「就職したのに、国民健康保険の脱退手続きを忘れてた…!」
「14日過ぎちゃったけど、今から手続きできる?」
「保険料を二重に払ってるかも…どうしよう?」
国民健康保険の脱退手続きが14日を過ぎてしまって、焦っている方は多いはず。

実は、国保の脱退手続きは14日を過ぎても可能です。
ただし、遅れると保険料の二重払いや医療費返還など、いくつかのリスクがあるんです。
この記事では、国民健康保険の脱退が14日過ぎた場合の対処法を徹底解説!
ペナルティの有無、保険料の二重払い問題、遡って手続きする方法、必要書類まで、主婦目線でわかりやすくお伝えします。
国民健康保険の脱退が14日過ぎた場合でも手続きできる?
「14日過ぎちゃったから、もう手遅れ…?」
そんな不安を抱えている方、安心してください。
14日を過ぎても脱退手続きは可能です。
14日過ぎても手続きは受け付けてもらえる

国民健康保険の脱退手続きは、原則として資格喪失日から14日以内に行う必要があります。
でも、14日を過ぎたからといって手続きができなくなるわけではありません。
市区町村の窓口に行けば、遅れても手続きを受け付けてもらえます。
ただし、遅れたことによるデメリットはいくつかあるので、気づいた時点ですぐに手続きすることが大切です。

え!14日過ぎても大丈夫なの?よかった…

手続きはできるけど、遅れるとデメリットがあるにゃ。だから今すぐ手続きするのが大事にゃ!
14日以内が原則の理由

なぜ14日以内という期限が設けられているのでしょうか?
これは国民健康保険法で定められている期限なんです。
社会保険や扶養に加入した日から14日以内に、国保の脱退手続きをするよう義務付けられています。
この期限を守ることで、保険料の二重払いや医療費のトラブルを防げるわけですね。
罰則やペナルティはあるの?

「14日過ぎたら罰金とかあるんじゃ…?」
安心してください。14日を過ぎても罰金や罰則はありません。
手続きが遅れたからといって、市区町村から罰金を請求されることはないんです。
ただし、保険料の二重払いや医療費返還など、金銭的な損失は発生する可能性があります。
これについては次のセクションで詳しく解説しますね。
国民健康保険の脱退が14日過ぎた場合のデメリット
14日を過ぎても手続きはできますが、いくつかのデメリットがあります。
どんな問題が起きる可能性があるのか、しっかり確認しておきましょう。
保険料の二重払いが続く

脱退手続きが遅れると、国保の保険料と社会保険の保険料を二重に払うことになります。
例えば、4月1日に就職して社会保険に加入したのに、国保の脱退手続きを6月にした場合。
4月・5月の2ヶ月分は、国保と社会保険の両方の保険料を払っている状態になるんです。
国保の保険料は月額1万円~3万円ほどかかるため、数ヶ月分となると大きな負担ですよね。
| 脱退手続きの時期 | 二重払いの期間 | 損失額(国保月額2万円の場合) |
|---|---|---|
| 1ヶ月遅れ | 1ヶ月 | 約2万円 |
| 2ヶ月遅れ | 2ヶ月 | 約4万円 |
| 3ヶ月遅れ | 3ヶ月 | 約6万円 |

え!?二重に払ってるなんて…もったいない!

そうにゃ!だから早く脱退手続きをするのが大事にゃ!無駄なお金を払わないためにも急ぐにゃ!
払いすぎた保険料が戻らないケースも

「二重払いした分は返してもらえるんでしょ?」
実は、払いすぎた保険料が戻らないケースもあるんです。
自治体によっては、保険料の変更可能期間が定められていて、その期間を過ぎると減額や返還ができないことがあります。
例えば、脱退手続きを半年以上遅らせた場合、その間に払った保険料は返還されない可能性が高いんです。
無効な保険証を使うと医療費返還

社会保険に加入した後も国保の保険証を使って病院にかかった場合、医療費の7割分を返還しないといけません。
例えば、社会保険に加入した後に国保の保険証で1万円の診療を受けた場合。
自己負担は3,000円ですが、国保が負担した7,000円を後で返還する必要があるんです。
入院や手術をした場合は、返還額が数十万円になることもあります。
国民健康保険の脱退が14日過ぎた場合の手続き方法
14日を過ぎてしまっても、手続きの方法は基本的に同じです。
具体的な手続き方法を確認しておきましょう。
すぐに市区町村の窓口へ行く

14日を過ぎてしまったことに気づいたら、すぐにお住まいの市区町村の国保窓口に行きましょう。
「遅れてしまったのですが…」と正直に伝えれば、手続きを案内してもらえます。
ほとんどの自治体では、平日の8:30~17:00頃まで窓口が開いています。
忙しくて平日に行けない場合は、郵送での手続きが可能な自治体もあるので、電話で確認してみましょう。
必要書類を準備する

国保の脱退手続きには、以下の書類が必要です。
- 国民健康保険証(世帯全員分)
- 社会保険の保険証または健康保険資格取得証明書
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
- 印鑑(シャチハタ不可)
社会保険の保険証がまだ届いていない場合は、会社に健康保険資格取得証明書を発行してもらいましょう。
この証明書があれば、社会保険証が手元になくても国保の脱退手続きができます。

社会保険証がまだ届いてないんだけど…どうすればいいの?

会社に「健康保険資格取得証明書」を発行してもらうにゃ!これがあれば保険証なしでも手続きできるにゃ!
遡って脱退できる

国保の脱退手続きは、社会保険に加入した日まで遡って処理されます。
例えば、4月1日に社会保険に加入して、6月10日に国保の脱退手続きをした場合。
国保の資格喪失日は手続き日の6月10日ではなく、社会保険加入日の4月1日になります。
つまり、4月・5月分の国保保険料は本来払う必要がなかったことになり、還付される可能性があるわけです。
ただし、前述の通り、あまりに遅れると還付されないこともあるので注意が必要です。
| 社会保険加入日 | 国保脱退手続き日 | 国保資格喪失日 | 還付の可能性 |
|---|---|---|---|
| 4月1日 | 4月10日(14日以内) | 4月1日 | ◎高い |
| 4月1日 | 5月20日(1ヶ月遅れ) | 4月1日 | ○あり |
| 4月1日 | 10月15日(半年遅れ) | 4月1日 | △低い |
国民健康保険の脱退が遅れないための対策
今回は遅れてしまいましたが、今後同じミスをしないための対策も確認しておきましょう。
脱退手続きを忘れないコツをお伝えします。
就職したらすぐにチェックリストを作る

就職や転職をしたら、やるべき手続きのチェックリストを作りましょう。
国保の脱退手続き以外にも、年金の切り替えなどやるべきことがたくさんあります。
カレンダーにリマインダーを設定

社会保険加入日が決まったら、スマホのカレンダーにリマインダーを設定しましょう。
「国保の脱退手続き」というタイトルで、加入日から1週間後にアラームが鳴るように設定しておけば忘れません。
14日ギリギリではなく、余裕を持って1週間後に設定するのがポイントです。
会社の人事部に確認する

会社によっては、国保の脱退手続きについて教えてくれるところもあります。
入社時のオリエンテーションや、社会保険の手続き時に「国保に入っていた方は脱退手続きが必要ですよ」と案内してくれることも。
もし案内がない場合は、人事部に「国保に入っていたのですが、何か手続きが必要ですか?」と聞いてみるといいでしょう。

国民健康保険の脱退が14日過ぎた場合でも大丈夫。今すぐ手続きしよう:まとめ
国民健康保険の脱退が14日過ぎた場合の対処法、しっかり理解できましたか?
最後にもう一度、重要なポイントをおさらいしておきましょう。
14日を過ぎてしまっても、手続きは可能です。
ただし、遅れるほど金銭的な損失が大きくなるので、気づいた時点ですぐに手続きすることが大切です。
保険料の二重払いや医療費の返還など、避けられるトラブルは早めに対処しましょう。
今すぐ市区町村の窓口に行って、脱退手続きを済ませてくださいね!

よくわかったわ!明日すぐに市役所に行って手続きしてくるわね♪

その調子にゃ!必要書類を忘れずに持っていくにゃ!応援してるにゃ!

