扶養控除と配偶者控除の違いは?知らないと損する使い分け完全解説

お金・制度

「扶養控除と配偶者控除って、何が違うの?」
「年末調整の書類を見てもイマイチ分からない…」
「どっちを使えばいいのか教えてほしい!」

税金の控除って、似たような名前ばかりで混乱しますよね。

控除の違いに悩む主婦

実は、扶養控除と配偶者控除は対象者がまったく違うんです。

配偶者には配偶者控除、それ以外の家族には扶養控除と、明確に使い分けが決まっています。

この記事では、扶養控除と配偶者控除の違いを分かりやすく解説します。

対象者・控除額・所得制限の違いから、どちらを使うべきか、併用できるのかまで完全網羅。年末調整や確定申告の前に読んでおけば、もう迷うことはありません!

扶養控除と配偶者控除の違い。最大の違いは対象者

まずは基本から。

扶養控除と配偶者控除、何が違うのかをしっかり理解しましょう。

扶養控除と配偶者控除の違い:対象者が決定的に違う

対象者の違いを理解する

扶養控除と配偶者控除の最大の違いは、誰を対象にした控除なのかという点です。

項目扶養控除配偶者控除
対象者配偶者以外の親族
(子ども・親・兄弟姉妹など)
配偶者(妻・夫)のみ
年齢要件16歳以上なし(70歳以上は控除額UP)
続柄の範囲6親等内の血族
3親等内の姻族
法律上の配偶者のみ

簡単に言えば、妻や夫には配偶者控除、それ以外の家族には扶養控除を使うということ。

この基本ルールを覚えておけば、もう混乱することはありません。

ふわママ
ふわママ

えっ、妻は扶養控除じゃなくて配偶者控除なの?

しごにゃん
しごにゃん

そうなんだにゃ!配偶者は扶養控除の対象外って決まってるんだにゃ!

配偶者控除の特徴とは?

配偶者控除について学ぶ

配偶者控除は、法律上の配偶者(妻または夫)だけが対象となる控除です。

事実婚や内縁関係の場合は、残念ながら配偶者控除の対象にはなりません。

配偶者控除の基本条件

・法律上の配偶者であること
・配偶者の年収が123万円以下(合計所得58万円以下)
・納税者本人の所得が1,000万円以下
・生計を一にしていること
・青色事業専従者でないこと

2025年の税制改正により、これまで「103万円の壁」と言われていた基準が「123万円の壁」に引き上げられました

基礎控除の見直しにより、配偶者の年収が123万円以下なら配偶者控除が受けられるようになったんです。

扶養控除の特徴とは?

扶養家族について考える

一方、扶養控除は配偶者以外の親族が対象です。

具体的には、子ども、両親、祖父母、兄弟姉妹などですね。

扶養控除の基本条件

・配偶者以外の親族であること
・16歳以上であること
・年収103万円以下(合計所得48万円以下)
・生計を一にしていること
・納税者本人に所得制限はなし

注目すべきは、納税者本人の所得制限がないこと。

配偶者控除は本人の所得が1,000万円を超えると使えませんが、扶養控除にはそのような制限がありません。

高所得者でも、条件を満たす扶養親族がいれば控除を受けられるんです。

扶養控除と配偶者控除の違い。控除額を徹底比較

次に気になるのが、控除額の違いですよね。

どちらの方が税金が安くなるのか、詳しく見ていきましょう。

配偶者控除の控除額

控除額を計算する

配偶者控除の控除額は、配偶者の年齢と納税者の所得によって変わります。

配偶者の年齢納税者の所得所得税控除額住民税控除額
70歳未満900万円以下38万円33万円
70歳未満900万円超〜950万円以下26万円22万円
70歳未満950万円超〜1,000万円以下13万円11万円
70歳以上900万円以下48万円38万円
70歳以上900万円超〜950万円以下32万円26万円
70歳以上950万円超〜1,000万円以下16万円13万円

基本的には所得税で38万円、住民税で33万円が控除されます。

配偶者が70歳以上の場合は、老人控除対象配偶者として控除額が10万円アップするのが特徴です。

扶養控除の控除額

扶養控除額を確認する

扶養控除の控除額は、扶養親族の年齢によって大きく変わります。

扶養親族の区分年齢所得税控除額住民税控除額
一般の扶養親族16歳以上19歳未満
23歳以上70歳未満
38万円33万円
特定扶養親族19歳以上23歳未満63万円45万円
老人扶養親族(同居)70歳以上(同居)58万円45万円
老人扶養親族(別居)70歳以上(別居)48万円38万円

特に注目すべきは、特定扶養親族(大学生の子ども)の控除額が63万円と非常に大きいこと。

配偶者控除の38万円と比べても、25万円も多く控除されるんです。

ふわママ
ふわママ

わぁ!大学生の子どもがいると控除額すごく大きいのね!

しごにゃん
しごにゃん

そうなんだにゃ!教育費がかかる時期だから、国も特別に優遇してくれてるんだにゃ!

扶養控除と配偶者控除の違い:控除額の大きさランキング

控除額ランキングを確認する

控除額を大きい順に並べると、こうなります。

控除額ランキング(所得税)

1位:特定扶養親族(19〜22歳) → 63万円
2位:老人扶養親族(同居・70歳以上) → 58万円
3位:配偶者控除(70歳以上) → 48万円
3位:老人扶養親族(別居・70歳以上) → 48万円
5位:配偶者控除(70歳未満) → 38万円
5位:一般扶養控除(16歳以上) → 38万円

このように、家族構成や年齢によって控除額が大きく変わることが分かります。

大学生の子どもや同居の高齢親がいる場合は、扶養控除の恩恵が特に大きいですね。

扶養控除と配偶者控除の違い。所得制限を比較

控除を受けるためには、所得の条件を満たす必要があります。

ここでも、扶養控除と配偶者控除では大きな違いがあるんです。

配偶者控除の所得制限は厳しい

所得制限を確認する

配偶者控除には、2つの所得制限があります。

配偶者控除の所得制限

1. 配偶者の所得制限
 年収123万円以下(合計所得58万円以下)

2. 納税者本人の所得制限
 所得1,000万円以下(給与収入のみなら年収1,195万円以下)

つまり、夫婦どちらの所得も条件を満たさないと控除が受けられないんです。

たとえば、妻の年収が100万円で条件を満たしていても、夫の所得が1,000万円を超えていたら配偶者控除は使えません。

扶養控除は納税者本人の所得制限なし

扶養控除の条件を学ぶ

一方、扶養控除には納税者本人の所得制限がありません

扶養控除の所得制限

1. 扶養親族の所得制限
 年収103万円以下(合計所得48万円以下)

2. 納税者本人の所得制限
 なし(高所得者でもOK)

つまり、どんなに所得が高くても、条件を満たす扶養親族がいれば控除が受けられるということ。

年収2,000万円の高所得者でも、大学生の子どもがいれば63万円の控除を受けられるんです。

ふわママ
ふわママ

なるほど!高所得者には扶養控除の方が使いやすいのね♪

しごにゃん
しごにゃん

その通りだにゃ!だから所得が1,000万円を超える人は、配偶者控除が使えなくても扶養控除は使えるんだにゃ!

扶養控除と配偶者控除は併用できる?

ここまでの違いを踏まえて、次に気になるのが「併用できるのか」という点。

両方使えたら税金がもっと安くなりそうですよね。

同じ人に対しては併用不可

併用について悩む

結論から言うと、同じ配偶者に対して扶養控除と配偶者控除を両方使うことはできません

配偶者については、配偶者控除または配偶者特別控除のどちらか一方のみが適用されます。

同じ人への重複適用は禁止

・妻を配偶者控除として申告している場合、妻を扶養控除にも入れることはできない
・同じ扶養親族を、夫婦それぞれが別々に申告することもできない
・どちらか一方の納税者のみが控除を受けられる

対象者が違えば併用できる

家族構成を確認する

ただし、対象者が違えば、配偶者控除と扶養控除は併用可能です。

具体例で見てみましょう。

併用できるケースの例

【家族構成】
夫(会社員・年収600万円)
妻(パート・年収100万円)
長男(大学生・20歳・アルバイト年収80万円)
長女(高校生・17歳)

✅ 妻 → 配偶者控除(38万円)
✅ 長男 → 特定扶養控除(63万円)
✅ 長女 → 一般扶養控除(38万円)
合計控除額:139万円

このように、配偶者と子どもは対象者が違うため、両方の控除を同時に使えるんです。

該当する家族がいれば、積極的に併用して税負担を軽減しましょう。

配偶者特別控除との併用も可能

配偶者特別控除を学ぶ

配偶者の年収が123万円を超えてしまった場合でも、配偶者特別控除が使える可能性があります。

配偶者の年収所得税控除額
123万円超〜150万円以下38万円
150万円超〜155万円以下36万円
155万円超〜160万円以下31万円
160万円超〜166.8万円以下26万円
166.8万円超〜175.2万円以下21万円
175.2万円超〜183.2万円以下16万円
183.2万円超〜190.4万円以下11万円
190.4万円超〜197.2万円以下6万円
197.2万円超〜201.6万円以下3万円

配偶者特別控除を受けている場合でも、子どもや親に対する扶養控除は併用できます

扶養控除と配偶者控除どちらがいいか?家族構成別の選び方

ここまでの違いを踏まえて、「結局どっちを使えばいいの?」という疑問にお答えします。

配偶者がいるなら配偶者控除を優先

夫婦で相談する

配偶者がいる場合は、配偶者は扶養控除の対象外なので、自動的に配偶者控除を使うことになります。

「どっちを選ぶか」という選択肢はありません。

配偶者がいる場合の選び方

・配偶者の年収が123万円以下 → 配偶者控除(38万円)
・配偶者の年収が123万円超〜201.6万円以下 → 配偶者特別控除
・配偶者の年収が201.6万円超 → 控除なし

子どもや親は扶養控除を活用

家族みんなで考える

配偶者以外の家族については、扶養控除を積極的に活用しましょう。

扶養控除を活用すべき家族

大学生の子ども(19〜22歳) → 特定扶養控除63万円
高校生の子ども(16〜18歳) → 一般扶養控除38万円
同居の高齢親(70歳以上) → 老人扶養控除58万円
別居の高齢親(70歳以上) → 老人扶養控除48万円

特に、大学生の子どもがいる家庭は、扶養控除の恩恵が非常に大きいです。

教育費がかかる時期だからこそ、しっかり控除を受けて家計を守りましょう。

高所得者は扶養控除がより有利

高所得者の選択

納税者本人の所得が1,000万円を超える場合、配偶者控除は使えません

しかし、扶養控除には所得制限がないため、高所得者でも子どもや親を扶養に入れることで税負担を軽減できます。

所得1,000万円超の人の控除活用法

・配偶者控除 → ❌ 使えない
・扶養控除(大学生の子ども) → ⭕ 63万円控除可能
・扶養控除(同居の高齢親) → ⭕ 58万円控除可能

高所得者ほど税率が高いため、扶養控除による節税効果も大きくなります

ふわママ
ふわママ

うぅ…年末調整の書類、ちゃんと書けるか不安になってきたわ…

しごにゃん
しごにゃん

大丈夫にゃ!基本が分かっていれば、あとは書類の指示に従うだけだにゃ。分からなければ会社の総務に聞けばOKにゃ!

扶養控除と配偶者控除の違いを理解して賢く節税:まとめ

扶養控除と配偶者控除の違いについて、詳しく解説してきました。

控除を活用して家計を守る

最後に、重要なポイントをまとめておきましょう。

扶養控除と配偶者控除の違い まとめ

対象者の違い
 配偶者控除 → 配偶者(妻・夫)のみ
 扶養控除 → 配偶者以外の親族

控除額の違い
 配偶者控除 → 38万円(70歳以上は48万円)
 扶養控除 → 38万円〜63万円(年齢で変動)

所得制限の違い
 配偶者控除 → 本人の所得1,000万円以下
 扶養控除 → 本人の所得制限なし

併用について
 同じ人には両方使えない
 対象者が違えば併用可能

扶養控除と配偶者控除は、対象者が違うため「どっちを選ぶ」というより「それぞれ適切に使い分ける」ことが大切です。

配偶者には配偶者控除、子どもや親には扶養控除を使い、該当する家族がいれば両方の控除を併用しましょう。

しごママでは、主婦の働き方や税金に関する情報を発信しています。

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ふわママ
ふわママ

やっと違いがしっかり分かったわ!これで年末調整も安心ね♪

しごにゃん
しごにゃん

その調子だにゃ!控除をしっかり使って、賢く節税するんだにゃ!

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