失業保険で扶養から外れる基準は?日額3612円のルールと手続き

お金・制度

「失業保険をもらったら扶養から外れるって本当?」
「いくらまでなら扶養のままでいられるの?」
「手続きしないとどうなるの?」

退職後に失業保険の受給を考えている主婦の方、こんな疑問を抱えていませんか?

失業保険と扶養で悩む主婦

実は、失業保険の金額によっては扶養から外れるんです。

具体的には、基本手当の日額が3,612円以上になると、健康保険の扶養から外れてしまいます。

この記事では、失業保険で扶養から外れる具体的な基準と、知らないと損する手続きのタイミングを徹底解説!

扶養のままでいた方がいいのか、失業保険をもらった方が得なのか、シミュレーションを交えて分かりやすくお伝えします。

失業保険で扶養から外れる基準。日額3612円がポイント

まず最初に、失業保険で扶養から外れるかどうかの基準を確認しましょう。

ここを理解しないと、後で大変なことになる可能性があります。

基本手当の日額が3612円以上で扶養から外れる

金額の基準を確認する主婦

失業保険で扶養から外れるかどうかは、基本手当の日額が3,612円以上かどうかで決まります。

なぜ3,612円なのかというと、これは年収130万円を基準にした計算から来ているんです。

健康保険の扶養に入れる条件は「年収130万円未満」。

これを1日あたりに換算すると、130万円÷360日≒3,611円になります。

つまり、日額3,612円以上もらうと、年収130万円を超えてしまうとみなされ、扶養から外れるんです。

失業保険と扶養の基準

・基本手当日額が3,612円以上 → 扶養から外れる
・基本手当日額が3,611円以下 → 扶養に入れる可能性あり
・60歳以上や障害者の場合 → 日額5,000円以上で外れる

失業保険は収入とみなされる

お金の計算をする主婦

失業保険は税金がかからない非課税の給付ですが、健康保険の扶養判定では収入とみなされます

これが混乱のもと。

税金の扶養(配偶者控除)と健康保険の扶養は、全く別の制度なんです。

失業保険は「生活保障のための収入」とみなされるため、失業保険をもらっている間は「扶養者によって生計を維持されている状態」とは言えない、というのが理由です。

税金の扶養と健康保険の扶養は違う

・税金の扶養(配偶者控除)→ 失業保険は非課税なので影響なし
・健康保険の扶養 → 失業保険は収入とみなされ、日額3,612円以上で外れる

自分の基本手当日額を確認する方法

書類を確認する主婦

では、自分の基本手当日額がいくらなのか、どうやって確認すればいいのでしょうか?

雇用保険受給資格者証に記載されています。

これはハローワークで失業保険の手続きをした後にもらえる書類で、「基本手当日額」という欄に金額が書かれています。

まだ手続き前でおおよその金額を知りたい場合は、退職前6ヶ月の平均給与の50〜80%が目安です。

ふわママ
ふわママ

えっ!日額3,612円が基準なんだ!知らなかった!

しごにゃん
しごにゃん

そうなんだにゃ!この金額を超えたら、健康保険の扶養から外れるんだにゃ!

失業保険の受給中、扶養はどうなる?

では、失業保険を受給している期間中、扶養はどうなるのでしょうか?

タイミングごとに見ていきましょう。

待機期間中は扶養に入れる

待機期間のイメージ

失業保険の申請後、7日間の待機期間中は扶養に入れます

待機期間は給付が始まる前の期間なので、まだ収入がない状態。

この期間は扶養の条件を満たしているため、問題なく扶養に入れるんです。

給付制限期間も扶養に入れる可能性

カレンダーを見る主婦

自己都合退職の場合、待機期間後に2〜3ヶ月の給付制限期間があります。

この期間も失業保険はまだもらえていないので、基本的には扶養に入れます。

ただし、健康保険組合によっては「失業保険の受給資格がある時点で扶養から外す」というルールの場合もあるので、必ず確認が必要です。

給付開始後は日額3612円以上なら外れる

給付が始まる

失業保険の給付が始まったら、日額が3,612円以上の場合は扶養から外れます

給付開始日から扶養を外す手続きが必要です。

この手続きを忘れると、後で大きな問題になる可能性があるので要注意。

失業保険受給の流れと扶養

① 退職 → 扶養に入る
② 失業保険申請
③ 7日間の待機期間 → 扶養OK
④ 給付制限期間(2〜3ヶ月)→ 扶養OK(健保組合による)
⑤ 給付開始 → 日額3,612円以上なら扶養から外れる
⑥ 給付終了 → 再度扶養に入る

ふわママ
ふわママ

へぇ〜、給付が始まるまでは扶養でいられるのね!

しごにゃん
しごにゃん

そうなんだにゃ!でも給付が始まったら、ちゃんと手続きが必要だにゃ!

扶養から外れる手続き。知らないと医療費返還も

失業保険で扶養から外れる場合、正しい手続きが必要です。

手続きを怠ると、大変なことになる可能性があります。

扶養を外す手続きの流れ

手続きをする主婦

扶養から外れる手続きは、夫の会社を通じて行います

具体的な流れはこうです。

扶養を外す手続きの流れ

① 雇用保険受給資格者証のコピーを準備
② 被扶養者異動届を記入
③ 夫の会社に提出
④ 会社から健康保険組合に提出
⑤ 健康保険証を返却
⑥ 国民健康保険に加入(または任意継続)

給付開始日から5日以内に手続きをするのが基本です。

手続きしないとどうなる?

困った表情の主婦

扶養を外す手続きをしないまま、扶養の健康保険証を使い続けると、過去に遡って医療費の返還を求められる可能性があります。

たとえば、本来は扶養から外れているのに保険証を使って病院に行った場合、健康保険組合が負担した7割分の医療費を後から請求されることも。

数万円から数十万円になることもあるので、絶対に手続きは忘れないようにしましょう。

手続きを忘れると…

・過去に遡って医療費の7割を返還請求される
・数万円〜数十万円の支払いが発生する可能性
・夫の会社にも迷惑がかかる
・健康保険組合から厳しく注意される

給付終了後は再度扶養に入れる

安心する主婦

失業保険の給付が終わったら、再度扶養に入ることができます

給付終了後、すぐに就職しない場合は、夫の会社を通じて扶養に入る手続きをしましょう。

この手続きをすれば、国民健康保険から扶養の健康保険に戻れます。

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主婦の再就職・キャリアをやさしくサポート
ふわママ
ふわママ

うわーん!医療費返還なんて怖すぎる!!

しごにゃん
しごにゃん

だから手続きは絶対に忘れちゃダメだにゃ!すぐに夫の会社に相談するにゃ!

失業保険をもらう vs 扶養に入る。どっちが得?

「失業保険をもらった方がいいの?それとも扶養に入ったままの方が得?」

これは多くの主婦が悩むポイントです。

失業保険をもらった方が得なケース

お金を計算する主婦

基本手当の日額が高い場合は、失業保険をもらった方が得です。

たとえば、日額5,000円で90日分もらえるなら、総額45万円になります。

扶養を外れて国民健康保険に加入しても、保険料は月2万円程度(前年の収入による)。

3ヶ月で6万円程度なので、失業保険45万円−国保6万円=39万円が手元に残ります。

失業保険をもらう方が得な人

・基本手当の日額が5,000円以上
・給付日数が90日以上
・すぐに再就職する予定がない
・前年の収入が低め(国保料が安い)

扶養に入ったままの方が得なケース

家計簿をつける主婦

逆に、基本手当の日額が低い場合は、扶養に入ったままの方が得なことも。

日額が3,611円以下なら、そもそも扶養に入れるので、失業保険をもらいながら扶養のままでいられます。

また、日額が4,000円程度で給付日数が少ない場合、手続きの手間を考えると扶養のままの方が楽かもしれません。

扶養のままの方が良い人

・基本手当の日額が3,611円以下
・給付日数が短い(30日〜60日)
・すぐに再就職する予定
・手続きの手間を省きたい

シミュレーションで比較してみる

シミュレーション

具体的な例で比較してみましょう。

ケース1:日額5,000円・90日給付の場合

【失業保険をもらう】
・失業保険:5,000円×90日=45万円
・国民健康保険料:約6万円(3ヶ月)
・手元に残る:39万円

【扶養に入る(失業保険を放棄)】
・失業保険:0円
・健康保険料:0円
・手元に残る:0円

→ 失業保険をもらう方が39万円得!

ケース2:日額3,500円・60日給付の場合

【失業保険をもらう】
・失業保険:3,500円×60日=21万円
・扶養に入れるので健康保険料:0円
・手元に残る:21万円

【扶養に入る(失業保険を放棄)】
・失業保険:0円
・健康保険料:0円
・手元に残る:0円

→ 失業保険をもらう方が21万円得!(扶養のまま)

基本的には、失業保険をもらった方が得なケースがほとんどです。

ふわママ
ふわママ

なるほど!やっぱり失業保険はもらった方が得なのね♪

しごにゃん
しごにゃん

その通りにゃ!ただし手続きだけは忘れずににゃ!

失業保険と扶養に関するよくある質問

失業保険と扶養について、よくある質問をまとめました。

夫の扶養に入りながら失業保険はもらえる?

疑問を抱く主婦

日額が3,611円以下なら、扶養に入りながら失業保険をもらえます

ただし、3,612円以上の場合は扶養から外れるので、両立はできません。

税金の扶養(配偶者控除)はどうなる?

税金の書類

失業保険は非課税なので、税金の扶養(配偶者控除)には影響しません

失業保険をいくらもらっても、配偶者控除は受けられます。

影響を受けるのは健康保険の扶養だけです。

国民健康保険の保険料はいくら?

保険料を計算する

国民健康保険の保険料は、前年の所得によって決まります

一般的には月1〜3万円程度ですが、前年の収入が高いと月5万円以上になることも。

お住まいの市区町村の国民健康保険課に問い合わせれば、事前に金額を教えてもらえます。

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主婦の再就職・キャリアをやさしくサポート
ふわママ
ふわママ

あっ、税金の扶養は大丈夫なんだ!

しごにゃん
しごにゃん

そうにゃ!失業保険は非課税だから、税金の扶養には関係ないんだにゃ!

失業保険で扶養から外れる基準と手続き。まとめ

ここまで、失業保険で扶養から外れる基準と手続きについて、詳しく解説してきました。

最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。

前向きに歩き出す主婦

失業保険で扶養から外れるかどうかは、基本手当の日額が3,612円以上かどうかで決まります。

この金額を超えたら、健康保険の扶養から外れる手続きが必要です。

覚えておくべき重要ポイント

・基本手当日額3,612円以上で扶養から外れる
・給付開始から5日以内に手続きが必要
・手続きしないと医療費返還のリスク
・基本的には失業保険をもらう方が得
・税金の扶養(配偶者控除)には影響なし

失業保険は、退職後の生活を支える大切な制度です。

扶養のことを気にして受給を諦めるのはもったいない。

きちんと手続きをすれば、何も問題はありません。

失業保険の受給を考えているなら、まずは自分の基本手当日額を確認しましょう。

そして、給付が始まったらすぐに扶養を外す手続きを。しごママでは、主婦の再就職に役立つ情報をたくさん発信しています。失業保険をもらいながら、次の仕事を見つけるためのノウハウが満載です。ぜひ他の記事もチェックしてみてくださいね!

失業保険をうまく活用して、次のステップに進む準備をしましょう。

きっと、明るい未来が待っているはずです!

ふわママ
ふわママ

よし!失業保険をもらって、しっかり次の仕事を探すわ♪

しごにゃん
しごにゃん

その意気にゃ!手続きだけは忘れずに、前向きに進むんだにゃ!

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