「扶養に入ったら育児休業給付金がもらえなくなる?」
「夫の扶養に入るか迷ってるけど、給付金が消えたら困る…」
「扶養と給付金、どっちを優先すればいいの?」
育児休業給付金と扶養の関係、本当にわかりにくいですよね。

でも安心してください。扶養に入っても育児休業給付金はもらえます!
この2つは全く別の制度なので、扶養の有無で給付金が止まることはないんです。
この記事では、育児休業給付金と扶養の関係について誤解を徹底解消!
税扶養・社会保険扶養の違い、本当にもらえないケース、扶養と給付金を両立させる方法まで完全解説します。
育児休業給付金は扶養に入るともらえないって本当?
まず結論からお伝えします。
扶養に入っても育児休業給付金は問題なくもらえます!
結論:扶養と育児休業給付金は別物

育児休業給付金と扶養は、全く別の制度です。
扶養は税金や社会保険に関する制度で、育児休業給付金は雇用保険の制度。管轄する役所も違えば、判断基準も異なります。
つまり、「扶養に入ったから給付金がもらえなくなる」ということは絶対にありません。
育児休業給付金がもらえるかどうかは、あなたが雇用保険に加入していて受給条件を満たしているかで決まります。
扶養に入っているかどうかは、まったく関係ないんです。

えっ!全然関係ないの!?ずっと心配してたのに!

そうなんだにゃ!扶養と給付金は別々の制度だから安心するにゃ!
扶養には税扶養と社会保険扶養の2種類がある

扶養には、実は2つの種類があります。
1つ目が「税扶養(税法上の扶養)」、2つ目が「社会保険扶養(健康保険・年金の扶養)」です。
税扶養は、夫の年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるかどうかの話。あなたの年間所得が一定額以下であれば、夫の税金が安くなる制度です。
社会保険扶養は、あなたが自分で健康保険料や年金保険料を払わずに、夫の健康保険や年金に入れるかどうかの話です。
どちらの扶養も、育児休業給付金の受給とは直接関係ありません。
2種類の扶養の違い
・税扶養:配偶者控除で夫の税金が安くなる
・社会保険扶養:健康保険料・年金保険料を払わなくて済む
・どちらも:育児休業給付金とは別の制度
育児休業給付金の受給条件は雇用保険加入状況

育児休業給付金がもらえるかどうかは、雇用保険の加入状況で決まります。
具体的には、育休開始日前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あることが条件です。
また、雇用保険に加入していることも絶対条件。正社員だけでなく、パートやアルバイトでも週20時間以上働いていれば雇用保険に加入できます。
この条件を満たしていれば、扶養に入っていようがいまいが、育児休業給付金は受け取れるんです。
育児休業給付金と扶養に関するよくある誤解
では、なぜ「扶養に入るともらえない」という誤解が生まれるのでしょうか。
よくある誤解を1つずつ解消していきましょう。
税扶養に入ると給付金がもらえなくなる?

「税扶養に入ると給付金がもらえなくなる」というのは完全な誤解です。
税扶養に入るかどうかは、あなたの年間所得で判断されます。配偶者控除を受けるには、あなたの合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)である必要があります。
ここで重要なのが、育児休業給付金は非課税だということ。
非課税ということは、所得としてカウントされないため、税扶養の判定にまったく影響しません。
つまり、育児休業給付金をいくらもらっても、それが原因で税扶養に入れなくなることはないし、逆に税扶養に入ったからといって給付金が止まることもないんです。
社会保険扶養に入ると給付金が止まる?

「社会保険扶養に入ると給付金が止まる」というのも誤解です。
社会保険扶養に入るかどうかは、あなたの年収で判断されます。一般的には年収130万円未満であれば、配偶者の社会保険扶養に入ることができます。
育児休業給付金は、この年収130万円の判定に含まれるかどうかは、健康保険組合によって扱いが異なります。
しかし、重要なのは「社会保険扶養に入ったから育児休業給付金が止まる」わけではないということ。
育児休業給付金は雇用保険の制度なので、社会保険(健康保険・年金)の扶養の有無とは無関係に支給されます。

え!?健康保険組合によって扱いが違うの?

そうなんだにゃ。だから配偶者の健康保険組合に確認するのが確実にゃ!
扶養控除と育児休業給付金の関係を整理

扶養控除(正確には配偶者控除)と育児休業給付金の関係を整理しましょう。
配偶者控除は、あなたの合計所得金額が48万円以下であれば、配偶者が受けられる控除です。
育児休業給付金は非課税なので、所得に含まれません。つまり、育休中で給与がゼロであれば、給付金をいくらもらっていても所得はゼロ。
所得がゼロということは、配偶者控除の条件(所得48万円以下)を満たすので、配偶者は配偶者控除を受けられます。
逆に、配偶者控除を受けたからといって、育児休業給付金が減額されたり止まったりすることは一切ありません。
育児休業給付金が本当にもらえないケース
扶養は関係ないとわかったところで、本当にもらえないケースを確認しましょう。
これを知っておけば、受給漏れを防げます。
雇用保険の加入期間が足りない場合

育児休業給付金がもらえない最も多い原因が、雇用保険の加入期間不足です。
育休開始日前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上必要ですが、この条件を満たせないケースがあります。
特に、1人目の育休を長期間(2年以上)取得し、復帰後すぐに2人目を妊娠した場合、就業実績が足りなくなることがあります。
また、パートで週の勤務日数が少なく、月11日に満たない月が多い場合も要注意です。
雇用保険に加入していること自体も条件なので、週20時間未満の短時間勤務の場合は雇用保険に加入できず、給付金も受け取れません。
育休前の勤務実績が不足している場合

育休前の勤務実績が不足している場合も、給付金がもらえません。
入社してすぐに妊娠し、雇用保険加入期間が1年未満で育休に入った場合などが該当します。
また、契約更新時に数日の空白期間があり、雇用保険が一時的に切れていた場合も、加入期間が不足する原因になります。
さらに、育休中に一定以上働いた場合(月11日以上勤務した月がある場合)も、給付金の対象外になることがあるので注意しましょう。

会社が申請していない場合

条件を満たしていても、会社が申請していなければ給付金は受け取れません。
育児休業給付金の申請は、基本的に会社がハローワークに行います。しかし、会社の担当者が申請を忘れていたり、故意に申請しなかったりするケースがあるんです。
特に小規模企業で育休取得者が初めての場合、手続きを知らずに申請漏れになることもあります。
育休開始から2〜3か月経っても何も連絡がない場合は、必ず会社に申請状況を確認しましょう。
会社が申請してくれない場合は、自分でハローワークに申請することも可能です。
育児休業給付金と扶養を両立させる方法
扶養と給付金は別物とわかったところで、両立させる方法を見ていきましょう。
うまく活用すれば、家計の負担を大きく減らせます。
育休中に配偶者の扶養に入るメリット

育休中に配偶者の扶養に入るメリットは大きいです。
まず、税扶養に入れば配偶者が配偶者控除を受けられるため、配偶者の税金が年間で数万円安くなります。
配偶者控除の金額は、配偶者の所得によって異なりますが、一般的には38万円の控除が受けられます。これにより所得税が約3.8万円、住民税が約3.3万円、合計で約7万円の節税になるんです。
また、社会保険扶養に入れば、育休中の健康保険料や年金保険料を払わずに済みます(ただし、育休中は社会保険料が免除されるため、このメリットは限定的です)。
大切なのは、これらの扶養に入っても育児休業給付金は全額受け取れるということ。扶養のメリットと給付金、両方を享受できるんです。
扶養に入るための具体的な手続き

扶養に入るための手続きは、税扶養と社会保険扶養で異なります。
税扶養(配偶者控除)を受けるには、年末調整または確定申告で申請します。
配偶者の勤務先から渡される「給与所得者の配偶者控除等申告書」に、あなたの所得金額を記入して提出するだけです。
社会保険扶養に入る場合は、配偶者の勤務先の健康保険組合に「被扶養者(異動)届」を提出します。
ただし、育休中は社会保険料が免除されているため、あえて社会保険扶養に入る必要はないケースが多いです。配偶者の健康保険組合に確認してみましょう。
年末調整で配偶者控除を受ける方法

年末調整で配偶者控除を受ける具体的な方法を説明します。
まず、あなたの年間所得を計算します。育休中で給与がゼロなら、所得もゼロです。育児休業給付金は非課税なので、所得に含めません。
所得がゼロ(または48万円以下)であれば、配偶者控除の対象です。
配偶者の勤務先から「給与所得者の配偶者控除等申告書」が配られるので、そこにあなたの情報と所得金額を記入して提出します。
これだけで、配偶者の年末調整で配偶者控除が適用され、税金が安くなります。簡単な手続きで数万円の節税になるので、必ず申請しましょう。

扶養に入っても給付金がもらえて、税金も安くなるなんて最高ね♪

そうなんだにゃ!知っている人と知らない人で大きな差が出るにゃ!
育児休業給付金と扶養の関係:誤解を解消してもらえるお金を確実に受け取ろう
育児休業給付金と扶養の関係について、詳しく見てきました。
扶養に入っても給付金はもらえます。この2つは全く別の制度です!

育児休業給付金がもらえるかどうかは、雇用保険の加入状況と就業実績で決まります。
税扶養や社会保険扶養に入っているかどうかは、まったく関係ありません。
育児休業給付金は非課税なので、いくらもらっても所得としてカウントされません。
そのため、育休中で給与がゼロであれば、給付金を受け取りながら配偶者控除を受けることができます。
これにより、配偶者の税金が年間で約7万円安くなるんです。
給付金がもらえない本当の原因は、雇用保険の加入期間不足、就業実績不足、会社の申請漏れなどです。
扶養とは全く関係ないので、安心してください。
もし「扶養に入ると給付金がもらえない」と誰かに言われたら、それは誤解です。
正しい知識を持って、育児休業給付金も配偶者控除も、両方しっかり受け取りましょう。

誤解が解けてスッキリしたわ!安心して扶養に入れるわね♪

その調子にゃ!正しい知識で、もらえるお金を確実に受け取るにゃ!
育児休業給付金も配偶者控除も、あなたが受け取る権利のあるお金です。
誤解で損をすることのないよう、正しく理解して活用してくださいね!
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