「失業保険をもらったら、年収に含まれるの?」
「失業保険をもらうと、夫の扶養から外れちゃうの?」
「130万円の壁って、失業保険も入るの?」
失業保険を受給する予定の主婦の方なら、こんな疑問を持つのは当然です。

結論から言うと、社会保険の扶養では失業保険は年収に含まれるが、税制上の扶養では非課税のため含まれないです。
つまり、「扶養」には2種類あり、それぞれで失業保険の扱いが全く違うんです。
この記事では、失業保険が年収に入るかどうかを、社会保険と税制の2つの視点から徹底解説します。
それぞれの扶養判定基準、130万円の壁の正体、具体的な計算例まで、主婦目線で分かりやすくお伝えします。
失業保険は年収に入るか。2つの扶養で扱いが違う
まず最初に、「扶養」には2種類あることを理解しましょう。
これを混同すると、判断を誤ってしまいます。
扶養には「社会保険の扶養」と「税制上の扶養」がある

「扶養に入る」という言葉、よく使いますよね。
でも実は、扶養には2つの種類があるんです。
種類 | 判定基準 | 主な影響 |
---|---|---|
社会保険の扶養 | 年収130万円未満 | 健康保険・年金の保険料 |
税制上の扶養 | 年収103万円以下 | 配偶者控除・配偶者特別控除 |
社会保険の扶養は、配偶者の健康保険や年金に無料で入れるかどうかの基準。
税制上の扶養は、配偶者が所得税の控除を受けられるかどうかの基準。
この2つは全く別の制度なので、失業保険の扱いも異なるんです。

え?扶養って2種類あるの?知らなかったわ…

そうなんだにゃ!この2つを混同すると大変なことになるから、しっかり区別するにゃ!
社会保険の扶養では失業保険は年収に含まれる

まず、社会保険の扶養から見ていきましょう。
社会保険の扶養判定では、失業保険は年収に含まれます。
なぜなら、社会保険の扶養は「これから1年間に得られる収入の見込み」で判定されるからです。
失業保険は実際に受け取るお金なので、収入として扱われるんです。
具体的には、失業保険の基本手当日額が3,612円以上の場合、年収換算で130万円を超えるため、受給期間中は扶養から外れる必要があります。
税制上の扶養では失業保険は年収に含まれない

一方、税制上の扶養はどうでしょうか。
実は、失業保険は非課税なんです。
つまり、税制上の年収には含まれません。
失業保険をいくら受給しても、所得税には影響しないため、配偶者控除や配偶者特別控除の判定では年収にカウントされないんです。
たとえば、失業保険で年間100万円を受給しても、税制上の年収はゼロ円。
配偶者控除を満額受けられます。

えっ!?社会保険では入るけど、税金では入らないの!?ややこしいわね!

ちょっと待てぇぇ!これが混乱のもとにゃ!社会保険と税金は別物と覚えておくにゃ!
失業保険が社会保険の扶養で年収に入る理由
では、なぜ社会保険の扶養では失業保険が年収に含まれるのでしょうか。
その仕組みを詳しく見ていきましょう。
社会保険の扶養は「将来の収入見込み」で判定

社会保険の扶養判定は、「これから1年間に得られる収入の見込み」で行われます。
過去の収入ではなく、今後の収入予測がポイントなんです。
たとえば、失業保険の日額が5,000円で90日間受給する場合、5,000円×90日=45万円が今後の収入見込みとなります。
この45万円が、社会保険の扶養判定では「収入」として扱われるわけです。
日額3,612円以上だと年収130万円を超える計算

社会保険の扶養基準は年収130万円未満。
これを月額に直すと、約108,333円です。
失業保険の日額が3,612円以上の場合、30日換算で108,360円となり、月額基準を超えてしまいます。
失業保険の日額 | 月額換算(30日) | 年収換算 | 扶養の可否 |
---|---|---|---|
3,611円以下 | 108,330円以下 | 約130万円未満 | 扶養に入れる |
3,612円以上 | 108,360円以上 | 約130万円以上 | 扶養から外れる |
つまり、日額3,612円が社会保険の扶養を外れるボーダーラインなんです。
受給期間中だけ扶養から外れるという考え方

大切なのは、失業保険を受給している期間だけ扶養から外れるということ。
受給が終われば、再び扶養に戻れます。
たとえば、90日間の受給期間があれば、その3ヶ月間だけ扶養から外れ、終了後は扶養に戻るという流れです。
永久に扶養に入れなくなるわけではないので、過度に心配する必要はありません。

なるほど!受給期間だけ外れるのね。それなら安心だわ♪

そうなんだにゃ!一時的に外れるだけで、受給が終われば戻れるにゃ!
失業保険が税制上の扶養で年収に入らない理由
次に、なぜ税制上の扶養では失業保険が年収に含まれないのかを見ていきましょう。
失業保険は非課税所得だから年収にカウントされない

税制上の扶養判定は、「課税所得」で行われます。
失業保険は、所得税法上「非課税所得」と定められているため、税金がかかりません。
非課税所得は年収に含まれないため、失業保険をいくら受給しても税制上の年収はゼロ円なんです。
これが、社会保険の扶養と税制上の扶養で失業保険の扱いが異なる理由です。
配偶者控除は満額受けられる

失業保険が非課税ということは、配偶者控除も満額受けられるということ。
配偶者控除の条件は、配偶者の年収が103万円以下であること。
失業保険は年収にカウントされないため、失業保険を受給している間でも、他に収入がなければ配偶者控除の対象になります。
配偶者の所得税が減るので、世帯全体で見れば税負担が軽くなるんです。
税制上の扶養で年収に含まれる・含まれないもの
含まれる:給与、パート収入、事業所得など
含まれない:失業保険、遺族年金、障害年金、児童手当など
失業保険受給後にパートを始めたら年収に注意

注意したいのは、失業保険受給後にパートを始めた場合。
パート収入は課税所得なので、年収にカウントされます。
たとえば、失業保険で年間60万円を受給し、その後パートで年間50万円稼いだ場合、税制上の年収は50万円。
失業保険の60万円は含まれません。
ただし、パート収入が103万円を超えると配偶者控除が受けられなくなるので、計画的に働くことが大切です。
失業保険と扶養の具体的な計算例
理論だけでは分かりにくいので、具体的なケースで見ていきましょう。
ケース①:日額5,000円で90日間受給した場合

失業保険の日額が5,000円で、90日間受給するケースを見てみましょう。
【社会保険の扶養】
日額5,000円 > 3,612円 → 扶養から外れる
受給期間中(90日間)は扶養から外れ、国民健康保険と国民年金に加入
【税制上の扶養】
失業保険は非課税 → 年収ゼロ円
配偶者控除は満額受けられる
総受給額:5,000円 × 90日 = 45万円
このケースでは、社会保険の扶養からは外れますが、税制上の扶養は維持できます。
ケース②:日額3,500円で90日間受給した場合

次に、日額が3,500円のケースを見てみましょう。
【社会保険の扶養】
日額3,500円 < 3,612円 → 扶養に入れる
受給期間中も扶養のままでOK
【税制上の扶養】
失業保険は非課税 → 年収ゼロ円
配偶者控除は満額受けられる
総受給額:3,500円 × 90日 = 31.5万円
このケースでは、社会保険の扶養も税制上の扶養も両方維持できます。

なるほど!日額が3,612円未満なら両方の扶養に入れるのね!

そのとおりにゃ!日額3,612円が分かれ道なんだにゃ!
ケース③:失業保険受給後にパートで月8万円稼いだ場合

失業保険の受給が終わり、パートで月8万円稼ぐケースを見てみましょう。
【社会保険の扶養】
月8万円 × 12ヶ月 = 96万円 < 130万円 → 扶養に入れる
【税制上の扶養】
年収96万円 < 103万円 → 配偶者控除が受けられる
このケースでは、失業保険受給後のパート収入が130万円未満なので、両方の扶養に入れます。
失業保険と扶養に関するよくある誤解
失業保険と扶養については、よくある誤解がたくさんあります。
代表的な3つを見ていきましょう。
誤解①:失業保険をもらうと必ず扶養から外れる

これは半分正解で半分不正解。
日額が3,612円以上なら社会保険の扶養から外れますが、3,611円以下なら扶養に入れます。
また、税制上の扶養は失業保険の金額に関わらず維持できます。
誤解②:失業保険は年収103万円の壁に含まれる

これは間違い。
103万円の壁は税制上の扶養の話で、失業保険は非課税なので含まれません。
失業保険を受給していても、パート収入が103万円以下なら配偶者控除が受けられます。
誤解③:一度扶養から外れたら戻れない

これも誤解。
失業保険の受給が終われば、再び扶養に戻れます。
受給期間中だけ一時的に外れるだけで、永久に戻れないわけではありません。

誤解してたことがいっぱいあったわ…知れて良かった♪

正しい知識を持つことが大事にゃ!混乱しやすいポイントをしっかり覚えておくにゃ!
困ったときは専門家に相談しよう
失業保険と扶養の関係は複雑で、個人の状況によって判断が変わります。
迷ったら専門家に相談するのが確実です。
ハローワークで失業保険の日額を確認

失業保険の日額は、ハローワークで確認できます。
「雇用保険受給資格者証」に記載されている基本手当日額を見れば、自分が扶養から外れるかどうかが分かります。
日額が3,612円以上かどうか、必ず確認しましょう。
しごママで働き方の情報をチェック

「失業保険が終わった後、どう働けばいいか分からない」「扶養内で働きたいけど、どんな仕事がいいの?」という方は、当サイト「しごママ」の他の記事もぜひチェックしてみてください。
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失業保険が年収に入るかは扶養の種類次第。正しく理解して損しない選択を
失業保険が年収に入るかどうかについて、詳しく解説してきました。
最も大切なのは、社会保険の扶養と税制上の扶養を区別することです。

社会保険の扶養では失業保険は年収に含まれますが、税制上の扶養では非課税のため含まれません。
大切なのは、自分の状況に合わせて正しく判断すること。
失業保険の日額が3,612円以上なら社会保険の扶養から外れますが、税制上の扶養は維持できるので、配偶者控除は受けられます。
また、受給が終われば再び社会保険の扶養にも戻れるので、過度に心配する必要はありません。
失業保険は、あなたの生活を支えるための大切な制度。
社会保険と税制の違いを理解して、賢く活用していってくださいね。

社会保険と税金の扶養の違いがよく分かったわ!これで安心して手続きできそう♪

その調子にゃ!困ったことがあったら、いつでも「しごママ」を頼ってにゃ!応援してるにゃ!