「自己都合で会社を辞めたから、国民健康保険料の免除は無理よね…」
そう思って諦めていませんか。
実は、自己都合退職でも国民健康保険料の軽減を受けられる場合があるんです!
確かに「会社都合退職じゃないとダメ」というイメージが強いですが、正当な理由がある自己都合退職なら軽減の対象になることもあります。

この記事では、自己都合退職と国民健康保険料の免除・軽減について、条件や申請方法まで詳しく解説します。
失業中の保険料負担を少しでも減らしたい方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。
自己都合退職でも国民健康保険の免除は受けられるのか
まず結論からお伝えすると、単純な自己都合退職では国民健康保険料の免除は受けられません。
ただし、正当な理由のある自己都合退職であれば、軽減を受けられる可能性があります。
基本的に自己都合退職は免除対象外

国民健康保険料の失業による軽減制度は、基本的に「非自発的失業者」が対象です。
非自発的失業者とは、会社の倒産や解雇など、自分の意思ではなく退職せざるを得なかった人のことを指します。
「キャリアアップしたい」「もっといい条件の会社に転職したい」といった理由で自分から退職した場合は、残念ながら軽減の対象にはなりません。
正当な理由のある自己都合退職なら対象になる

ただし、すべての自己都合退職がダメというわけではありません。
「正当な理由のある自己都合退職」と認められれば、国民健康保険料の軽減を受けられます。
正当な理由とは、たとえば以下のようなケースです。
正当な理由のある自己都合退職の例
・事業主からの退職勧奨(リストラに近い形での退職の促し)
・事業所の移転により通勤が困難になった
・健康上の理由で仕事を続けられなくなった
・家族の介護や看護のため退職せざるを得なかった
・妊娠・出産・育児により継続が困難になった
こうした理由での退職は、形式上は「自己都合」でも、実質的にはやむを得ない退職として扱われます。

えっ?自己都合でも免除が受けられることがあるの?

そうにゃ!「正当な理由がある」って認められれば軽減の対象になるにゃ!
離職理由コードで判断される

自分の退職が軽減対象になるかどうかは、「離職理由コード」で判断されます。
離職理由コードとは、雇用保険の受給資格者証や離職票に記載されている2桁の番号です。
このコードによって、あなたの退職が「非自発的失業」なのか「正当な理由のある自己都合退職」なのかが分かります。
離職理由コード | 内容 | 軽減対象 |
---|---|---|
11、12 | 解雇 | ◯ |
21、22 | 倒産・廃業 | ◯ |
23 | 事業所移転等 | ◯ |
31、32 | 正当な理由のある自己都合退職(事業主から促された退職など) | ◯ |
33、34 | 正当な理由のある自己都合退職(健康上の理由、介護など) | ◯ |
40番台〜 | 一般的な自己都合退職 | × |
あなたの離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかであれば、軽減を受けられる可能性が高いです。
失業による国民健康保険料の軽減制度とは
ここからは、失業した人が受けられる国民健康保険料の軽減制度について詳しく見ていきましょう。
前年の給与所得を30%として計算される

失業による国民健康保険料の軽減制度では、前年の給与所得を30%として計算してもらえます。
通常、国民健康保険料は前年の所得をもとに計算されるため、退職直後は収入がないのに高額な保険料を請求されてしまいます。
しかし、この軽減制度を使えば、前年の給与所得を実際の7割減として扱ってもらえるため、保険料が大幅に安くなるのです。
具体例
前年の給与所得が300万円だった場合、通常はこの300万円をもとに保険料が計算されます。しかし、軽減制度を使うと90万円(300万円×30%)として計算されるため、保険料が大きく下がります。
軽減期間は離職日の翌月から翌年度末まで

この軽減制度は、離職日の翌月から翌年度末まで適用されます。
たとえば、2025年6月30日に退職した場合、2025年7月から2026年3月まで(最大9か月)軽減が受けられます。
さらに、2026年4月以降も再就職していなければ、2027年3月まで軽減が延長されます。つまり、最大で約2年間の軽減が可能です。

へぇ!最大2年間も軽減してもらえるのね♪

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対象となる条件を詳しく確認

失業による国民健康保険料の軽減を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
軽減制度の対象条件
・離職時の年齢が65歳未満であること
・雇用保険の受給資格者であること
・離職理由コードが対象の番号(11、12、21、22、23、31、32、33、34)であること
・国民健康保険に加入していること
注意すべきは、雇用保険に加入していなかった人は対象外という点です。
アルバイトやパートで雇用保険に入っていなかった場合、残念ながらこの軽減制度は使えません。

自己都合退職で国民健康保険料の軽減を受ける申請方法
ここからは、実際に軽減を受けるための申請方法を詳しく解説します。
申請しないと自動的には適用されないので、必ず手続きを行いましょう。
必要書類を準備する

まず、申請に必要な書類を準備しましょう。
必要書類
・雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)
・国民健康保険証
・マイナンバーカード(または通知カード)
・本人確認書類(運転免許証など)
・印鑑(自治体によっては不要)
もっとも重要なのは「雇用保険受給資格者証」です。
この書類に記載されている離職理由コードで、軽減対象かどうかが判断されます。ハローワークで失業保険の手続きをすると発行されるので、必ず持参しましょう。
市区町村の国民健康保険担当窓口で申請

必要書類を揃えたら、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口へ行きましょう。
窓口で「失業による保険料軽減の申請をしたい」と伝えれば、担当者が手続きを案内してくれます。
申請書に必要事項を記入し、雇用保険受給資格者証のコピーなどを提出すれば、手続きは完了です。

申請って難しいのかしら…?

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申請のタイミングと注意点

軽減申請は、なるべく早く行うことが大切です。
というのも、軽減は申請した月から適用されるため、申請が遅れるとその分損をしてしまいます。
退職後、国民健康保険に加入したらすぐに申請しましょう。遡っての適用はできません。
また、再就職して社会保険に加入したら、軽減は終了します。その場合は、国民健康保険の脱退手続きも忘れずに行いましょう。
自己都合退職で失業保険をもらいながら国民健康保険を軽減できるか
「失業保険をもらっていると、国民健康保険の軽減は受けられないんじゃないの?」
そんな疑問を持つ方もいるでしょう。
失業保険受給中でも軽減は適用される

結論から言うと、失業保険をもらっていても国民健康保険の軽減は受けられます。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、国民健康保険料の計算上「所得」とはみなされません。
つまり、失業保険を受け取っていても、国民健康保険料の軽減制度は問題なく利用できるのです。
安心してください!
失業保険をもらいながら、国民健康保険料も軽減してもらえます。どちらも受け取れるので、遠慮せず申請しましょう。
アルバイトをしても軽減は継続される

失業中に生活費を稼ぐため、アルバイトやパートをすることもあるでしょう。
この場合も、社会保険に加入しない範囲でのアルバイトなら、軽減は継続されます。
ただし、週20時間以上働いて雇用保険に加入したり、社会保険の加入条件を満たしたりすると、失業状態とはみなされなくなり軽減が終了する可能性があります。

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扶養に入る選択肢もある

もし配偶者が社会保険に加入している場合、扶養に入るという選択肢もあります。
扶養に入れば、国民健康保険料の支払いがゼロになります。
ただし、失業保険をもらっている間は日額3,612円以上の場合、扶養に入れません。失業保険の受給が終わってから扶養に入ることを検討しましょう。

国民健康保険の免除と失業。自己都合退職でも諦めずに申請しよう:まとめ
自己都合退職だからといって、国民健康保険料の軽減を諦める必要はありません。
正当な理由のある自己都合退職であれば、軽減を受けられる可能性があります。

大切なのは、離職理由コードを確認し、対象になるかどうかをチェックすること。
そして、対象になるなら早めに申請することです。
この記事のポイント
・単純な自己都合退職は軽減対象外だが、正当な理由がある場合は対象になる
・離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34なら軽減可能
・前年の給与所得を30%として計算してもらえる
・軽減期間は最大約2年間
・申請は市区町村の国民健康保険担当窓口で行う
・失業保険をもらいながらでも軽減は受けられる
失業中は経済的に不安な時期です。
使える制度はしっかり活用して、少しでも負担を減らしましょう。
もし申請方法が分からなければ、市区町村の窓口で相談すれば丁寧に教えてもらえます。
一人で悩まず、まずは相談してみてくださいね。

よく分かったわ!自己都合退職でも軽減してもらえる場合があるのね。早速確認してみるわ♪

その調子にゃ!制度をしっかり使って、安心して再就職活動に取り組んでにゃ!応援してるにゃ!