「税金の扶養って、配偶者はどうなるの?」
「配偶者控除と扶養控除って違うの?」
「いくらまで働けば税金が安くなるの?」
パートで働く主婦にとって、税金の扶養は気になるテーマですよね。

実は、配偶者は「扶養控除」ではなく「配偶者控除」の対象なんです。
配偶者と配偶者以外の家族では、使える控除の種類が違うため、正しく理解しておく必要があります。
この記事では、税金扶養と配偶者の関係、配偶者控除と配偶者特別控除の違い、年収の壁の仕組みまで、主婦が知っておくべき税金の知識を完全網羅します。
2025年の税制改正情報も含めて、分かりやすく解説しますよ!
税金扶養と配偶者。配偶者は扶養控除の対象外
まずは基本から。
税金の扶養と配偶者の関係について、正しく理解しましょう。
税金扶養における配偶者の扱い

税金の世界では、配偶者は「扶養控除」の対象外です。
配偶者には専用の「配偶者控除」または「配偶者特別控除」という制度が用意されているんです。
このように、配偶者だけが特別扱いされているんですね。
これは、配偶者が家計を支える重要な存在であるため、専用の控除制度が設けられているからです。

えっ、配偶者は扶養控除じゃないの?

そうなんだにゃ!配偶者には配偶者控除っていう専用の制度があるんだにゃ!
配偶者控除とは?

配偶者控除とは、配偶者の所得が一定額以下の場合に、納税者の税金が安くなる制度です。
たとえば、夫が会社員で妻がパート主婦の場合、妻の年収が123万円以下なら、夫の所得税が安くなるんです。
2025年の税制改正により、これまで「103万円の壁」と言われていた基準が「123万円の壁」に引き上げられました。
基礎控除が48万円から58万円に、給与所得控除が55万円から65万円に引き上げられたためです。
税金扶養と社会保険扶養の違い

ここで注意したいのが、税金扶養と社会保険扶養は別物ということ。
項目 | 税金扶養(配偶者控除) | 社会保険扶養 |
---|---|---|
対象 | 所得税・住民税 | 健康保険・年金 |
年収の壁 | 123万円以下 | 130万円未満 (大企業は106万円) |
影響 | 納税者の税金が安くなる | 配偶者の保険料が不要 |
手続き | 年末調整・確定申告 | 会社の健康保険組合 |
税金扶養と社会保険扶養は、それぞれ別々に判定されるため、両方の基準を理解しておく必要があります。
たとえば、年収125万円なら税金扶養からは外れますが、社会保険扶養には入れるケースもあるんです。
税金扶養における配偶者控除の控除額
次に、配偶者控除で実際にいくら税金が安くなるのか見ていきましょう。
配偶者の年齢と納税者の所得で変わる控除額

配偶者控除の控除額は、配偶者の年齢と納税者本人の所得によって変わります。
配偶者の年齢 | 納税者の所得 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
70歳未満 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 |
70歳未満 | 900万円超〜950万円以下 | 26万円 | 22万円 |
70歳未満 | 950万円超〜1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 |
70歳以上 | 900万円以下 | 48万円 | 38万円 |
70歳以上 | 900万円超〜950万円以下 | 32万円 | 26万円 |
70歳以上 | 950万円超〜1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 |
基本的には所得税で38万円、住民税で33万円の控除が受けられます。
配偶者が70歳以上の場合は、老人控除対象配偶者として控除額が10万円アップするのが特徴です。
実際の節税額はいくら?

控除額38万円というのは、課税所得から差し引かれる金額です。
実際の節税額は、納税者の税率によって変わります。
配偶者控除による節税額の例
【夫の年収500万円の場合】
・所得税率:20%
・住民税率:10%
・所得税の節税額:38万円 × 20% = 7.6万円
・住民税の節税額:33万円 × 10% = 3.3万円
合計節税額:約10.9万円
【夫の年収700万円の場合】
・所得税率:23%
・住民税率:10%
・所得税の節税額:38万円 × 23% = 8.7万円
・住民税の節税額:33万円 × 10% = 3.3万円
合計節税額:約12万円
このように、年収が高いほど税率が高くなるため、配偶者控除による節税効果も大きくなります。

わぁ!年間10万円以上も税金が安くなるのね!

そうなんだにゃ!だから配偶者控除をしっかり活用するのが大事なんだにゃ!
所得制限に注意

配偶者控除には、納税者本人の所得制限があります。
高所得者の場合は、配偶者控除が使えない可能性があるため注意が必要です。
税金扶養と配偶者特別控除の関係
配偶者の年収が123万円を超えてしまった場合でも、配偶者特別控除が使える可能性があります。
配偶者特別控除とは?

配偶者特別控除は、配偶者の年収が123万円を超えても、段階的に控除が受けられる制度です。
年収201.6万円までなら、金額に応じて控除が適用されます。
配偶者特別控除の控除額

配偶者特別控除の控除額は、配偶者の年収によって段階的に減少します。
配偶者の年収 | 所得税控除額 |
---|---|
123万円超〜150万円以下 | 38万円 |
150万円超〜155万円以下 | 36万円 |
155万円超〜160万円以下 | 31万円 |
160万円超〜166.8万円以下 | 26万円 |
166.8万円超〜175.2万円以下 | 21万円 |
175.2万円超〜183.2万円以下 | 16万円 |
183.2万円超〜190.4万円以下 | 11万円 |
190.4万円超〜197.2万円以下 | 6万円 |
197.2万円超〜201.6万円以下 | 3万円 |
注目すべきは、年収150万円までは配偶者控除と同じ38万円の控除が受けられること。
そのため、「150万円の壁」とも呼ばれています。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除と配偶者特別控除の違いをまとめると、こうなります。
項目 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
---|---|---|
対象年収 | 123万円以下 | 123万円超〜201.6万円以下 |
控除額 | 最大38万円(固定) | 3万円〜38万円(段階的) |
70歳以上の優遇 | あり(最大48万円) | なし |
所得制限 | 本人の所得1,000万円以下 | 本人の所得1,000万円以下 |
配偶者の年収が123万円を少し超えただけなら、配偶者特別控除で十分カバーできることが分かりますね。

なるほど!123万円を超えても、いきなり控除がゼロになるわけじゃないのね♪

その通りにゃ!150万円までは満額控除が受けられるから、少し超えても大丈夫なんだにゃ!
税金扶養と配偶者。年収の壁を理解しよう
税金扶養と配偶者を考える上で、避けて通れないのが年収の壁です。
主な年収の壁とその影響

パート主婦が意識すべき年収の壁は、主に以下の通りです。
年収の壁 | 影響する内容 | 詳細 |
---|---|---|
100万円 | 住民税 | 住民税が課税され始める(自治体による) |
123万円 | 所得税・配偶者控除 | 配偶者控除が受けられなくなる |
130万円 | 社会保険 | 自分で社会保険に加入(扶養から外れる) |
150万円 | 配偶者特別控除 | 配偶者特別控除が満額から減り始める |
201.6万円 | 配偶者特別控除 | 配偶者特別控除が完全になくなる |
これらの壁を理解して、自分に合った働き方を選ぶことが大切です。
壁を超えても働いた方が得なケースも

「壁を超えたら損する」と思い込んでいる方も多いですが、実は壁を超えて働いた方が家計全体ではプラスになるケースも多いんです。
年収130万円と年収160万円の手取り比較
【年収130万円の場合】
・配偶者特別控除:31万円
・社会保険料:夫の扶養(0円)
・手取り:約130万円
【年収160万円の場合】
・配偶者特別控除:26万円
・社会保険料:約24万円(自己負担)
・手取り:約136万円
差額:約6万円プラス
130万円の壁を超えると社会保険料の負担が発生しますが、年収160万円以上なら手取りは増えることが分かります。
さらに、社会保険に加入すれば将来の年金額も増えるため、長期的にはメリットが大きいですね。

家族構成やライフプランで最適な働き方を選ぶ

年収の壁を意識しすぎて、働き控えをするのはもったいないことも。
家族構成やライフプラン、将来の目標を踏まえて、最適な働き方を選びましょう。
大切なのは、目先の税金だけでなく、家計全体や将来を見据えて判断することです。

うぅ…年収の壁、複雑すぎて頭が混乱してきたわ…

大丈夫にゃ!最初は難しいけど、自分の家庭に合った働き方を見つければいいんだにゃ。迷ったら税理士やファイナンシャルプランナーに相談するのもおすすめだにゃ!
税金扶養と配偶者の関係を理解して賢く働く:まとめ
税金扶養と配偶者の関係について、詳しく解説してきました。

最後に、重要なポイントをまとめておきましょう。
税金扶養と配偶者の関係は、配偶者控除・配偶者特別控除という専用の制度で保護されていることが分かりました。
年収の壁を理解して、自分に合った働き方を選ぶことが大切です。
扶養内で働くのも、壁を超えてしっかり働くのも、どちらも正しい選択。
家族構成やライフプラン、将来の目標を踏まえて、最適な働き方を見つけましょう。
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よく分かったわ!これで自信を持って働けるわね♪

その調子だにゃ!税金の仕組みを理解して、賢く働くんだにゃ!