「育休中で1年間まったく収入がないけど、年末調整ってどうしたらいいの?」
「何もしていないけど、これって損してない?」
「会社から書類が届いたけど、書く内容がない…」
育休中で収入がゼロだと、年末調整の時期になると不安になりますよね。

実は、育休中で収入がない場合、基本的に年末調整の手続きは不要なんです。
でも、例外的に手続きが必要なケースもあります。
この記事では、育休中で収入なしの場合の年末調整について、何もしなくて大丈夫なのか、例外パターンはあるのか、必要な書類は何かを徹底解説します。
不安な気持ちを抱えているあなたに、安心して年末を過ごせる情報をお届けします。
育休中で収入なしなら年末調整は基本的に不要です
まず結論からお伝えすると、育休中で1年間まったく給与の支払いがなかった場合、年末調整は基本的に不要です。
「何もしていない自分は間違っているのでは?」と不安になる必要はありません。
給与の支払いがなければ年末調整の対象外

年末調整は、会社が従業員に支払った給与から天引きした所得税を精算する手続きです。
育休中で給与がゼロ円なら、そもそも天引きする所得税も発生していません。
つまり、精算する税金がないので年末調整の対象外になるんです。
年末調整の目的は、毎月の給与から概算で天引きされた所得税を、年間の正確な所得で再計算して精算することです。
給与がゼロなら天引きもゼロなので、精算する必要がないというわけですね。
会社側で自動処理されているケースがほとんど

多くの会社では、育休中で給与の支払いがない従業員については、年末調整の対象外として自動的に処理しています。
そのため、あなたが特別に何かする必要はないケースがほとんどです。
会社から年末調整の書類が届かなかったとしても、それは「対象外だから」という理由なので心配いりません。
人事・総務の担当者は、給与支払いの有無を確認して対象者を絞り込んでいます。
育休中で給与ゼロなら、最初から対象外として扱われているので、書類が来ないのは正常な状態なんです。

え?書類が来ないから不安だったけど、それでよかったのね!

そうにゃ!給与ゼロなら対象外だから、何もしなくて正解にゃ!
焦って確定申告する必要もありません

「年末調整しないなら、確定申告しなきゃいけないの?」と心配になるかもしれません。
でも、育休中で収入がゼロなら、確定申告も基本的に不要です。
確定申告が必要なのは、給与以外の所得があった場合や、医療費控除などで還付を受けたい場合だけ。
何もしていない今の状態で問題ありませんので、安心してください。
年末調整も確定申告もしなくていい、というのは「やることがない」のではなく、「やる必要がない」という正しい状態なのです。
育休中で収入なしでも年末調整が必要になる例外パターン
基本的には不要な年末調整ですが、いくつかの例外パターンがあります。
あなたの状況に当てはまるか、確認してみましょう。
年の途中で産休・育休に入った場合

もし今年の途中まで働いていて給与をもらっていた場合、年末調整が必要になります。
例えば、6月まで働いて7月から育休に入ったケースでは、1月~6月分の給与に対する年末調整が必要です。
この場合、会社から年末調整の書類が届くはずですので、必要事項を記入して提出しましょう。
年の途中で収入があった場合、毎月の給与から源泉徴収された所得税が、年間所得に対して多く引かれている可能性があります。
年末調整をすることで、払いすぎた税金が還付されることが多いので、必ず手続きしましょう。
年の途中で育休に入った場合のチェックポイント
・1月~育休開始前までの給与があるか確認
・会社から年末調整の書類が届いているか確認
・扶養控除や保険料控除の書類を準備
・期限内に会社へ提出
・還付金が振り込まれる可能性が高い
配偶者の扶養に入っている場合

育休中で収入がない場合、夫(配偶者)の扶養に入ることができます。
この場合、あなた自身の年末調整は不要ですが、夫の年末調整で配偶者控除を受ける手続きが必要になります。
夫の会社に提出する「給与所得者の配偶者控除等申告書」にあなたの情報を記入してもらいましょう。
これにより、夫の所得税が減額されて家計の負担が軽くなります。
配偶者控除を受けることで、所得税が最大38万円、住民税が最大33万円控除されます。
所得税率が20%の場合、年間で約10万円の節税になるので、忘れずに手続きしましょう。

えっ!夫の年末調整で私も関係あるの!?

そうにゃ!配偶者控除を忘れると損するから、夫の会社に確認してもらうにゃ!
生命保険料控除などを受けたい場合

育休中で給与がゼロでも、生命保険料や地震保険料を支払っている場合があります。
この場合、あなた自身では控除を受けられませんが、夫の年末調整でまとめて控除を受けることができます。
保険会社から届く「保険料控除証明書」を夫に渡して、年末調整の書類に添付してもらいましょう。
生命保険料控除は、一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3種類があり、それぞれ最大4万円ずつ控除されます。
全部合わせると最大12万円の所得控除が受けられるので、証明書は必ず保管しておきましょう。
育休中の育児休業給付金は年末調整に影響しない
多くの方が気になるのが、育児休業給付金の扱いです。
給付金をもらっていると、年末調整に影響するのでは?と心配になりますよね。
育児休業給付金は非課税所得

育児休業給付金や出産手当金、出産育児一時金は、すべて非課税所得です。
つまり、これらの給付金は所得として扱われないため、年末調整にも確定申告にも影響しません。
月に20万円の育児休業給付金をもらっていても、年間240万円になりますが、これは所得ゼロとして扱われるのです。
だから、配偶者控除の対象にもなれるし、年末調整も不要なんですね。

あっ!給付金がたくさんあると税金がかかると思ってた!

それは大丈夫にゃ!給付金は非課税だから、いくらもらっても税金はかからないにゃ!
源泉徴収票に給付金は記載されない

育休中で給与がゼロの場合、会社から発行される源泉徴収票も基本的に発行されません。
年の途中まで働いていた場合は源泉徴収票が発行されますが、育児休業給付金は記載されません。
源泉徴収票に記載されるのは、あくまで会社から支払われた給与だけです。
育児休業給付金は雇用保険から支払われるもので、会社の給与ではないので、源泉徴収票には出てこないのです。
住民税への影響もなし

育児休業給付金は、住民税にも影響しません。
育休中で給与がゼロなら、翌年の住民税も基本的にゼロになります。
ただし、年の途中まで働いていた場合は、その期間の所得に対して翌年の住民税が課税されます。
住民税は前年の所得に対して課税されるので、育休に入った翌年は、前年に働いていた期間分の住民税を払う必要があります。
これを忘れていると、思わぬ出費になるので注意しましょう。
育休中の年末調整で提出が必要な書類とは
もし年末調整が必要なケースに該当した場合、どんな書類を準備すればいいのでしょうか。
ここでは、提出が必要な書類を整理します。
扶養控除等申告書の提出は基本

年末調整で最も基本となる書類が「扶養控除等申告書」です。
この書類には、あなたや家族の情報を記入します。
育休中で収入がゼロでも、翌年の源泉徴収を正しく行うために提出が必要な場合があります。
会社から書類が届いたら、必要事項を記入して期限内に提出しましょう。
この書類は、来年復職した時の源泉徴収額を正しく計算するために使われます。
扶養している家族がいる場合は、その情報を正確に記入することで、復職後の手取り額が増えることもあります。
保険料控除申告書は該当者のみ

生命保険料や地震保険料を支払っている場合は、「保険料控除申告書」の提出が必要です。
ただし、育休中で収入がゼロの場合、あなた自身では控除を受けられません。
保険料控除証明書は夫に渡して、夫の年末調整で控除を受けるようにしましょう。
保険料控除証明書は、通常10月~11月頃に保険会社から郵送されてきます。
この書類を無くすと再発行に時間がかかるので、届いたらすぐに夫に渡すか、安全な場所に保管しましょう。

保険料の控除証明書、捨てちゃいそうだった…

それは大事な書類にゃ!夫の年末調整で使えるから、大切に保管するにゃ!
会社から届く書類は念のため確認を

育休中で収入がなくても、会社から年末調整の書類が届くことがあります。
これは、翌年の手続きのためや、会社の規定によるものです。
書類が届いたら念のため人事・総務に確認して、提出が必要かどうか聞いてみましょう。
不明な点があれば、遠慮せずに会社に問い合わせることが大切です。
「こんなこと聞いたら恥ずかしい」と思わずに、分からないことは素直に質問しましょう。
会社の担当者も、育休中の従業員から質問されることには慣れているはずです。
育休明けの年末調整はどうなる?
育休中の年末調整について理解したところで、育休明けの年末調整についても確認しておきましょう。
復職後の手続きも気になりますよね。
復職した年の年末調整は通常通り

育休から復職した年は、通常通り年末調整が必要になります。
復職後に給与が発生していれば、その給与から源泉徴収された所得税を精算するため、年末調整の対象になります。
例えば、4月に復職した場合、4月~12月分の給与に対する年末調整が行われます。
復職初年度は、年の途中から働き始めることになるので、還付金が発生する可能性が高いです。
育休中の社会保険料も控除対象

育休中に支払った社会保険料は、年末調整で控除できます。
育休中は社会保険料が免除されますが、復職後にまとめて支払った場合や、任意で支払っていた場合は、その分を控除できます。
会社から発行される源泉徴収票に記載されていない社会保険料を支払った場合は、年末調整の書類に記入して控除を受けましょう。
年末調整 育休中 収入なし:安心して年末を過ごすために
育休中で収入がない場合、基本的に年末調整は不要です。
何もしていない今の状態は、決して間違っていません。

ただし、年の途中まで働いていた場合や、配偶者の扶養に入る場合は手続きが必要になります。
また、保険料控除などは夫の年末調整でまとめて受けることができるので、証明書を捨てずに保管しておきましょう。
制度はややこしくて不安になりますが、今のあなたは間違っていません。
焦らず、一つずつ確認していけば大丈夫です。
もし不安なことがあれば、会社の人事・総務や税務署に問い合わせてみましょう。
育休中は子育てに集中して、安心して年末を過ごしてくださいね。
年末調整も確定申告も、必要な時に必要な手続きをすれば大丈夫。
「何もしていない」ことが不安だった方も、この記事を読んで安心していただけたら嬉しいです。

なんだか安心したわ!何もしなくて大丈夫って分かってよかった♪

その調子にゃ!不安なときはまた「しごママ」をチェックしてほしいにゃ!
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