「失業保険をもらうと、扶養から外れるって聞いたけど本当?」
「雇用保険に加入したら、夫の扶養に入れなくなるの?」
「扶養から外れるタイミングっていつ?」
退職や再就職を考えている主婦の方なら、雇用保険と扶養の関係は気になるポイントですよね。

結論から言うと、失業給付の日額が3,612円以上なら受給中は扶養から外れる必要があり、雇用保険加入だけでは扶養に影響しないです。
ただし、状況によって対応が変わるため、正しく理解しておくことが大切。
この記事では、雇用保険で扶養から外れる条件を徹底解説します。
失業給付の金額による判断基準、扶養から外れるタイミング、具体的な手続き方法、扶養に戻る流れまで、主婦目線で分かりやすくお伝えします。
雇用保険で扶養から外れるのはどんなとき?
まず最初に、どんな場合に扶養から外れる必要があるのかを整理しましょう。
雇用保険と扶養の関係には、よくある誤解もあるんです。
雇用保険に加入しただけでは扶養から外れない

ここが最も誤解されやすいポイント。
パートで雇用保険に加入したからといって、それだけで扶養から外れるわけではありません。
健康保険の扶養判定は「収入」で決まるため、雇用保険に加入していても、年収が130万円未満(月108,333円未満)であれば扶養に入れます。
つまり、週20時間以上働いて雇用保険に加入しても、収入が少なければ扶養のままでいられるんです。

えっ!?雇用保険に入っても扶養のままでいられるの?知らなかったわ!

そうなんだにゃ!大事なのは収入が130万円未満かどうかだにゃ!
失業給付を受給すると扶養から外れる理由

一方、失業給付を受給する場合は話が変わります。
失業給付は一定の収入とみなされ、生活の独立が可能と判断されるため、受給中は原則として扶養に入れません。
特に、失業給付の基本手当日額が3,612円以上の場合、年収換算で約132万円を超えるため、扶養の基準である130万円を超えてしまうんです。
これが「雇用保険で扶養から外れる」という言葉の本当の意味。
正確には「失業給付の受給によって扶養から外れる」ということなんです。
日額3,612円が扶養を外れるボーダーライン

具体的に、日額3,612円がどういう意味か見てみましょう。
失業給付の日額 | 年収換算 | 扶養の可否 |
---|---|---|
3,611円以下 | 約132万円未満 | 扶養に入れる |
3,612円以上 | 約132万円以上 | 扶養から外れる |
日額3,612円を30日分で計算すると108,360円、年間では約130万円を超える計算になります。
そのため、日額3,612円以上の失業給付を受給している間は、扶養から外れる必要があるんです。
逆に、日額3,611円以下なら扶養に入ったまま失業給付を受給できます。
自分の失業給付日額を確認する方法
「雇用保険受給資格者証」に記載されている基本手当日額を確認しましょう。この金額が3,612円以上かどうかで判断できます。
雇用保険で扶養から外れるタイミングはいつ?
「いつ扶養から外れる手続きをすればいいの?」というのは、多くの方が迷うポイント。
タイミング別に詳しく見ていきましょう。
待期期間中は扶養に入れる?

失業給付には、申請後7日間の「待期期間」があります。
この期間中は失業給付が支給されないため、収入がゼロ。
待期期間中は扶養に入れるのでしょうか?
実は、健康保険組合によって扱いが異なるんです。
多くの健康保険組合では、「失業給付の受給資格があるだけで扶養に入れない」としているケースが多いですが、一部では「実際に受給が始まるまでは扶養OK」とする組合もあります。
必ず配偶者の健康保険組合に事前確認しておきましょう。
給付制限期間中は扶養に入れる?

自己都合退職の場合、待期期間の後に2ヶ月間の給付制限期間があります。
この期間中も失業給付は支給されないため、収入はゼロ。
給付制限期間中も、健康保険組合によって扱いが分かれます。
一般的には、「給付制限期間中は扶養に入れる」とする組合が多いですが、「受給資格がある時点で扶養不可」とする組合もあるため、やはり確認が必要です。

え?健康保険組合によって違うの?ややこしいわね…

落ち着いて聞くにゃ。だからこそ事前に健康保険組合に確認することが大事なんだにゃ!
失業給付の受給開始日が扶養を外れる日

待期期間や給付制限期間が終わり、実際に失業給付の受給が始まる日が、扶養から外れる手続きをすべきタイミングです。
受給開始日以降は、毎月失業給付が振り込まれるため、この時点で扶養の収入基準を超えることになります。
受給開始日の前日までに扶養を外れる手続きを完了させておくのがベストです。
手続きが遅れると、後で保険料を遡って請求されたり、医療費の返還を求められたりする可能性があるので注意しましょう。
雇用保険で扶養から外れる手続きの流れ
では、具体的にどんな手続きが必要なのでしょうか。
ステップごとに見ていきましょう。
ステップ①:配偶者の会社に連絡する

まず最初に、配偶者の勤務先の人事部や総務部に連絡しましょう。
「失業給付を受給することになったので、扶養から外れる手続きをお願いします」と伝えればOK。
会社側から「被扶養者異動届」などの書類が渡されるので、必要事項を記入して提出します。
扶養から外れる際に必要な書類
✓ 被扶養者異動届(会社から受け取る)
✓ 健康保険証(返却)
✓ 雇用保険受給資格者証のコピー
✓ その他、健康保険組合が指定する書類
ステップ②:国民健康保険に加入する

扶養から外れたら、自分で健康保険に加入する必要があります。
多くの場合、市役所や区役所で国民健康保険に加入することになります。
扶養を外れた日から14日以内に、市役所の国民健康保険窓口で手続きをしましょう。
手続きが遅れると、無保険期間が発生してしまい、その間の医療費は全額自己負担になってしまうので注意が必要です。
ステップ③:国民年金の手続きも忘れずに

扶養から外れると、健康保険だけでなく年金も第3号被保険者から第1号被保険者に変わります。
国民健康保険の手続きと同時に、市役所で国民年金の種別変更も行いましょう。
第1号被保険者になると、月額16,980円(2024年度)の国民年金保険料を自分で納める必要があります。
ただし、失業中で収入がない場合は、国民年金保険料の免除・猶予制度が利用できる可能性があるので、相談してみましょう。

えっ、年金も自分で払うの?月16,980円は痛いわ…

大丈夫にゃ。失業中なら免除制度があるから、市役所で相談してみるにゃ!
失業給付が終わったら扶養に戻れる?
失業給付の受給が終わったら、再び扶養に戻ることができます。
どんな手続きが必要か見ていきましょう。
受給終了後は速やかに扶養に戻る手続きを

失業給付の受給が終了したら、すぐに配偶者の会社に連絡しましょう。
「失業給付の受給が終わったので、扶養に戻りたいです」と伝えればOK。
再び「被扶養者異動届」を提出し、扶養加入の手続きをします。
必要書類は、雇用保険受給資格者証や受給終了証明書などです。
手続きが完了すれば、国民健康保険と国民年金から抜けて、再び配偶者の扶養に入れます。
パートを始めた場合の扶養判定

失業給付の受給が終わり、パートを始めた場合はどうなるでしょうか。
パートの収入が年130万円未満(月108,333円未満)であれば、扶養に入ることができます。
ただし、社会保険の加入条件(月88,000円以上、週20時間以上など)を満たしている場合は、パート先で社会保険に加入することになり、扶養には入れません。
パートの収入と労働時間を見ながら、扶養に入るかどうかを判断する必要があるんです。
扶養に戻るタイミングで国保・国民年金を脱退

扶養に戻る手続きが完了したら、国民健康保険と国民年金の脱退手続きも忘れずに行いましょう。
市役所や区役所で、新しい健康保険証を提示して脱退手続きをします。
手続きをしないと、二重に保険料を請求されてしまう可能性があるので注意が必要です。

なるほど!受給が終わったら、また扶養に戻れるのね。安心したわ♪

そうなんだにゃ!受給期間中だけ一時的に外れるだけで、終わったら戻れるにゃ!
扶養から外れると損?得?損益分岐点を計算
「扶養から外れると損するんじゃないの?」と不安に思う方も多いでしょう。
実際のところ、損得はどうなのか見ていきましょう。
扶養から外れるとかかる費用

扶養から外れると、国民健康保険と国民年金の保険料を自分で払う必要があります。
項目 | 月額費用(目安) |
---|---|
国民健康保険 | 約5,000〜15,000円 |
国民年金 | 16,980円 |
合計 | 約22,000〜32,000円 |
国民健康保険の保険料は、前年の所得や自治体によって変わりますが、月1万円前後が目安です。
これに国民年金の16,980円を合わせると、月約2〜3万円の負担増になります。
失業給付を受給している間は、この費用を失業給付から支払うことになるんです。
失業給付を満額もらった方が得なケース

では、扶養から外れても失業給付を受給した方が得なのでしょうか。
例を見てみましょう。
【計算例】
失業給付の日額:6,000円
受給日数:90日
総受給額:540,000円
国民健康保険+国民年金:約25,000円/月 × 3ヶ月 = 75,000円
実質手取り:540,000円 – 75,000円 = 465,000円
保険料を払っても、46万円以上が手元に残る計算です。
扶養に入ったまま失業給付を諦めるより、一時的に扶養から外れて受給した方が経済的にはプラスになります。
配偶者の家族手当に注意

ただし、配偶者の会社から支給される家族手当には注意が必要。
扶養から外れると家族手当が支給されなくなる会社もあります。
家族手当が月1〜2万円ある場合、失業給付を受給しても実質的な収入増はそれほど大きくないこともあります。
事前に配偶者の会社の規定を確認しておきましょう。
よくある質問。雇用保険と扶養について
雇用保険と扶養について、よくある質問をまとめました。
Q1. パートで雇用保険に入ったら扶養から外れる?

A. 雇用保険加入だけでは扶養から外れません。
扶養判定は収入で決まります。
年収130万円未満であれば、雇用保険に加入していても扶養に入れます。
Q2. 失業給付の日額が3,611円以下なら扶養に入れる?

A. はい、扶養に入ったまま受給できます。
日額3,611円以下の場合、年収換算で130万円未満になるため、扶養の基準を満たします。
Q3. 扶養から外れる手続きをしないとどうなる?

A. 後で保険料を遡って請求されたり、医療費の返還を求められたりする可能性があります。
扶養から外れるべきタイミングで手続きをしないと、不正に扶養の恩恵を受けていたことになってしまいます。
必ず手続きをしましょう。

なるほど!雇用保険と扶養の関係、だいぶ理解できたわ♪

その調子にゃ!迷ったら健康保険組合に確認するのが一番確実にゃ!
困ったときは専門家に相談しよう
雇用保険と扶養の関係は複雑で、個人の状況によって対応も変わってきます。
迷ったら専門家に相談するのが一番です。
ハローワークで失業給付について相談

失業給付に関する疑問は、ハローワークで相談できます。
「失業給付を受給すると扶養から外れますか?」「日額はいくらになりますか?」など、具体的に質問してみましょう。
職員の方が丁寧に教えてくれます。
しごママで働き方の情報をチェック

「失業給付が終わった後、どう働けばいいか分からない」「扶養内で働きたいけど、どんな仕事がいいの?」という方は、当サイト「しごママ」の他の記事もぜひチェックしてみてください。
しごママは、主婦の再就職や働き方に特化したメディアです。
扶養内で働く方法、パート選びのコツ、面接対策、履歴書の書き方、年収の壁についての詳しい解説まで、主婦が働くために必要な情報を網羅的に掲載しています。「自分に合った働き方が分からない」という方は、関連記事で具体的なステップを確認できます。
雇用保険で扶養から外れる条件。正しく理解して損しない選択を
雇用保険で扶養から外れる条件について、詳しく解説してきました。
最も大切なのは、雇用保険加入と失業給付受給は別物だということです。

雇用保険に加入しただけでは扶養から外れませんが、失業給付の日額が3,612円以上になると、受給期間中は扶養から外れる必要があります。
大切なのは、自分の状況に合わせて正しく判断すること。
失業給付を受給するなら、一時的に扶養から外れても、保険料を差し引いても手元に残る金額は大きいです。
また、受給が終われば再び扶養に戻れるので、過度に心配する必要はありません。
手続きを正しく行えば、何も問題なくスムーズに進められます。
雇用保険は、あなたの生活を支えるための大切な制度。
正しく理解して、賢く活用していってくださいね。

これで雇用保険と扶養の関係がしっかり理解できたわ!安心して手続きできそう♪

その調子にゃ!困ったことがあったら、いつでも「しごママ」を頼ってにゃ!応援してるにゃ!