「週に何時間働いたら社会保険に入らなきゃいけないの?」
「月87時間って、週でいうと何時間?」
「扶養内で働きたいのに、いつの間にか時間オーバーしてたらどうしよう…」
パートで働く主婦なら、一度は気になる社会保険の加入時間ですよね。

実は、社会保険の加入は「週20時間以上」が基本ラインなんです。
でも、実際には月単位の時間や、2ヶ月連続の勤務状況も関係してくるので、ちょっと複雑。
この記事では、社会保険に加入する時間の基準を週・月単位でわかりやすく解説します。
さらに、扶養内で働き続けるための勤務時間調整のコツや、2025年以降の制度改正についてもご紹介!
社会保険は月何時間から加入義務が発生するの?
まず結論からお伝えすると、週の所定労働時間が20時間以上であれば社会保険の加入対象になります。
これを月単位で換算すると、約87時間が目安です。
週20時間・月87時間が基本ライン

社会保険の加入基準となる「週20時間」を月単位に換算する方法は、次の通りです。
週20時間 × 4.34週(1年52週÷12ヶ月)= 約87時間/月
つまり、月87時間以上働く契約になっている場合、基本的には社会保険の加入対象になるということです。
週20時間・月87時間の計算例
・1日4時間×週5日勤務 = 週20時間 → 加入対象
・1日5時間×週4日勤務 = 週20時間 → 加入対象
・1日4時間×週4日勤務 = 週16時間 → 加入対象外
・1日3時間×週5日勤務 = 週15時間 → 加入対象外
週20時間未満で契約していれば、基本的には社会保険の加入義務はありません。

え?月87時間って、けっこう少なく感じるわね…

そうだにゃ!週20時間は意外とすぐ到達するから、扶養内で働きたいなら要注意にゃ!
月130時間以上も加入の判断基準になる

週20時間・月87時間以外にも、月130時間以上(週約30時間以上)の勤務が継続する場合も社会保険の加入対象になります。
これは、フルタイム労働者の4分の3以上働いている場合の基準です。
一般的な会社員が1日8時間×週5日=週40時間働くとすると、その4分の3は週30時間。
月に換算すると、週30時間×4.34週=約130時間になります。
「所定労働時間」で判断されるのがポイント

社会保険の加入は、契約書上の「所定労働時間」で判断されます。
ここが大事なポイント!
残業や休日出勤で実際に働いた時間が増えたとしても、契約書に書かれている時間が基準になるんです。
たとえば、契約上は「週15時間」となっているけれど、毎週残業で週20時間以上働いている…という場合でも、契約が週15時間なら原則として加入対象にはなりません。
ただし、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上になり、今後もその状態が続く見込みがある場合は、3ヶ月目から社会保険の加入義務が発生します。

えっ!契約書の時間じゃなくて、実際に働いた時間で決まることもあるの!?

そうにゃ!2ヶ月連続で超えたら要注意にゃ!契約と実態の両方をチェックが大事にゃ!
社会保険の加入条件をわかりやすく整理
労働時間以外にも、社会保険に加入するためには複数の条件があります。
ここでは、2025年時点の最新の加入条件を整理してご紹介します。
社会保険加入の5つの条件(2025年版)

社会保険(厚生年金・健康保険)に加入するには、次の5つの条件をすべて満たす必要があります。
条件 | 詳細 |
①週の所定労働時間 | 週20時間以上 |
②雇用期間 | 2ヶ月以上の見込み |
③月額賃金 | 月88,000円以上(年収約106万円以上) |
④勤務先の従業員数 | 51人以上の企業 |
⑤学生かどうか | 学生は原則除外(夜間・通信制は例外) |
これらすべてに該当する場合、パートやアルバイトでも社会保険への加入が義務付けられます。
逆に言えば、どれか1つでも条件を満たしていなければ加入対象外です。
月収88,000円の壁「106万円の壁」とは

社会保険の加入条件の1つに、「月額賃金88,000円以上」というものがあります。
これを年収に換算すると、88,000円×12ヶ月=約106万円。
これが、よく聞く「106万円の壁」の正体です。
年収が106万円を超えると、週20時間以上働いている場合に社会保険への加入義務が発生し、扶養から外れてしまうことになります。
ただし、2025年以降、この月収要件は段階的に撤廃される見込みです。
将来的には、月収に関係なく週20時間以上働けば社会保険に入ることになる可能性が高いので、今後の動向にも注意が必要です。

え〜!将来は月収関係なく、時間だけで決まっちゃうの!?

そうにゃ…今後は週20時間がさらに重要なラインになる可能性が高いにゃ。
従業員51人以上の企業が対象(2024年10月から)

社会保険の適用対象となるのは、従業員数が51人以上の企業で働くパート・アルバイトです。
2024年10月から、この基準が「101人以上」から「51人以上」に引き下げられました。
つまり、これまで社会保険に入らなくてよかった中小企業で働く人も、加入対象になる可能性が出てきたということです。
さらに、2027年にはこの企業規模要件も撤廃される方向で検討されています。
将来的には、企業の規模に関係なく、週20時間以上働けば社会保険に加入することになる見込みです。
企業規模要件の変遷
・2022年10月〜:従業員101人以上
・2024年10月〜:従業員51人以上
・2027年以降:企業規模に関係なく全員が対象(予定)
扶養内で働くための勤務時間調整のコツ
「できれば扶養内で働き続けたい!」という主婦にとって、勤務時間の調整は重要です。
ここでは、社会保険に入らずに働くための具体的なコツをご紹介します。
週19時間以内に抑えるのが確実

社会保険に入りたくない場合、一番確実な方法は週の所定労働時間を19時間以内に抑えることです。
週20時間未満であれば、他の条件に関係なく社会保険の加入対象外になります。
具体的には、以下のような働き方が考えられます。
週19時間以内で働く例
・1日4時間×週4日勤務=週16時間
・1日3時間×週6日勤務=週18時間
・1日5時間×週3日勤務=週15時間
週19時間なら、月に換算すると約82時間。
時給1,000円で働く場合、月収は約82,000円になり、年収は約98万円程度です。
106万円の壁にもかからず、扶養内でしっかり働けます。

なるほど!週19時間なら安心ね♪

その調子にゃ!週19時間なら確実に扶養内で働けるにゃ!
シフト調整で2ヶ月連続を避ける

繁忙期などで一時的に週20時間以上働く可能性がある場合、2ヶ月連続で週20時間を超えないように注意しましょう。
実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上になり、その状態が今後も続く見込みがある場合、3ヶ月目から社会保険の加入義務が発生します。
たとえば、12月に年末商戦で忙しくて週25時間働いたとしても、翌1月に週15時間に戻せば、連続2ヶ月にはならないので加入対象にはなりません。
従業員50人以下の企業を選ぶ手もある

2025年現在、従業員数が50人以下の企業で働く場合、週20時間以上働いても社会保険の加入義務はありません。
そのため、小規模な企業で働くのも、扶養内で働き続けるための有効な選択肢です。
ただし、2027年には企業規模要件が撤廃される予定なので、この方法が使えるのは今のうちだけかもしれません。
将来的には、企業の規模に関係なく週20時間以上働けば社会保険に入ることになる可能性が高いので、長期的な働き方を考えるなら注意が必要です。

うぅ…今は大丈夫でも、将来どうなるか心配だわ…

でも今のうちに働き方を考えておけば安心にゃ。制度が変わっても対応できるにゃ!
2025年以降の社会保険制度の変化に注意
社会保険の制度は、今後も大きく変わっていく予定です。
ここでは、2025年以降の制度改正のポイントを整理してご紹介します。
106万円の壁が段階的に撤廃される

現在、社会保険の加入には「月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)」という条件がありますが、この月収要件は段階的に撤廃される見込みです。
将来的には、月収に関係なく週20時間以上働けば社会保険に入ることになる可能性が高いです。
これにより、「106万円の壁」を気にせず働けるようになる一方で、扶養内で働きたい人にとっては働き方の見直しが必要になります。
2027年には企業規模要件も撤廃予定

現在は従業員51人以上の企業が対象ですが、2027年にはこの企業規模要件も撤廃される方向で検討されています。
つまり、従業員数が何人であろうと、週20時間以上働けば全員が社会保険の加入対象になるということです。
小規模な企業で働いているから大丈夫…と思っていても、2027年以降は状況が変わる可能性があります。
制度改正のスケジュール(予定)
・2024年10月:従業員51人以上の企業が対象
・2025年以降:月収要件が段階的に撤廃
・2027年:企業規模要件も撤廃(全企業が対象)
週19.5時間が今後の重要ラインになるかも

制度改正により、今後は週19.5時間以内で働くことが、扶養内で働き続けるための重要なラインになるかもしれません。
週20時間未満であれば社会保険に入らずに済むので、ギリギリのラインである週19.5時間を目安に働き方を調整する人が増える可能性があります。
ただし、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間を超えれば加入義務が発生するので、シフト管理には注意が必要です。

もう、ちょっとでも油断したら社会保険に入っちゃいそうね…

そうにゃ…でも、ちゃんと理解しておけば調整できるにゃ。情報をしっかりキャッチするのが大事にゃ!
社会保険に入るメリット・デメリット
「社会保険に入りたくない」という気持ちもわかりますが、実は加入することで得られるメリットもあります。
ここでは、社会保険に入ることのメリットとデメリットを整理してご紹介します。
社会保険に入るメリット

社会保険に加入すると、次のようなメリットがあります。
特に、将来の年金額が増えることは大きなメリットです。
今は保険料の負担が重く感じるかもしれませんが、長い目で見れば老後の安心につながります。
社会保険に入るデメリット

一方で、社会保険に加入することで生じるデメリットもあります。
特に、扶養から外れると配偶者控除もなくなるため、世帯全体での手取りが減る可能性があります。
年収106万円〜130万円の間は、社会保険料を払うことで手取りが減り、かえって損をする「働き損ゾーン」とも言われています。

やっぱり、手取りが減るのはつらいわよね…

短期的には損でも、長期的には得になることもあるにゃ。自分のライフプランに合わせて考えるといいにゃ。
メリットとデメリットを比較して判断しよう

社会保険に入るかどうかは、短期的な家計と長期的な老後の安心のバランスを考えて判断することが大切です。
今すぐ手取りを増やしたいなら、扶養内で働くのがベスト。
でも、将来の年金や保障を考えるなら、思い切って社会保険に加入し、年収を150万円以上に増やすのも1つの選択肢です。
どちらが正解ということはありません。
自分や家族のライフスタイル、将来設計に合わせて、最適な働き方を選びましょう。
よくある質問。社会保険と勤務時間Q&A
社会保険の加入時間について、よくある質問をQ&A形式でまとめました。
Q1. 残業時間も加入時間にカウントされる?

A. 契約上の所定労働時間が基準なので、残業は含まれません。
社会保険の加入は、契約書に記載された「所定労働時間」で判断されます。
たとえば、契約が週15時間でも、毎週残業で週20時間以上働いている場合、契約上は週15時間なので原則として加入対象にはなりません。
ただし、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上になり、今後もその状態が続く見込みがある場合は、3ヶ月目から加入義務が発生します。
Q2. 週によって勤務時間がバラバラでも大丈夫?

A. 契約が週20時間未満なら大丈夫ですが、2ヶ月連続で超えると注意。
契約上の所定労働時間が週20時間未満であれば、基本的には加入対象外です。
ただし、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上になり、今後もその状態が続く見込みがある場合は、3ヶ月目から加入対象になります。
たとえば、ある週は10時間、ある週は25時間というようにバラバラでも、平均して週20時間を超え、それが2ヶ月続けば加入義務が発生する可能性があります。
Q3. 2つのパートを掛け持ちしている場合は?

A. 各職場ごとに判断されるので、合計では計算されません。
社会保険の加入は、勤務先ごとに判断されます。
たとえば、A社で週15時間、B社で週10時間働いていても、合計で週25時間にはなりますが、各職場で週20時間未満なので社会保険の加入義務はありません。
ただし、どちらか一方の職場で週20時間以上働いている場合は、その職場で社会保険に加入する必要があります。

へぇ〜!掛け持ちなら合計しなくていいのね♪

そうにゃ!職場ごとに判断だから、掛け持ちは扶養内で働きやすいにゃ!
社会保険月何時間のまとめ。週20時間が重要ライン
社会保険の加入は、週20時間以上(月約87時間以上)が基本ラインです。
この時間を超えると、他の条件を満たす場合に社会保険への加入義務が発生します。

扶養内で働き続けたいなら、週19時間以内に抑えるのが確実です。
2025年以降は制度改正により、月収要件や企業規模要件が段階的に撤廃される見込みなので、今後は週20時間がさらに重要なラインになります。
社会保険に入るかどうかは、短期的な手取りと長期的な老後の安心のバランスを考えて判断しましょう。
今すぐ手取りを増やしたいなら扶養内で、将来の年金を増やしたいなら思い切って社会保険に加入するのも選択肢です。
どちらが正解ということはないので、自分や家族のライフスタイルに合わせて、最適な働き方を見つけてください。

週20時間がこんなに重要だったなんて、勉強になったわ♪

その調子にゃ!制度をちゃんと理解して、自分に合った働き方を見つけていこうにゃ!