パート掛け持ち、手取り130万以内でも確定申告は必要なの?

お金・制度

「パートを2つ掛け持ちしてるけど、合計130万円以内だから確定申告は関係ない…よね?」
「扶養の範囲内で働いてるから、税金の手続きなんて必要ないはず」
「確定申告って難しそうで、何から始めればいいのか分からない…」

パートを掛け持ちしている主婦の方なら、こんな疑問や不安を感じたことがあるのではないでしょうか。

確定申告に悩む主婦

実は、年収130万円以内でも確定申告が必要になるケースがあるんです。

特にパートを掛け持ちしている場合、年末調整の仕組みや源泉徴収の関係で、確定申告をしないと損をしてしまうことも。

この記事では、パート掛け持ちで130万円以内に収入を抑えている方が、確定申告が必要かどうかを判断する基準と、具体的な申告のやり方を分かりやすく解説します。

源泉徴収票の見方から申告書の作成方法まで、初めての方でも安心して進められる内容です。

パート掛け持ちで130万以内でも確定申告が必要なケース

まず最初に押さえておきたいのが、「130万円以内だから確定申告は不要」というのは誤解だということ。

実際には、いくつかの条件によって確定申告が必要になる場合があります。

年末調整を受けていない場合は確定申告が必須

年末調整について説明

パートを掛け持ちしている場合、年末調整は1つの勤務先でしか受けられません

通常、メインのパート先で年末調整をしてもらいますが、掛け持ち先の収入は年末調整に含まれていないため、自分で確定申告をする必要があるのです。

例えば、A社で月5万円(年間60万円)、B社で月5万円(年間60万円)の合計120万円を稼いでいる場合、どちらか一方でしか年末調整を受けられません。

ふわママ
ふわママ

え?年末調整って1つの会社でしかできないの?知らなかったわ…

しごにゃん
しごにゃん

そうなんだにゃ!だから掛け持ちしてる人は自分で確定申告をして、全部の収入をまとめて申告する必要があるんだにゃ

合計収入が103万円を超えている場合

103万円の壁について

パート掛け持ちの合計収入が103万円を超えると、所得税が発生します。

この場合、メインの勤務先で年末調整を受けていても、掛け持ち先の収入を含めた確定申告が必要になるんです。

なぜなら、年末調整ではメインのパート先の収入しか計算されず、掛け持ち先の収入が税金の計算に含まれていないから。

103万円の壁とは?

年収103万円は、基礎控除48万円+給与所得控除55万円の合計額。この金額を超えると所得税が発生し、配偶者控除からも外れる可能性があります。

源泉徴収されている税金を取り戻したい場合

還付金を受け取る

パート先で毎月の給料から所得税が天引き(源泉徴収)されている場合、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくることがあります。

これを「還付申告」といいます。

特に、年収が103万円以下なのに源泉徴収されている場合は、確定申告をすれば全額還付される可能性が高いです。

還付申告のメリット

・払いすぎた税金が戻ってくる
・生命保険料控除などを適用できる
・医療費控除が受けられる
・正しい納税額を確定できる

ふわママ
ふわママ

えぇっ!?税金が戻ってくるなんて知らなかった!確定申告ってお金がもらえるの!?

しごにゃん
しごにゃん

そうにゃ!払いすぎた税金が返ってくるんだにゃ!だから確定申告は損にはならないにゃ!

パート掛け持ち130万以内の確定申告やり方。5ステップで完了

ここからは、実際に確定申告をする手順を5つのステップで解説していきます。

初めての方でも迷わないよう、順番に見ていきましょう。

ステップ1:すべての勤務先から源泉徴収票を集める

源泉徴収票を集める

確定申告に必要な最も重要な書類が「源泉徴収票」です。

パートを掛け持ちしている場合、すべての勤務先から源泉徴収票を受け取る必要があります。

通常、源泉徴収票は年末から翌年1月末までに会社から発行されます。

源泉徴収票で確認すべきポイント

・支払金額(年収)
・源泉徴収税額(天引きされた税金)
・社会保険料等の金額
・控除対象配偶者の有無等
・生命保険料の控除額

もし源泉徴収票をもらっていない場合は、勤務先に連絡して発行してもらいましょう。

ステップ2:確定申告に必要な書類を準備する

必要書類の準備

源泉徴収票以外にも、確定申告には以下の書類が必要です。

確定申告に必要な書類一覧

・源泉徴収票(すべての勤務先分)
・マイナンバーカード(または通知カード+身分証明書)
・銀行口座情報(還付金の振込先)
・印鑑
・生命保険料控除証明書(該当する場合)
・医療費の領収書(医療費控除を受ける場合)

これらを事前に揃えておくと、スムーズに申告書を作成できます。

ステップ3:国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作成

確定申告書の作成

確定申告書の作成は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うのが一番簡単です。

画面の指示に従って源泉徴収票の内容を入力していくだけで、自動的に税額が計算されます。

確定申告書作成コーナーの使い方

1. 国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
2. 「作成開始」をクリック
3. 「給与所得」を選択
4. 源泉徴収票の内容を入力(すべての勤務先分)
5. 控除項目を入力(生命保険料控除など)
6. 自動計算された還付金額を確認
7. 申告書データを保存または印刷

パソコンやスマホから簡単に作成できるので、税務署に行く必要もありません。

ふわママ
ふわママ

スマホでもできるの?それなら私にもできそうね♪

しごにゃん
しごにゃん

そうにゃ!最近はスマホ専用の画面もあって、すごく簡単になってるにゃ!

ステップ4:確定申告書を提出する

確定申告書の提出

作成した確定申告書は、以下の3つの方法で提出できます。

提出方法メリットデメリット
e-Tax(電子申告)自宅から24時間提出可能
還付が早い(2~3週間)
マイナンバーカードが必要
ICカードリーダーが必要な場合も
郵送自宅から提出可能
混雑を避けられる
郵送料がかかる
到着確認に時間がかかる
税務署窓口その場で確認してもらえる
質問できる
混雑する
待ち時間が長い

おすすめはe-Taxです。

マイナンバーカードがあれば、スマホからでも簡単に提出でき、還付金も早く振り込まれます。

提出期限に注意!

確定申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までです。期限を過ぎると延滞税がかかる場合があるので、早めに提出しましょう。

ステップ5:還付金を受け取る

還付金の受け取り

確定申告が完了すると、払いすぎた税金が還付金として指定の銀行口座に振り込まれます

還付までの期間は、提出方法によって異なります。

還付金が振り込まれるまでの期間

・e-Tax:約2~3週間
・郵送・窓口:約1~2ヶ月

還付金の金額は、確定申告書作成時に自動計算されているので、その金額が振り込まれるのを待つだけです。

確定申告をしないとどうなる?ペナルティと注意点

「確定申告って面倒だし、やらなくてもバレないんじゃない?」

そう思う方もいるかもしれませんが、確定申告をしないと大きなリスクがあるんです。

無申告加算税や延滞税がかかる

税金のペナルティ

確定申告が必要なのにしなかった場合、無申告加算税が課されます。

これは、本来納めるべき税額に加えて、5%~20%の罰金が上乗せされるというもの。

さらに、納税が遅れると延滞税も発生し、年利約8.7%という高い利息がかかってしまいます。

無申告のペナルティ

・無申告加算税:5~20%
・延滞税:年約8.7%
・悪質な場合は重加算税:最大40%

税務署から指摘される可能性がある

税務署からの指摘

「バレないだろう」と思っても、税務署にはすべての給与情報が報告されているため、申告漏れは必ず発覚します。

会社が税務署に提出する「給与支払報告書」によって、誰がどこでいくら稼いでいるかが把握されているんです。

後から税務署に指摘されると、ペナルティに加えて精神的な負担も大きくなります。

ふわママ
ふわママ

えー!?税務署って全部知ってるの!?怖い…

しごにゃん
しごにゃん

そうにゃ!だからちゃんと申告するのが一番安心にゃ!最初からやっておけばペナルティもないにゃ!

扶養から外れるリスク

扶養から外れる

パート掛け持ちの収入が130万円を超えていた場合、社会保険の扶養から外れてしまう可能性があります。

扶養から外れると、自分で国民健康保険や国民年金に加入しなければならず、年間数十万円の負担が発生することも。

確定申告をしていないと、扶養の判定にも影響するため、正確な収入を申告しておくことが大切です。

パート掛け持ちで130万以内に収入を抑えるコツ

確定申告も大切ですが、そもそも130万円以内に収入を抑える工夫も知っておきたいところ。

ここでは、扶養範囲内で賢く働くためのポイントを紹介します。

月の収入目安を把握しておく

月の収入目安

130万円以内に収めるためには、月の収入を約10.8万円以内に抑える必要があります。

パートを掛け持ちしている場合、両方の収入を合計して計算しましょう。

年収の壁月収目安影響
103万円約8.6万円所得税が発生
配偶者控除がなくなる
130万円約10.8万円社会保険の扶養から外れる
150万円約12.5万円配偶者特別控除が減額開始

年末が近づいたら、両方のパート先に今年の累計収入を確認して、オーバーしないよう調整しましょう。

交通費や通勤手当は収入に含まれない

交通費について

意外と知られていないのが、交通費や通勤手当は130万円の計算に含まれないということ。

月1万円の交通費をもらっている場合、年間12万円は収入にカウントされないため、実質142万円まで稼いでも130万円の壁を超えないことになります。

収入に含まれないもの

・交通費、通勤手当
・結婚祝い金、出産祝い金
・見舞金、慶弔費
・制服代や作業着代

ただし、交通費として支給されていても、実際の通勤費用を超える分は給与とみなされる場合があるので注意が必要です。

シフト調整で年末の収入をコントロール

シフト調整

11月~12月にかけて、累計収入が130万円に近づいてきたら、シフトを減らして調整しましょう。

パート先には「扶養の範囲内で働きたい」と事前に伝えておくと、年末の調整もスムーズです。

また、両方のパート先に「今年はあといくら稼げるか」を確認して、オーバーしないよう計画的に働くことが大切ですね。

ふわママ
ふわママ

なるほど!年末になったら収入を確認して、シフトを減らせばいいのね♪

しごにゃん
しごにゃん

その通りにゃ!計画的に働けば、扶養の範囲内で最大限稼げるにゃ!

確定申告で困ったときの相談先

「自分で確定申告するのは不安…」「本当にこのやり方で合ってる?」

そんな時は、専門家に相談するのも一つの方法です。

税務署の無料相談窓口を活用

税務署での相談

税務署では、確定申告に関する無料相談を受け付けています。

特に確定申告期間中(2月中旬~3月中旬)は、税務署内に相談コーナーが設置され、申告書の書き方から提出まで丁寧にサポートしてもらえます。

予約制の場合もあるので、事前に電話で確認しておくと安心です。

税理士に依頼する

税理士に相談

「どうしても自分でやるのが不安」という方は、税理士に依頼するのも選択肢の一つ。

パート掛け持ちの確定申告なら、費用は1万円~3万円程度が相場です。

正確に申告できる安心感と、時間の節約を考えれば、検討する価値はあるでしょう。

しごママで情報をチェック

しごママで情報収集

当サイト「しごママ」では、主婦の働き方に関する情報を幅広く発信しています。

扶養の範囲内で働くための具体的な方法や、パート掛け持ちの税金・社会保険の仕組み、確定申告の詳しいやり方など、主婦が知っておきたい情報が満載です。

「これってどうすればいいの?」と迷ったときは、ぜひ他の記事もチェックしてみてください。

ふわママ
ふわママ

確定申告って難しそうだったけど、なんとかできそうな気がしてきたわ…

しごにゃん
しごにゃん

やればできるにゃ!一度やってみれば次からはもっと簡単になるにゃ!

パート掛け持ち130万以内の確定申告。正しく申告して安心を手に入れよう

パート掛け持ちで130万円以内に収入を抑えている場合でも、確定申告が必要なケースがあることがお分かりいただけたでしょうか。

前向きに進む主婦

年末調整を受けていない場合や、合計収入が103万円を超える場合は、自分で確定申告をする必要があります。

確定申告は難しそうに感じるかもしれませんが、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、初めてでも簡単に作成できます

この記事のポイント

130万円以内でも確定申告が必要な場合がある
年末調整は1つの勤務先でしか受けられない
源泉徴収票を全ての勤務先から集めることが重要
還付申告で税金が戻ってくる可能性がある
申告しないとペナルティがかかる
月10.8万円以内に抑えれば130万円の壁をクリア

「面倒だから」「バレないだろう」と放置せず、正しく確定申告をすることで、安心して働き続けることができます。

確定申告は、あなたの権利でもあり義務でもあるのです。

まずは源泉徴収票を集めるところから始めて、一歩ずつ進めていきましょう。

正しく申告して、扶養の範囲内で賢く働く生活を手に入れてくださいね。

ふわママ
ふわママ

よーし!今年はちゃんと確定申告するわ!がんばるわよ♪

しごにゃん
しごにゃん

その意気にゃ!一緒にがんばろうにゃ!分からないことがあったら、またしごママを見に来てにゃ!

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