろう…」
新しい職場で社会保険に加入したり、配偶者の扶養に入ったりすると、国民健康保険を脱退する必要があります。
でも、国民健康保険は自動的には脱退されません。

自分で市区町村の役所に届け出る必要があるんです。
放置していると、二重に保険料を払うことになったり、医療費の返還を求められたりするリスクもあります。
この記事では、国民健康保険の脱退手続きに必要な書類、手続きの流れ、期限、注意点を徹底解説します。
窓口・郵送・オンラインの3つの方法も詳しく説明するので、あなたに合った方法で手続きできますよ。
国民健康保険の脱退手続きが必要なケース
まず、どんな時に国民健康保険の脱退手続きが必要なのか確認しましょう。
社会保険に加入した時

最も多いのが、就職や転職で勤務先の社会保険(健康保険)に加入した場合です。
正社員はもちろん、パートやアルバイトでも一定の条件を満たせば社会保険に加入できます。
社会保険に加入した日から、国民健康保険の資格は失われるので、必ず脱退手続きをしなければなりません。
家族の扶養に入った時

配偶者や親の社会保険の扶養に入った場合も、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
結婚して夫の扶養に入った場合や、親の扶養に入り直した場合などが該当します。
扶養に入った日から国民健康保険の資格は失われるので、忘れずに手続きしましょう。
その他のケース

他にも、以下のような場合に脱退手続きが必要です。
・他の市区町村に転出する場合
・生活保護を受けることになった場合
・後期高齢者医療制度に移行した場合(75歳到達)
転出の場合は、転出先で新たに国民健康保険に加入することになります。

社会保険に入ったら、自動的に国保も辞めたことになるんじゃないの?

それが違うんだにゃ!自分で脱退手続きをしないと、ずっと国保の資格が残ったままになるにゃ。

国民健康保険の脱退手続きに必要な書類
脱退手続きには、いくつかの書類が必要です。
事前に揃えておくと、スムーズに手続きできますよ。
①新しい健康保険の加入を証明する書類

最も重要な書類が、新しく加入した健康保険の証明書類です。
以下のいずれかを用意しましょう。
健康保険証は、会社に入社してから1〜2週間程度で届くことが多いです。
もし保険証がまだ届いていない場合は、「健康保険資格取得証明書」を会社の総務や人事部門に発行してもらいましょう。
②国民健康保険証(または資格確認書)

現在持っている国民健康保険証の原本を返却する必要があります。
マイナ保険証を利用している場合は、資格確認書を返却します。
もし紛失してしまった場合は、その旨を申告すればOKです。
③本人確認書類

本人確認のために、以下のいずれかの書類が必要です。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・在留カード
窓口で手続きする場合は原本、郵送の場合はコピーを提出します。

あっ、新しい保険証がまだ届いてないわ!どうしよう…

大丈夫にゃ。会社に「健康保険資格取得証明書」を発行してもらえば手続きできるにゃ。
国民健康保険の脱退手続きの3つの方法
国民健康保険の脱退手続きには、3つの方法があります。
あなたの都合に合わせて選べますよ。
方法①:市区町村の窓口で手続き

最も確実なのが、市区町村役所の国民健康保険課の窓口に行く方法です。
必要書類を持って窓口に行けば、その場で手続きが完了します。
わからないことがあれば、職員に直接質問できるのもメリットですね。
方法②:郵送で手続き

忙しくて役所に行けない場合は、郵送での手続きが便利です。
必要書類を揃えて、市区町村の国民健康保険課宛てに郵送すればOKです。
郵送で必要なもの
・新しい健康保険証のコピー
・国民健康保険証の原本
・本人確認書類のコピー
・連絡先電話番号を記載したメモ
郵送の場合、処理に数日〜1週間程度かかることがあります。
書類に不備があると、役所から連絡が来て手続きが遅れることもあるので注意しましょう。
方法③:オンライン(電子申請)で手続き

最近は、オンラインで脱退手続きができる自治体も増えています。
マイナンバーカードがあれば、自宅から24時間いつでも手続きできるので便利です。
「マイナポータル」や各自治体の電子申請サービスから手続きできます。
ただし、すべての自治体がオンライン対応しているわけではないので、事前にお住まいの市区町村のホームページで確認してくださいね。

国民健康保険の脱退手続き。期限と注意点
脱退手続きには期限があり、遅れるとデメリットがあります。
しっかり確認しておきましょう。
脱退手続きの期限は14日以内

国民健康保険の脱退手続きは、社会保険に加入した日(資格取得日)から14日以内に行う必要があります。
例えば、4月1日に就職して社会保険に加入した場合、4月14日までに脱退手続きをしなければなりません。
14日を過ぎても手続きはできますが、早めに対応した方がトラブルを避けられます。
手続きしないと保険料が二重払いに

脱退手続きをしないと、国民健康保険料と社会保険料を二重に支払うことになります。
社会保険料は給料から天引きされ、国民健康保険料も請求され続けるんです。
後から国民健康保険料は返還されますが、手続きが必要で時間もかかります。
最初からきちんと脱退手続きをしておく方が、余計な手間がかかりません。

えっ!二重に払っちゃうの!?それは困るわ…

だから、社会保険に入ったらすぐに国保の脱退手続きをするのが大事なんだにゃ。
脱退後に国保の保険証を使うと医療費返還に

社会保険に加入した後でも、うっかり国民健康保険証を使って病院にかかってしまうケースがあります。
この場合、後から医療費の7割分を返還しなければなりません。
例えば、3,000円の診察を国保の保険証で受けた場合、本来は10,000円が医療費で、7,000円を国保が負担しています。
この7,000円を返還した後、新しい社会保険に請求し直す必要があるんです。
国民健康保険の脱退手続きでよくある質問
脱退手続きでよくある疑問に答えていきます。
Q1:家族全員の脱退手続きは必要?

A:それぞれ個別に手続きが必要です。
例えば、夫が社会保険に加入して妻と子どもを扶養に入れる場合、妻と子どもそれぞれの脱退手続きが必要です。
手続きは世帯主が代表してまとめて行えますが、全員分の保険証と証明書類を用意する必要があります。
Q2:脱退後の保険料はどうなる?

A:日割り計算されて精算されます。
国民健康保険料は、社会保険の資格取得日の前日までが対象になります。
例えば、4月1日に社会保険に加入した場合、3月31日までの国民健康保険料を支払います。
月の途中で脱退した場合も、日割り計算で精算されるので、払いすぎた分は後から返還されます。
Q3:脱退手続きを代理人がしてもいい?

A:委任状があれば代理人でも可能です。
本人が忙しくて手続きに行けない場合、家族などに代理で手続きしてもらえます。
ただし、委任状が必要になるので、市区町村のホームページから様式をダウンロードして記入しましょう。
代理人手続きに必要なもの
・委任状(本人が記入・押印)
・本人の本人確認書類のコピー
・代理人の本人確認書類
・その他必要書類一式
国民健康保険の脱退手続き。スムーズに完了するまとめ
国民健康保険の脱退手続きは、社会保険に加入したら必ず自分で行う必要があります。
自動的には脱退されないので、忘れずに手続きしましょう。

この記事のポイント
・社会保険加入や扶養に入ったら脱退手続きが必要
・新しい保険証のコピーと国保証の原本を用意
・窓口・郵送・オンラインの3つの方法がある
・手続き期限は社会保険加入日から14日以内
・手続きしないと保険料が二重払いになる
・脱退後の国保証を使うと医療費返還が発生
手続きは思っているより簡単です。
必要書類さえ揃えば、窓口なら15分程度で完了しますよ。
二重払いや医療費返還のトラブルを避けるためにも、社会保険に加入したらすぐに脱退手続きをしましょう。

よし!明日、会社に資格取得証明書をもらって、すぐに手続きするわ♪

その意気だにゃ!早めに手続きすれば、余計な手間もトラブルもないにゃ!応援してるにゃ!

