「国民健康保険料を滞納したまま脱退してしまった…」
「また国保に入る必要があるけど、滞納があると再加入できないの?」
過去の滞納が気になって、再加入の手続きに踏み出せない方も多いでしょう。
結論から言うと、滞納があっても国民健康保険への再加入は可能です。ただし、滞納分の保険料をどう扱うかが重要なポイントになります。

この記事では、国民健康保険を滞納したまま再加入する際の条件、手続き方法、滞納分の支払い方まで詳しく解説します。
不安を解消して、スムーズに再加入できるようサポートします。
国民健康保険を滞納したまま再加入できるのか
まず、もっとも気になる疑問にお答えします。
過去に滞納があっても、国民健康保険への再加入は可能です。
再加入自体は拒否されない

国民健康保険は、社会保険に加入していないすべての人が加入する義務があります。
これを「国民皆保険制度」といいます。
そのため、たとえ過去に滞納があったとしても、再加入を拒否されることはありません。会社を退職して社会保険の資格を失った場合、必ず国民健康保険に加入する必要があります。
ただし滞納分の支払い義務は残る

再加入はできますが、過去の滞納分の支払い義務は消えません。
「一度脱退したから滞納分はチャラになる」ということはなく、滞納した保険料は引き続き請求されます。
また、滞納分を支払わない限り、再加入後も通常の保険証ではなく短期保険証や資格証明書が交付される場合があります。

えっ?再加入はできるけど、滞納分は払わないといけないの?

そうにゃ。再加入の手続き自体はできるけど、滞納分の支払い義務はなくならないにゃ。
滞納があると通常の保険証はもらえない場合も

滞納分が未払いのままだと、再加入しても通常の保険証が交付されないことがあります。
代わりに、有効期限が短い「短期被保険者証」や、医療費が10割負担になる「被保険者資格証明書」が交付される可能性があります。
通常の保険証を手に入れるには、滞納分を全額支払うか、分割払いの約束をして誠実に支払いを続ける必要があります。
国民健康保険を滞納したまま再加入する手続き方法
ここからは、実際に滞納がある状態で再加入する際の具体的な手続き方法を見ていきましょう。
退職日から14日以内に手続きする

会社を退職して社会保険の資格を失った場合、退職日の翌日から14日以内に国民健康保険への加入手続きをする必要があります。
過去に滞納があっても、この手続き自体は通常通り進められます。
必要な書類は以下の通りです。
再加入に必要な書類
・健康保険資格喪失証明書(退職した会社でもらう)
・マイナンバーカード(または通知カード)
・本人確認書類(運転免許証など)
・印鑑(自治体によっては不要)
手続きは、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口で行います。
窓口で滞納分について相談する

再加入の手続きの際、窓口で過去の滞納分について相談しましょう。
「滞納分があるのですが、どうすればいいですか?」と正直に伝えてください。
窓口では、滞納額を確認した上で、以下のような対応を提案してくれます。
窓口での対応例
・滞納額の総額を確認
・分割払いの相談
・減免制度の案内
・支払い計画の作成
・短期保険証または資格証明書の交付
滞納分を一括で払えない場合でも、分割払いの約束をすることで、短期保険証が交付されることが多いです。

へぇ!窓口で正直に相談すれば、分割払いにしてもらえるのね♪

そうにゃ!隠さず相談することが大事にゃ。担当者も一緒に解決策を考えてくれるにゃ!
加入手続き完了後に保険証が交付される

手続きが完了すると、保険証が交付されます。
滞納がある場合、交付される保険証の種類は以下のように分かれます。
| 状況 | 交付される保険証 | 医療費負担 |
|---|---|---|
| 滞納分を全額支払った | 通常の保険証 | 3割負担 |
| 分割払いの約束をした | 短期保険証 | 3割負担(有効期限3〜6か月) |
| 滞納分の支払いに応じない | 資格証明書 | 10割負担(一時的に全額支払い) |
短期保険証の場合、有効期限が切れる前に窓口で更新手続きを行い、その際に滞納分の支払い状況を確認されます。
国民健康保険の滞納分を支払う方法
再加入後、滞納分をどう支払っていくかが重要です。
ここでは、滞納分の支払い方法を詳しく解説します。
分割払いで少しずつ支払う

一括で払えない場合は、分割払いを申請しましょう。
「毎月5,000円ずつなら払える」など、具体的な金額を提案すれば、多くの自治体が柔軟に対応してくれます。
分割払いの約束をすることで、通常の保険証ではなくても短期保険証が交付され、3割負担で医療機関を受診できます。
減免制度を利用する

失業や病気、収入の大幅な減少など、生活が困難な場合は減免制度を申請しましょう。
減免が認められれば、保険料の一部または全額が免除されます。
ただし、減免は申請した時点以降の保険料が対象となることが多く、過去の滞納分には適用されない場合があります。
それでも、今後の保険料負担が減ることで、滞納分の支払いに回せるお金が増える可能性があります。
一括で支払えば通常の保険証がもらえる

もし経済的に余裕があれば、滞納分を一括で支払うのが最も確実な方法です。
一括で支払えば、すぐに通常の保険証が交付され、医療機関を3割負担で受診できます。
また、延滞金の発生も止まるため、支払い総額を抑えられます。

一括は難しいけど、分割払いなら何とかなりそう…

それでいいにゃ!無理のない範囲で少しずつ支払っていけば大丈夫にゃ!
国民健康保険を滞納したまま社会保険に切り替えた場合
「滞納したまま就職して社会保険に加入したらどうなるの?」という疑問もあるでしょう。
滞納分の支払い義務は残る

国民健康保険から社会保険に切り替えた場合でも、過去の滞納分の支払い義務は消えません。
国民健康保険を脱退したからといって、滞納した保険料がチャラになるわけではありません。
督促状は引き続き届きますし、支払わなければ差し押さえのリスクもあります。
国保脱退の手続きを忘れずに

就職して社会保険に加入したら、14日以内に国民健康保険の脱退手続きを行いましょう。
脱退手続きをしないと、国保と社保の両方の保険料を請求されてしまいます。
脱退手続きに必要な書類は以下の通りです。
国保脱退に必要な書類
・社会保険の健康保険証(コピー可)
・国民健康保険証
・マイナンバーカード
・本人確認書類
滞納分は分割払いで対応できる

社会保険に切り替えた後も、国保の滞納分は分割払いで対応できます。
「今は社保に入って収入も安定したので、毎月少しずつ払いたい」と窓口で相談すれば、柔軟に対応してもらえることが多いです。
社保に入ることで生活が安定すれば、滞納分の返済も計画的に進められます。

国民健康保険の滞納と再加入。放置せず相談しよう:まとめ
国民健康保険を滞納したまま再加入することは可能です。
ただし、滞納分の支払い義務は残るため、窓口で正直に相談し、分割払いなどの方法を検討しましょう。

大切なのは、放置しないこと。
滞納があっても、相談すれば必ず解決策が見つかります。
この記事のポイント
・滞納があっても国民健康保険への再加入は可能
・ただし滞納分の支払い義務は消えない
・滞納があると通常の保険証ではなく短期保険証や資格証明書が交付される
・再加入手続きは退職日から14日以内に行う
・窓口で滞納分について正直に相談する
・分割払いや減免制度を利用できる
・一括で払えば通常の保険証がすぐもらえる
・社保に切り替えても滞納分の義務は残る
滞納があるからといって、再加入を諦める必要はありません。
窓口の担当者は、あなたの状況を理解し、一緒に解決策を考えてくれます。
分割払いや減免など、必ず何らかの方法があります。
一人で抱え込まず、まずは窓口で相談してみてくださいね。

よく分かったわ!滞納があっても再加入できるのね。窓口で相談してみるわ♪

その調子にゃ!正直に相談すれば、必ず解決策が見つかるにゃ!応援してるにゃ!

