「育休から復帰するんだけど、復帰した月の給付金ってどうなるの?」
「月の途中で復帰したら、給付金は日割りになる?」
「復帰日によって損することってあるのかな」
育休復帰を控えて、そんな疑問を抱えていませんか。

育児休業給付金は、復帰した月の取り扱いが少し複雑です。
日割り計算になるのか、いつまで支給されるのか、復帰日で損することはないのか。
知らないと損をしてしまうかもしれません。
この記事では、育児休業給付金の復帰した月の取り扱いと計算方法、損しない復帰日の選び方、申請書の記入例まで詳しく解説します。
復帰前に知っておきたい大切な情報をお届けします。
育児休業給付金は復帰した月も支給されるのか
まず最初に、一番気になる疑問にお答えします。
復帰した月の育児休業給付金は、どうなるのか。
復帰日の前日まで給付金は支給される

育児休業給付金は、原則として復帰日の前日まで支給されます。
例えば、6月20日に復帰する場合、6月19日までが給付金の支給対象です。
復帰日当日からは、給付金の支給は停止されます。
給付金支給の基本ルール
・支給対象:育児休業開始日から復帰日の前日まで
・支給停止:復帰日当日から給付金は支給されない
・原則期間:子どもが1歳になる前々日まで
・延長時:保育園に入れない等の理由で最長2歳まで
つまり、復帰が早まれば、その分給付金の支給期間も短くなるということです。

え?復帰日の前日までなの?復帰した月は全額もらえないの?

そうにゃ。復帰した月は日割り計算になるから、次で詳しく説明するにゃ!
復帰した月は日割り計算で支給額が決まる

復帰した月の給付金は、日割り計算で支給されます。
月の途中で復帰した場合、実際に育児休業を取得した日数分だけが支給対象になるんです。
例えば、30日間の支給単位期間のうち、19日間だけ育休を取得した場合。
満額30日分ではなく、19日分の給付金が支給されます。
このように、復帰した月は日数分しか支給されないため、満額より少なくなります。
支給単位期間の途中で復帰すると減額になる

「支給単位期間」という言葉が出てきました。
これが、給付金を理解するうえで最も重要なポイントです。
支給単位期間とは、育児休業開始日から1ヶ月ごとに区切られる期間のことです。
支給単位期間の例
育休開始日が4月15日の場合:
・第1支給単位期間:4月15日〜5月14日
・第2支給単位期間:5月15日〜6月14日
・第3支給単位期間:6月15日〜7月14日
支給単位期間の途中で復帰すると、その期間の給付金は日割りになります。
でも、支給単位期間の境目で復帰すれば、減額を最小限に抑えられるんです。

えぇっ!? 復帰日によって給付金の額が変わるの!?

そうにゃ!だから計算方法をしっかり理解することが大事にゃ!
育児休業給付金の復帰した月の計算方法
それでは、復帰した月の給付金がどう計算されるのか、詳しく見ていきましょう。
計算方法を理解すれば、損しない復帰日が見えてきます。
支給単位期間とは何か

支給単位期間は、育児休業給付金を計算する基準となる期間です。
カレンダーの月とは関係なく、育休開始日を基準に1ヶ月ごとに区切られます。
この支給単位期間を理解しないと、復帰日の選び方を間違えてしまいます。
自分の育休開始日から、支給単位期間がいつからいつまでか確認しておきましょう。
日割り計算の具体的な計算式

復帰した月の給付金は、以下の計算式で求められます。
給付金の計算式
給付金額 = 休業開始時賃金日額 × 育児休業日数 × 給付率
・休業開始時賃金日額
育休開始前6ヶ月間の賃金総額(賞与除く)÷180日
・給付率
育休開始から180日以内:67%
181日目以降:50%
具体例で見てみましょう。
休業開始時賃金日額が1万円、給付率67%の人が、30日間の支給単位期間のうち19日間だけ育休を取得した場合。
支給額 = 1万円 × 19日 × 67% = 12万7300円
満額なら20万1000円なので、約7万4000円も減額されます。
就労日数と賃金による支給停止条件

育休中に一時的に働いた場合、給付金が支給されないケースがあります。
つまり、育休中でも少しだけ働くのはOKですが、働きすぎると給付金が出なくなります。
復帰前に慣らし出勤をする場合は、この条件に注意しましょう。

え?慣らし出勤したら給付金が出なくなることもあるの?

働きすぎたら出なくなるにゃ!10日以内に抑えるか、賃金を80%未満にするにゃ!
育児休業給付金で損しない復帰日の選び方
計算方法が分かったところで、次は実践です。
損しない復帰日の選び方を知っておきましょう。
支給単位期間の境目が最も有利

給付金の減額を最小限に抑えるには、支給単位期間の境目で復帰するのがベストです。
例えば、支給単位期間が毎月15日で切り替わる場合、6月15日に復帰すれば。
5月15日〜6月14日の期間は満額支給され、6月15日以降は給付金が停止されます。
逆に、支給単位期間の途中(例えば6月20日)に復帰すると、6月15日〜19日の5日分しか支給されず、大幅に減額されてしまいます。
月初復帰で社会保険料も節約できる

給付金だけでなく、社会保険料の面でもお得な復帰日があります。
それは月初に復帰することです。
月初復帰のメリット
・育休中は社会保険料が免除される
・月末時点で育休中なら、その月の保険料は免除
・月初に復帰すれば、前月分の保険料は免除される
・例:6月1日復帰なら5月分の保険料は免除
つまり、支給単位期間の境目と月初が重なるタイミングで復帰できれば、給付金と社会保険料の両方で有利になるんです。
ただし、保育園の入園タイミングや職場の都合もあるため、必ずしもベストタイミングで復帰できるとは限りません。
復帰日を調整できない場合の対処法

「保育園の入園が月の途中だから、復帰日を調整できない」
そんな場合もありますよね。
給付金も大切ですが、家族の生活が第一です。
調整できる範囲で工夫し、できない場合は気にしすぎないことも大切です。

なるほど!支給単位期間の境目がベストなのね♪

その調子にゃ!でも無理に調整しなくても大丈夫にゃ。次は申請の方法を見ていくにゃ!
育児休業給付金の復帰した月の申請と記入例
最後に、復帰した月の給付金申請について解説します。
申請書の記入方法を知っておけば、スムーズに手続きができます。
支給申請書の記入で注意すべきポイント

育児休業給付金の支給申請書は、2ヶ月に1回提出します。
復帰した月は、最終の申請書を提出することになります。
申請書記入の基本ポイント
・支給単位期間の初日と末日を正確に記入
・和暦または西暦で統一して記入
・最終支給単位期間は育休終了日を明記
・賃金総額は税引き前の金額を記入
・記入漏れや誤りがないか必ず確認
記入ミスがあると、支給が遅れる原因になります。
特に最終支給単位期間の記入は間違えやすいので、注意しましょう。
最終支給単位期間の記入方法

復帰した月の申請では、最終支給単位期間の記入が重要です。
最終支給単位期間は、支給単位期間の途中で終わることになります。
終了日(復帰日の前日)を正確に記入しましょう。
賃金総額の計算で含めるべき項目

申請書には、各支給単位期間の賃金総額を記入します。
何を含めるべきか、正確に理解しておきましょう。
賃金総額に含めるもの・含めないもの
【含めるもの】
・基本給
・残業代
・通勤手当
・家族手当
・住宅手当
・その他の諸手当
【含めないもの】
・賞与
・退職金
・臨時の手当
賃金総額は、社会保険料や税金を引く前の金額(額面)で記入します。
手取り額ではないので、注意してください。

え?手取りじゃなくて額面で書くの?間違えそうだわ…

間違えやすいポイントにゃ!給与明細の「総支給額」を見て書くにゃ!
育児休業給付金を復帰した月まで受け取る。制度を理解して賢く活用
育児休業給付金は、復帰日の前日まで支給されます。
復帰した月は日割り計算になるため、満額より少なくなります。
でも、制度を正しく理解すれば、損を最小限に抑えられます。

支給単位期間の境目で復帰すれば、減額を最小限に抑えられます。
月初に復帰すれば、社会保険料も節約できます。
ただし、保育園の入園タイミングや職場の都合、子供の状況も考慮が必要です。
育休復帰は、新しい生活の始まりです。
給付金のことも大切ですが、それ以上に大切なのは、あなたと家族が無理なく働き続けられること。
復帰後の働き方に不安がある方、パートにするか正社員にするか迷っている方もいるでしょう。
しごママでは、子育てと仕事の両立に関する情報を豊富に発信しています。
育休復帰後の働き方、時短勤務のコツ、パートと正社員の選び方など、あなたの不安に寄り添った記事が満載です。子育てしながら安心して働くヒントを、ぜひ他の記事でもチェックしてみてくださいね。

給付金の仕組みがよく分かったわ!復帰日も工夫できそうね♪

その調子にゃ!給付金をしっかり受け取って、安心して復帰してほしいにゃ!
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