「これって不正受給になるの?」
「他の人はどんなケースで摘発されたの?」
「知らなかったでは済まされないって本当?」
失業保険の不正受給について、実際の事例を知りたいと思っている方は多いでしょう。

実は、悪意がなくても不正受給になってしまうケースが驚くほど多いんです。
「これくらいなら大丈夫」と思っていた行為が、実は重大な不正だったというケースも。
この記事では、失業保険の不正受給として実際に摘発された事例を10パターン紹介します。
アルバイト無申告、書類偽造、再就職隠しなど、リアルなケースを知ることで、あなた自身が同じ過ちを犯さないよう対策できます。実例から学んで、正しく失業保険を利用しましょう。
- 失業保険不正受給の典型的な事例。最も多いのはアルバイト無申告
- 失業保険不正受給の事例。書類偽造や改ざんは刑事告発のリスクも
- 失業保険不正受給の事例。再就職や収入を隠し続けたケース
- 失業保険不正受給の事例。働けない状態を隠していたケース
- 失業保険不正受給の事例から学ぶ。絶対にやってはいけないこと
- 失業保険不正受給の事例を知って正しく制度を利用しよう
- 失業保険不正受給の典型的な事例。最も多いのはアルバイト無申告
- 失業保険不正受給の事例。書類偽造や改ざんは刑事告発のリスクも
- 失業保険不正受給の事例。再就職や収入を隠し続けたケース
- 失業保険不正受給の事例。働けない状態を隠していたケース
- 失業保険不正受給の事例から学ぶ。絶対にやってはいけないこと
- 失業保険不正受給の事例を知って正しく制度を利用しよう
失業保険不正受給の典型的な事例。最も多いのはアルバイト無申告
まずは、失業保険の不正受給で最も多い事例から見ていきましょう。
実は、アルバイトやパートの収入を申告しないケースが圧倒的に多いんです。
【事例1】週20時間以上のアルバイトを隠していたケース

Aさん(30代女性)は、失業保険を受給しながらコンビニでアルバイトを始めました。
週25時間働いていたにもかかわらず、失業認定申告書には「働いていない」と記載。
数カ月後、コンビニ側がハローワークに雇用保険の加入手続きをしたことで不正が発覚しました。
Aさんは受給した失業保険約40万円の全額返還と、追徴金80万円の合計120万円の返還命令を受けることに。
「ちょっとだけなら大丈夫」という軽い気持ちが、人生を狂わせてしまったんです。

120万円!?そんなに払わなきゃいけないなんて…恐ろしすぎる…

3倍返しは本当に厳しいにゃ!だから最初から正直に申告するのが絶対にゃ!
【事例2】短期バイトを「ちょっとだけ」と思って申告しなかったケース

Bさん(40代女性)は、友人のお店の手伝いで3日間だけアルバイトをしました。
日給8,000円で合計24,000円の収入でしたが、「たった3日だし、少額だから申告しなくても大丈夫」と判断。
しかし、友人の店が確定申告で給与支払報告書を提出したことで、税務署からハローワークに情報が共有されて発覚。
Bさんは24,000円の収入を隠したことで、失業保険の返還と追徴金を合わせて約7万円の返還命令を受けました。
「少額だから大丈夫」という考えが、大きな代償につながったんです。
【事例3】オープニングスタッフとして働き始めたのに申告しなかったケース

Cさん(20代女性)は、7月1日からオープニングスタッフとして新しいお店で働き始めました。
週20時間以上の勤務で、すでに会社と雇用契約を結んでいたにもかかわらず、7月の失業認定日に「働いていない」と申告。
しかし、勤怠記録や賃金台帳がハローワークに提出されることで不正が発覚しました。
Cさんは受給した失業保険の全額返還を求められ、さらに追徴金も課せられることに。
「給料が入るまでは失業保険をもらいたい」という考えが、完全にアウトだったんです。
アルバイト無申告でバレる理由
✓ 雇用保険の加入手続きでバレる
✓ 給与支払報告書が税務署に提出されてバレる
✓ 企業からの源泉徴収票でバレる
✓ マイナンバーで収入が照合されてバレる
✓ 知人からの通報でバレる
失業保険不正受給の事例。書類偽造や改ざんは刑事告発のリスクも
次に、悪質性が高いとされる書類偽造や改ざんの事例を見ていきましょう。
これらは刑事告発されるリスクも高く、非常に危険な行為です。
【事例4】医師の診断書を偽造してうつ病を装ったケース

Dさん(30代男性)は、自己都合退職を会社都合退職に見せかけるため、うつ病の診断書を偽造しました。
会社都合退職にすることで給付制限期間をスキップし、すぐに失業保険を受給しようとしたんです。
しかし、ハローワークが医療機関に確認したところ、診断書が偽造であることが判明。
Dさんは失業保険の返還に加えて、詐欺罪で刑事告発され、前科がついてしまいました。
書類偽造は、不正受給の中でも最も悪質な行為として扱われるんです。
【事例5】離職票を改ざんして受給額を増やそうとしたケース

Eさん(40代女性)は、離職票の賃金額を実際より高く改ざんして提出しました。
失業保険の給付額は退職前の賃金によって決まるため、賃金を高く見せることで多くの給付を受けようとしたんです。
しかし、ハローワークが企業に確認したところ、賃金額が実際と異なることが発覚。
Eさんは不正受給の返還に加えて、公文書偽造の疑いで警察に通報されることになりました。
書類の改ざんは、絶対にやってはいけない行為です。

うわーん!前科までついちゃうなんて…人生終わっちゃうわ…

書類の偽造は完全にアウトにゃ。絶対に手を出しちゃダメだにゃ…。
【事例6】内定証明書を改ざんして再就職手当を不正受給したケース

Fさん(30代男性)は、再就職手当を受給するために内定証明書の就職日を改ざんしました。
実際の就職日より遅い日付に変更することで、より多くの失業保険を受給しようとしたんです。
しかし、ハローワークが企業に確認したところ、就職日が異なることが判明。
Fさんは不正受給として再就職手当の全額返還と追徴金を課せられることになりました。
ちょっとした改ざんのつもりが、大きな代償につながったんです。
失業保険不正受給の事例。再就職や収入を隠し続けたケース
次に、再就職したのに申告しなかったり、収入を隠し続けたりしたケースを見ていきましょう。
これらも非常に多い不正受給のパターンです。
【事例7】正社員として就職したのに申告せず受給し続けたケース

Gさん(20代女性)は、4月1日から正社員として働き始めたにもかかわらず、失業保険を受給し続けました。
「給料日までは失業保険をもらいたい」という理由で、就職したことを申告しなかったんです。
しかし、会社が雇用保険の加入手続きをしたことで、ハローワークに就職の事実が通知され、即座に不正が発覚。
Gさんは3カ月分の失業保険約30万円の返還と、追徴金60万円の合計90万円の返還命令を受けました。
就職日が決まった時点で、すぐにハローワークに申告する必要があったんです。
【事例8】内職や在宅ワークの収入を「少額だから」と申告しなかったケース

Hさん(40代女性)は、自宅でデータ入力の内職をしていました。
月に3万円ほどの収入でしたが、「少額だし、申告しなくても大丈夫」と判断。
しかし、クライアント企業が確定申告で支払調書を提出したことで、税務署からハローワークに情報が共有され、不正が発覚しました。
Hさんは半年分の内職収入約18万円を隠していたことで、失業保険の返還と追徴金を合わせて約50万円の返還命令を受けることに。
「内職くらいなら」という考えが、大きな失敗につながったんです。
【事例9】フリーランスとして活動しながら失業保険を受給したケース

Iさん(30代女性)は、退職後にフリーランスのデザイナーとして活動を始めました。
月に10万円ほどの収入がありましたが、「開業届を出していないから大丈夫」と考え、失業保険を受給し続けたんです。
しかし、確定申告で事業所得を申告したことで、ハローワークに情報が共有され、不正が発覚。
Iさんは8カ月分の失業保険約80万円の返還と、追徴金160万円の合計240万円の返還命令を受けることに。
フリーランスとして活動している場合も、失業状態とは言えないため申告が必要だったんです。
再就職・収入隠しで多い言い訳
✗ 「給料日までは失業保険をもらいたかった」
✗ 「少額だから申告しなくても大丈夫だと思った」
✗ 「開業届を出していないから事業じゃない」
✗ 「試用期間だから正式な就職じゃない」
✗ 「内職だから働いたうちに入らない」
これらの言い訳は一切通用しません!

うぅ…内職もフリーランスも全部申告しなきゃいけないのね…知らなかったわ…

少額でも、収入は収入にゃ。迷ったら必ずハローワークに相談するんだにゃ。
失業保険不正受給の事例。働けない状態を隠していたケース
次に、病気やケガ、妊娠などで働けない状態だったのに、それを隠して受給し続けたケースを見ていきましょう。
【事例10】妊娠中なのに働ける状態だと虚偽申告したケース

Jさん(30代女性)は、妊娠6カ月の状態で失業保険を受給していました。
本来、妊娠中で働けない状態の場合は受給期間の延長手続きをする必要があります。
しかし、Jさんは「働ける」と虚偽の申告をして失業保険を受給し続けたんです。
ハローワークの面談で妊娠していることが発覚し、不正受給として扱われることに。
Jさんは4カ月分の失業保険約40万円の返還と、追徴金80万円の合計120万円の返還命令を受けました。
正しく延長手続きをしていれば、出産後に失業保険を受給できたのに、不正をしてしまったために全てを失ったんです。
失業保険不正受給の事例から学ぶ。絶対にやってはいけないこと
これまで10の事例を見てきましたが、共通するポイントがあります。
それは、「これくらいなら大丈夫」という軽い気持ちが命取りになることです。
少額でも、短期間でも、必ず申告する

「1日だけのバイトだから」「3万円だけだから」という理由で申告を怠ると、後から大きな代償を支払うことになります。
金額の大小や期間の長短に関わらず、収入を得たら必ず申告しましょう。
申告すれば、その分の失業保険が減額または後回しになるだけで、不正にはなりません。
書類の偽造や改ざんは絶対にNG

診断書、離職票、内定証明書などの書類を偽造したり改ざんしたりするのは、犯罪行為です。
詐欺罪や公文書偽造罪に問われ、前科がつく可能性もあります。
どんなに困っていても、書類の偽造や改ざんは絶対にやってはいけません。
わからないことはハローワークに相談する

「この働き方は申告が必要?」「どう記入すればいい?」
少しでも迷ったら、ハローワークの窓口で相談しましょう。
職員は丁寧に教えてくれますし、相談すること自体は何も問題ありません。
自己判断で「大丈夫だろう」と決めつけるのが一番危険なんです。
しごママは、主婦の再就職や働き方に特化したメディアです。
失業保険の正しい受給方法や求職活動のコツ、面接対策、履歴書の書き方まで、再就職に必要な情報を網羅的に掲載しています。「何から始めればいいか分からない」という方は、関連記事で具体的なステップを確認できます。

よくわかったわ!迷ったらハローワークに相談すればいいのね!

その調子にゃ!正直に申告して、安心して失業保険を利用してほしいにゃ!
失業保険不正受給の事例を知って正しく制度を利用しよう
失業保険の不正受給として実際に摘発された事例を10パターン紹介してきました。
どのケースも「これくらいなら大丈夫」という油断から始まっているんです。

アルバイト無申告、書類偽造、再就職隠し、収入隠し、働けない状態の隠蔽。
どれも重大な不正受給として、3倍返しの追徴金や刑事告発のリスクがあります。
失業保険は、本当に困っている人を支援するための大切な制度です。
正しく利用すれば、再就職までの生活を支える心強い味方になります。
今回紹介した事例を参考に、絶対に不正受給をしないという意識を持ちましょう。
働く場合は必ず申告し、わからないことはハローワークに相談しながら、正直に制度を利用していってくださいね。
あなたの再就職活動が、正しい方法で成功することを心から願っています!

たくさんの事例を知れてよかったわ!これで安心して再就職活動できるわね!

その調子にゃ!正しく利用して、堂々と再就職を目指してほしいにゃ!応援してるにゃ!
「これって不正受給になるの?」
「他の人はどんなケースで摘発されたの?」
「知らなかったでは済まされないって本当?」
失業保険の不正受給について、実際の事例を知りたいと思っている方は多いでしょう。

実は、悪意がなくても不正受給になってしまうケースが驚くほど多いんです。
「これくらいなら大丈夫」と思っていた行為が、実は重大な不正だったというケースも。
この記事では、失業保険の不正受給として実際に摘発された事例を10パターン紹介します。
アルバイト無申告、書類偽造、再就職隠しなど、リアルなケースを知ることで、あなた自身が同じ過ちを犯さないよう対策できます。実例から学んで、正しく失業保険を利用しましょう。
失業保険不正受給の典型的な事例。最も多いのはアルバイト無申告
まずは、失業保険の不正受給で最も多い事例から見ていきましょう。
実は、アルバイトやパートの収入を申告しないケースが圧倒的に多いんです。
【事例1】週20時間以上のアルバイトを隠していたケース

Aさん(30代女性)は、失業保険を受給しながらコンビニでアルバイトを始めました。
週25時間働いていたにもかかわらず、失業認定申告書には「働いていない」と記載。
数カ月後、コンビニ側がハローワークに雇用保険の加入手続きをしたことで不正が発覚しました。
Aさんは受給した失業保険約40万円の全額返還と、追徴金80万円の合計120万円の返還命令を受けることに。
「ちょっとだけなら大丈夫」という軽い気持ちが、人生を狂わせてしまったんです。

120万円!?そんなに払わなきゃいけないなんて…恐ろしすぎる…

3倍返しは本当に厳しいにゃ!だから最初から正直に申告するのが絶対にゃ!
【事例2】短期バイトを「ちょっとだけ」と思って申告しなかったケース

Bさん(40代女性)は、友人のお店の手伝いで3日間だけアルバイトをしました。
日給8,000円で合計24,000円の収入でしたが、「たった3日だし、少額だから申告しなくても大丈夫」と判断。
しかし、友人の店が確定申告で給与支払報告書を提出したことで、税務署からハローワークに情報が共有されて発覚。
Bさんは24,000円の収入を隠したことで、失業保険の返還と追徴金を合わせて約7万円の返還命令を受けました。
「少額だから大丈夫」という考えが、大きな代償につながったんです。
【事例3】オープニングスタッフとして働き始めたのに申告しなかったケース

Cさん(20代女性)は、7月1日からオープニングスタッフとして新しいお店で働き始めました。
週20時間以上の勤務で、すでに会社と雇用契約を結んでいたにもかかわらず、7月の失業認定日に「働いていない」と申告。
しかし、勤怠記録や賃金台帳がハローワークに提出されることで不正が発覚しました。
Cさんは受給した失業保険の全額返還を求められ、さらに追徴金も課せられることに。
「給料が入るまでは失業保険をもらいたい」という考えが、完全にアウトだったんです。
アルバイト無申告でバレる理由
✓ 雇用保険の加入手続きでバレる
✓ 給与支払報告書が税務署に提出されてバレる
✓ 企業からの源泉徴収票でバレる
✓ マイナンバーで収入が照合されてバレる
✓ 知人からの通報でバレる
失業保険不正受給の事例。書類偽造や改ざんは刑事告発のリスクも
次に、悪質性が高いとされる書類偽造や改ざんの事例を見ていきましょう。
これらは刑事告発されるリスクも高く、非常に危険な行為です。
【事例4】医師の診断書を偽造してうつ病を装ったケース

Dさん(30代男性)は、自己都合退職を会社都合退職に見せかけるため、うつ病の診断書を偽造しました。
会社都合退職にすることで給付制限期間をスキップし、すぐに失業保険を受給しようとしたんです。
しかし、ハローワークが医療機関に確認したところ、診断書が偽造であることが判明。
Dさんは失業保険の返還に加えて、詐欺罪で刑事告発され、前科がついてしまいました。
書類偽造は、不正受給の中でも最も悪質な行為として扱われるんです。
【事例5】離職票を改ざんして受給額を増やそうとしたケース

Eさん(40代女性)は、離職票の賃金額を実際より高く改ざんして提出しました。
失業保険の給付額は退職前の賃金によって決まるため、賃金を高く見せることで多くの給付を受けようとしたんです。
しかし、ハローワークが企業に確認したところ、賃金額が実際と異なることが発覚。
Eさんは不正受給の返還に加えて、公文書偽造の疑いで警察に通報されることになりました。
書類の改ざんは、絶対にやってはいけない行為です。

うわーん!前科までついちゃうなんて…人生終わっちゃうわ…

書類の偽造は完全にアウトにゃ。絶対に手を出しちゃダメだにゃ…。
【事例6】内定証明書を改ざんして再就職手当を不正受給したケース

Fさん(30代男性)は、再就職手当を受給するために内定証明書の就職日を改ざんしました。
実際の就職日より遅い日付に変更することで、より多くの失業保険を受給しようとしたんです。
しかし、ハローワークが企業に確認したところ、就職日が異なることが判明。
Fさんは不正受給として再就職手当の全額返還と追徴金を課せられることになりました。
ちょっとした改ざんのつもりが、大きな代償につながったんです。
失業保険不正受給の事例。再就職や収入を隠し続けたケース
次に、再就職したのに申告しなかったり、収入を隠し続けたりしたケースを見ていきましょう。
これらも非常に多い不正受給のパターンです。
【事例7】正社員として就職したのに申告せず受給し続けたケース

Gさん(20代女性)は、4月1日から正社員として働き始めたにもかかわらず、失業保険を受給し続けました。
「給料日までは失業保険をもらいたい」という理由で、就職したことを申告しなかったんです。
しかし、会社が雇用保険の加入手続きをしたことで、ハローワークに就職の事実が通知され、即座に不正が発覚。
Gさんは3カ月分の失業保険約30万円の返還と、追徴金60万円の合計90万円の返還命令を受けました。
就職日が決まった時点で、すぐにハローワークに申告する必要があったんです。
【事例8】内職や在宅ワークの収入を「少額だから」と申告しなかったケース

Hさん(40代女性)は、自宅でデータ入力の内職をしていました。
月に3万円ほどの収入でしたが、「少額だし、申告しなくても大丈夫」と判断。
しかし、クライアント企業が確定申告で支払調書を提出したことで、税務署からハローワークに情報が共有され、不正が発覚しました。
Hさんは半年分の内職収入約18万円を隠していたことで、失業保険の返還と追徴金を合わせて約50万円の返還命令を受けることに。
「内職くらいなら」という考えが、大きな失敗につながったんです。
【事例9】フリーランスとして活動しながら失業保険を受給したケース

Iさん(30代女性)は、退職後にフリーランスのデザイナーとして活動を始めました。
月に10万円ほどの収入がありましたが、「開業届を出していないから大丈夫」と考え、失業保険を受給し続けたんです。
しかし、確定申告で事業所得を申告したことで、ハローワークに情報が共有され、不正が発覚。
Iさんは8カ月分の失業保険約80万円の返還と、追徴金160万円の合計240万円の返還命令を受けることに。
フリーランスとして活動している場合も、失業状態とは言えないため申告が必要だったんです。
再就職・収入隠しで多い言い訳
✗ 「給料日までは失業保険をもらいたかった」
✗ 「少額だから申告しなくても大丈夫だと思った」
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✗ 「試用期間だから正式な就職じゃない」
✗ 「内職だから働いたうちに入らない」
これらの言い訳は一切通用しません!

うぅ…内職もフリーランスも全部申告しなきゃいけないのね…知らなかったわ…

少額でも、収入は収入にゃ。迷ったら必ずハローワークに相談するんだにゃ。
失業保険不正受給の事例。働けない状態を隠していたケース
次に、病気やケガ、妊娠などで働けない状態だったのに、それを隠して受給し続けたケースを見ていきましょう。
【事例10】妊娠中なのに働ける状態だと虚偽申告したケース

Jさん(30代女性)は、妊娠6カ月の状態で失業保険を受給していました。
本来、妊娠中で働けない状態の場合は受給期間の延長手続きをする必要があります。
しかし、Jさんは「働ける」と虚偽の申告をして失業保険を受給し続けたんです。
ハローワークの面談で妊娠していることが発覚し、不正受給として扱われることに。
Jさんは4カ月分の失業保険約40万円の返還と、追徴金80万円の合計120万円の返還命令を受けました。
正しく延長手続きをしていれば、出産後に失業保険を受給できたのに、不正をしてしまったために全てを失ったんです。
失業保険不正受給の事例から学ぶ。絶対にやってはいけないこと
これまで10の事例を見てきましたが、共通するポイントがあります。
それは、「これくらいなら大丈夫」という軽い気持ちが命取りになることです。
少額でも、短期間でも、必ず申告する

「1日だけのバイトだから」「3万円だけだから」という理由で申告を怠ると、後から大きな代償を支払うことになります。
金額の大小や期間の長短に関わらず、収入を得たら必ず申告しましょう。
申告すれば、その分の失業保険が減額または後回しになるだけで、不正にはなりません。
書類の偽造や改ざんは絶対にNG

診断書、離職票、内定証明書などの書類を偽造したり改ざんしたりするのは、犯罪行為です。
詐欺罪や公文書偽造罪に問われ、前科がつく可能性もあります。
どんなに困っていても、書類の偽造や改ざんは絶対にやってはいけません。
わからないことはハローワークに相談する

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自己判断で「大丈夫だろう」と決めつけるのが一番危険なんです。
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よくわかったわ!迷ったらハローワークに相談すればいいのね!

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失業保険は、本当に困っている人を支援するための大切な制度です。
正しく利用すれば、再就職までの生活を支える心強い味方になります。
今回紹介した事例を参考に、絶対に不正受給をしないという意識を持ちましょう。
働く場合は必ず申告し、わからないことはハローワークに相談しながら、正直に制度を利用していってくださいね。
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